文部大臣に、十月二十六日に予定されている学力一斉テストについて、この間からの各委員との問の質疑応答から申しまして問題点がたくさん残っておりますので、これらについて一つお尋ねをしたいと思うのですが、その前に、二、三文部大臣に対してお尋ねしたい点があるのです。 第一番目の問題は、文部大臣ほ、憲法は改正すべきであるとお考えになっておられるのかどうか、この点について一つ文部大臣のお寺えをお聞かせいただきたいと思います。
文部大臣に、十月二十六日に予定されている学力一斉テストについて、この間からの各委員との問の質疑応答から申しまして問題点がたくさん残っておりますので、これらについて一つお尋ねをしたいと思うのですが、その前に、二、三文部大臣に対してお尋ねしたい点があるのです。 第一番目の問題は、文部大臣ほ、憲法は改正すべきであるとお考えになっておられるのかどうか、この点について一つ文部大臣のお寺えをお聞かせいただきたいと思います。
教育基本法についてはどうでございますか。実は、教育基本法については荒木文部大臣は、何か改正なさる意思があるようにお話をなすったように私聞いているわけです。ですから、教育基本法について改正なさろうというお考えがあるのかどうか、なお改正しようというお考えがあれば、どういう点について改正なさろうとしているのか、その点一つお考えをお聞かせいただきたい。
実は最初に大臣に憲法のことをお尋ねしましたのは、教育基本法との関連があるからお尋ねをしたわけです。今大臣は、教育基本法については再検討すべきだという自分の所信は変えない、しかし具体的にどうするという行動はまた別だ。しかし教育基本法は私は憲法を改正しない限り変えられるべきものでないと思う。今大臣に申し上げるのは、そこにお持ちでないからですが、重ねて私は教育基本法の全文、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育のカにまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的
実は私がこのことをお尋ねしているのは、たとえば今度小学校の教科書が改定になった。そうするとその中には憲法を守りましょうというような教材は入っていない。一番大事な憲法を守りましょうということが、改定前の教科書には随所に見られたのに、今度の改訂教科書の中では全くない。そこで、これは一体どういう意図なんだ。それで文部大臣は教育基本法については再検討さるべきだ。また今大臣からお話しのように、文部大臣としてではなくて一国民として、あるいはまた衆議院議員荒木氏としては憲法は改正さるべきだと思っている。しかしこれは文部大臣としての考えというても、衆議院議員としての持っている考え、一個人として持っている考えというものは、やはり文部大臣という立場にあ
今の大臣のお話の中で、なるほど戦前の教育は軍閥の支配下にあったということがあったのですが、しかしその軍閥というのは、やはり時の政権を持っておるものの中に構成されている。ですから戦前の教育というのは軍閥がやったのではない。そのときの、いわゆる政権を担当している政府が教育を行なったのだ。それは結局軍閥を強くして、そして海外に出て領土を拡大していこうということなんです。その中には、この前だいぶここで優秀民族か劣等民族かという議論もございましたが、やはりあのときは八紘一宇という精神で、日本民族こそ最優秀民族で、日本民族こそ指導者である。これは何も軍閥がやったのではない。それは全体の関係において、そのときの政権を担当している内閣がそういう教育
わかりました。そうすると、今の大臣のお話で、来年度昭和三十七年度の予算要求の中には、小学校について、十月二十六日に予定されている中学校と同様の学力一斉テストをやるための予算要求をしている。そうすると、これは私からお尋ねしておきますが、小学校五年、六年を対象にしているのか、何年から対象にしているのか。科目については国語、算数、理科、社会、この四つであるのか。何年からか、科目はどうなっているのか、この点について大臣一つ……。
それじゃ初等中等局長に、その予算の総額は、小学校分は幾らになっていますか。
それでは今の点は、私から重ねて、小学校の分はどう、中学の分はどう、こういうように一つ……。 文部大臣、今のお答えでだいぶ明らかになったのですが、これから私は中学校の学力一斉テストについてお尋ねをするのですが、文部省が来年度予算要求されている小学校五年、六年の国語、算数、理科、社会についての学力テストをやるということになると、これは大へんな問題になります。これはとても今度の中学校の学力テストどころの比ではないです。私は、こういう問題についていろいろ私たちの意見を述べたりいたしたいと思うのですが、しかし、文部省の考えがはっきりしてきましたから、この来年度予定している小学校五年、六年の学力一斉テストの問題についても、これは社会的に非常
文部大臣、承知しているというのは、それは大臣はどういう見解でそういうことを承知しているのですか。教育に関する事務、教育に関する調査と、この法律の中でははっきり言葉を分けてありますよ。決して法律は、そういうように拡大解釈ができるようにはなっていないのです。教育に関する事務、教育に関する調査、別々ですよ。ここの五十四条の二項の教育に関する事務の中に――学カテストというのは教育内容でしょう。文部大臣その点はどうでしょう。その点は大臣の見解を一つお尋ねしておきたい。私は教育内容だと思います。
文部大臣、二十三条の十七項は私も百も承知しております。私もここに特っております。ただ私があなたにお尋ねしておるのは、学力テストそのものは教育内容なんだから、教育に関する事務ではないんだから、五十四条ニ項にいう教育に関する事務の中に入りますか。私は五十四条二項を聞いておるのです。ほかのことはほかのことでまた聞きます。五十四条のニ項の教育に関する事務、その中に一体――学力テストというのはあなたがおっしゃったように教育内容なんです。これは法律の見解だから大臣からぜひ一つ……。
文部大臣、法律上の言葉について、五十四条の第二項は教育に関する事務です。その教育に関する事務も教育に関する調査も同じだという法律的な用語はないですよ。法制局が作っている法律が、教育に関する事務とうたってある言葉も、教育にかかわる調査あるいは教育に関する調査、そういうものが同じなんだという拡大解釈があとになりてできるものじゃないですよ。少なくとも法律を運営する文部大臣として、教育に関する事務も教育にかかわる調査も同じなんだと、もしもそんなことを言うならば、あとで法制局長官を呼んでやってもいいですよ。どうですか。私が聞いておるのは、五十四条二項には教育事務とわざわざ書いてある。大臣、教育に関する事務じゃないですか。あなたは先ほど学力テス
今の大臣のお話で、五十四条ニ項も教育に関する事務だ、ニ十三条十七項も教育に関する事務だ、教育に関する事務なら、何も私は聞いていない。今大臣はそうおっしゃった。そうじゃないのですよ。もう一ぺんお読みになって下さい。二十三条十七項の方は教育にかかわる調査で、そこには教育に関する事務とはなっていないのです。条文を見て下さい。私ども少なくともここでお互いに議論するときは、もっと法律に従って用語をきちっとして議論しなければならぬと思う。教育に関する事務と書いてあれば同じです。しかしあとの五十四条ニ項――あなたはここで何べんも、学力テストをやるのは五十四条二項だと答弁されるから、それならば学力テストは教育内容なんだから事務ではない。そうすると、
この点は大臣、教育基本法の第十条の第二項に「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。」とある。教育行政ですね。教育を行なっているものは現場の教師なんです。しかし文部大臣以下文部省のそれぞれの役にあるもの、あるいは都道府県教育委員会、市町村教育委員会等は、いわゆる教育行政の立場にある。教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行なうというのが、教育行政を行なっている人々の立場なんです。この点は、教育に携わっているものと教育行政に携わっているものとは画然たる区別をしておかなければならぬ。そういう意味で、教育事務はいわゆる教育行政の内容に入っている。しかし
今大臣からお話がございましたが、学校教育法施行規則の第二十五条ですね、ここには「小学校の教育課程については、この節に定めるものの外、教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。」とあります。これは大体中学校も同じでしょう。ですからそういう意味で、文部大臣が今お話をなすった、いわゆる教育内容にまで入ることができるんだ――それは小学校の場合においては――中学校の場合も同様だが、この学習指導要領によって公示する、ここまでがあなたの権限ですよ。それを年間を通じてどういう教科課程を組んでいくか、一学期、ニ学期、三学期でどう組むのか、そういうことは現場の教員にゆだねられたことなんです。だから現場の教師は、自分た
実は大臣、けさ大体十時半から二時間くらいで質問をある程度めどをつけたいと思ったんですが、大臣は一時には他に何か約束もあるようですから、私一つだけお聞きして、明日きっと委員会があるでしょうから、継続してこの問題について重ねていろいろお尋ねしたい。 きょう内藤局長さんに一つお尋ねしておきたいことは、昭和三十三年五月十七日に岩手県の教育委員会の教育長から、あなたに対していわゆる質問書が出ている。それはこの学力一斉テストについてです。ほんとうは全文を読むといいんですけれども、時間がありませんから。たとえば第一番目に「県教委は「学校一覧表による学校調査」を実施しているが、市町村教委は、地行法五十四条二項の規定により、報告提出の法律上の義務
今の点は非常に重大なんです。わざわざ五十四条二項を引用しているのですから。それではこの問題はあす勢頭に文部省の方から御答弁をいただくことにいたします。
去る三日から当予算委員会が開かれまして、幾多の質疑応答がかわされたわけですが、そのうちで政府の答弁の明確でない点、なおまたまだ質問しておりません二、三の点につきまして、経済、外交の全般にわたって総理大臣初め関係大臣にお尋ねをいたしたいと思うわけです。 委員長、最初に通産大臣にきょう相当お尋ねをしたいと思っていますから、できるだけ急いで、それから厚生大臣にはきのうから言ってあるのですが、一番最初に質問をいたしますから、こういうように言ってあるのですから、厚生大臣が来ましたら……。
それでは最初に外務大臣にお尋ねをいたしたい。 この間から、私の方から委員長を通じまして資料要求をいたしてあるのですが、去る六月の十日にアメリカの戦後対日経済援助の処理に関する日米覚書につきまして交換をしたのですが、その中で二回の予算委員会にわたりまして、私の方から一体アメリカの方から援助されたという額は幾らなのか、こういう点についてお尋ねをしましたところ、先般の国会では、その額はきまっているんだ、しかしまだアメリカ側と交渉の途中だから国会では御答弁はできない、いずれアメリカ側との交渉がはっきりしたならばこの国会で明らかにします、こういうことでございまして、しかもその後覚書が発表になりますと同時に、通産省側の発表として具体的な数字
通産大臣、この間の国会で椎名通産大臣は、ガリオア、エロアについての援助総額は幾らであるか、この点はきまっているけれどもお答えできない、いずれ両国間で話し合いがついたらお答えをします、こういうことになって、さきの国会では、きまっているがお答えできないということですが、今度は四億九千万ドルを返すということにきまったわけでありますから、従って通産省がはじいたガリオア、エロアの援助総額は幾らであるのか、この点をきょうは一つはっきりと御答弁願いたい。
通産大臣にお尋ねしますが、それでは今あなたからお話がございました控除金額は四千八百九十万ドルだ、そのうち沖繩、朝鮮等があるというのですが、具体的にお尋ねします。 第一点は、こちらに今農林大臣としておいでの河野一郎氏が、かつて予算委員会で対米債権四千七百万ドル、それからこの間の国会で私が指摘をしました、帝国議会時代の第九十臨時議会における、いわゆる朝鮮に米軍の軍人の建設資材として十億ですか、当時の金に直して四千三十万ドル、これらは一体どうなっているのか。これは一体十七億四千六百万ドルから控除していくのか、それとも今あなたの言った四千八百九十万ドルの中に入っているのか。入っているとすれば、今私があげただけで八千八百万ドルからあるが、