今あなたが言う学校教育法、学校教育法施行規則なりその他で学校においては、教科課程について市町村教育委員会、学校長が編成をやる。だから当然子供は授業を受けますよ。そのためには文部省はこういう法律をそれに適用するように始めからやって、免許状を持っている者がちゃんと教えるようにするのが当然である。この学校教育法その他では、まさか免許状を持っていない者が教えるなんという規定はないですよ。だから、たとえばあなたの方では何と言っているのです。教育職員免許法の第二十二条で「第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないのにかかわらず、これを教育職員に任命し、若しくは雇用し、又は教育職員となった者は、一万円以下の罰金に処する。」となっている。なるほ
