この点については、一貫してですか。それでは池田総理にお尋ねをしますが、池田総理は、この対米債務については、一貫してガリオア、エロアについては債務であると心得て参りましたか。ガリオア、エロアについては、池田総理は初めからこれは債務であると心得てこられたかどうか、その点についてお尋ねしたい。
この点については、一貫してですか。それでは池田総理にお尋ねをしますが、池田総理は、この対米債務については、一貫してガリオア、エロアについては債務であると心得て参りましたか。ガリオア、エロアについては、池田総理は初めからこれは債務であると心得てこられたかどうか、その点についてお尋ねしたい。
だいぶ総理大臣も健忘症になられたですね。これからあなたが一貫して二十四年以来債務であるなどとは言っていないという証拠をあげますから、よくお聞きになって下さい。 昭和二十四年四月の十三日、あなたが吉田内閣の大蔵大臣のとき、衆議院の予算委員会で、米国の対日援助見返資金特別会計法案に関連して共産党の野坂氏がこうあなたに聞いている。ガリオア、エロアは贈与なのか借りたものなのかと問いただしています。また、マッカーサーの昭和二十二年二月二十日付のアメリカ陸軍省にあてられたメッセージ、これは予算議会だと思いますが、これについて、日本は贈与ではないと理解して考えてもいいのかと野坂氏が尋ねたのに対して、吉田総理は大蔵大臣だとこう言うので、あなたは
あなたは、二十四年のときには債務かそれとも贈与かわからなかったから、これ以上の答弁はないと言うが、対日援助見返資金特別会計法案と関連して、今私が読み上げたように、あなたは何と言っているかというと、この問題については、西ヨーロッパにおいて、イタリアにおいては贈与になった例がございます、こう言っている。何もあなたは初めから債務と心得ていないじゃないですか。二十五年、六年なんて、あなたは何も言ってないですよ。この点は、あなたが債務として初めから一貫して心得ているなどということは、そういうことは国会の答弁の中には出ていないのですよ。この点は明らかにしておきたい。 それから、同時に、四月の十三日、この援助見返資金特別会計法案がさらに大蔵委
今あなたの答弁で、この占領軍としての当時の民生品供給計画は、アメリカ占領軍のためにこれは出してきたものですよ。アメリカ占領軍が必要なためにこの輸入物資を許可してきたんですよ。この点は当然あとで――この前の国会でも昨年の国会でも申し上げているように、これは、十二月十九日に、マッカーサー元帥が占領軍の総司令官として管下部隊に、国際法並びににハーグ陸戦法規は順守すべきであるといった訓令、この陸戦法規の四十三条にもいわゆる占領軍として当然なすべき任務をうたっている。だからあなたの方でこれが債務であるという根拠に、第二項の一九四七年六月十九日の極東委員会の資料を出してきているが、これはそうではなしに、今申し上げた一九四五年十一月一日のこの指令
この問題については、外務大臣、前にも申し上げたが、ガリオア支出予算を定めた一九四七年法や、五月に可決をした一九四七年第一次の追加予算法合衆国公法典第六十一巻、ここにこう書いてありますね。「別に規定する場合を除き、ある外国地域における政府及び占領に関し、米国の責任と義務に応ずるために必要な次の如き事項の経費として六億ドルを支出する。」その第九項に、「かかる地域の市民人口に対し達成すべく追求されている目的を害するような飢餓、疾病、不安を阻止するに必要な最低の供給……」と、こう書いてあるわけです。これはいわゆるガリオア予算をきめたその予算、それから支出、その目的、それから占領軍の初期の基本的指令、こういうものを考えまして、この点は明らかに
そうすると、あなたも占領軍として必要なためにやった措置だ、こういうようにお考えになるのですか。この点はどうなんです。占領軍として必要な措置であった……。
この点については、外務大臣、先ほど申し上げましたように、昭和二十年十二月十九日の連合軍司令官の管下部隊に対する訓令の中には、明らかに国際法並びにハーグ陸戦法規は順守すべきであると書いてある。ハーグ陸戦法規の第四十三条については去年議論したところです。この点はそういう意味では、いわゆる占領軍としては当然の任務をやったことだ、占領軍としての当然の任務をやったのであって、これはいわゆる債務ではないのです。私はきょうはあなたにたくさんお尋ねをする点がありますから、こういう点につきましては去年議論をしましたから次に発展をしたいと思うのです。 そこで第二番目に、この一九四七年六月十九日の極東委員会決定「降伏後の対日基本政策」は、別に添付した
この文章のどこから見ても、これはあとで議論をしますが、輸入には二つあるわけですね。一般的ないわゆる商業ベースの輸入と、もう一つは援助に関する輸入とがある。これは向こうからいわゆる一般商業輸入のもので来た、だからお返しをした。一般的な輸出品を出した、その代金を支払うということで、この点については別にあなたの方で指摘しているこの文章のどこからも、援助物資に対する輸入の代金のかわりとして、いわゆる輸出をするんだということには、何もなっていない。 その次に第三番目です。外務大臣、これはたくさん議論をしたいのですけれども、予算でこまかなところであとで議論しますから、きょうは基本的にこうした問題について反駁だけしておきます。 第三番目に
外務大臣、この点については、連合軍の司令官としては絶対権力者なんです。従ってこれは、もしもこれが債務であるというならば、日本政府に対して、これは債務であるぞ、アメリカとしては債権だぞ、こういう点を、いわゆる日本とアメリカとの協定あるいは日本国内における国内法によって、この点を確定しておかなければならない。その点については何ら確定をしていないではありませんか。この点を私は申し上げておきたいと思うのです。 さらに次に、あなたは、ヴォルヒーズ陸軍次官補、ドレーバ一陸軍次官なども米国議会において同様の証書を行なっているというが、この点についてはあとで対日援助見返資金特別会計が設定されたときの件に関連して、私は申し上げておきたいと思うので
債務性の問題について小坂外務大臣にお尋ねねしておきますが、先ほど私が池田総理にお尋ねしましたが、昭和二十四年四月に米国対日援助見返資金特別会計法案が国会に出された。これは前の国会でも議論したことですが、いわゆる経済協力法に基づいてのこういうやり方は、アメリカがその国に贈与として送った分については、これは特別勘定でやりなさいよ、こういうことになって、そうしてこの見返資金特別会計というものが、日本ばかりでなしに、こういう格好で特別勘定が行なわれたわけです。しかも日本の場合には、その金の支出についてはその一件々々について細部にわたって百パーセント連合軍総司令部の承認を得たものです。だからそういう意味では、一九四八年でしたか七年でしたか、経
今の問題については、先ほど私が指摘しましたガリオアの支出予算をきめた一九四七年五月に可決した第一次追加予算法合衆国公法典第六十一巻で、こう書いてありますね。援助を贈与とクレジットに分け、ガリオアは贈与としておる。その贈与の一般的定義を同書は、明白な贈りもので、一つは支払いが期待できない、第二番目は被援助者は米国または他の諸国と共同目的遂行の義務を持つものである。支払いは期待されてないが、そのためにはアメリカと共同目的遂行の義務が必要だ。そうするとこの点については、平和条約の締結と同時に、日米の安保条約――日本はアメリカと共同で防衛の義務を負った。そういう点からいって、アメリカの予算支出法その他を定めたこれを見ても明らかなように、援助
次に、私は外務大臣に、同じく出された資料3、戦後対日援助処理問題に関する援助物資総額及び支払額についての説明、この点についてお尋ねをしておきたいと思う。日本政府が確定をしたアメリカの日本に対する援助総領は幾らですか。
日本が確定をした総額は幾らか。
いや、あなたの方で出しているじゃないですか。
外務大臣、私のお尋ねが悪かったかもしれないが、日本政府がアメリカからいわゆる債務として受け取ったというか、アメリカから日本が援助総領として受け取ったものはどれだけだか、こう聞いているのです。日本政府はどういうふうに計算して、その総額は幾らかと問いているのです。
これは通産大臣にお尋ねをしますが、この金額は絶対に動かない金額ですね。この点を聞いておきます。
それでは通産大臣にお尋ねしますが、この第二項に「これに対し通産省が保有する貿易庁、あるいは総司令部の資料に基づき各受領一件毎に関連資料を検討した結果、援助物資と考えられるものを集計した数字は次の通りである。」私が今あなたに聞いたのは、この援助総額は動かないのですねと聞いたことは、あなたの方で「援助物資と考えられるものを集計した数字」と、こういうようにわざわざ断わり書きを書いてあるから私はお尋ねしたのです。援助物資の数字だというのではなしに、援助物資と考えられるもの、これは絶対に動きませんか。
それでは通産大臣にお尋ねしますが、この点は去年椎名通産大臣に私がお尋ねをして、あなたもそこでお聞きの通りだと思うのですが、これは貿易庁で受けたものについては、まず第一、援助物資か商業物資かは規定していないのですよ。それからその貿易庁で受けたものに対しては、金額は書いてないんですよ。日本政府が貿易資金特別会計時代に貿易庁で受け受け取ったその受け取り書には、これは援助物資か、それとも一般商業輸入の物資かは規定していない。しかも金額が書いてない。それを何で仕訳できたのですか。
そうすると、通産大臣、今あなたが確信を持っているということは、日本政府が貿易資金特別会計時代に貿易庁で受けた通知書、受領書でこれが判断できるというのですか。
それは大へんですよ、あなたの答弁は。それは大へんですよ。そういういいかげんな答弁をされてはだめです。何を言っているんです。そういう答弁ができますか。私は去年から何べんも聞いているんですよ。一体この十七億一千六百九十二万五千四百二ドルについては動かない数字ですか。日本政府がどういうように積算をしたか、今は私はあなたにこう聞いたんですよ。貿易資金特別会計時代に貿易庁が受けたそれぞれの受領書は、一般商業物資、援助物資の仕訳はついていない。しかも貿易庁が受けたそれぞれの資料に金額は書いてない。今あなたは書いてあると、言ったではありませんか。何をそういう答弁をなさるのです。書いてないですよ。書いてないものを何で仕訳ができたのだ。そういう答弁を