そうすると今のお話で、P2Vについてはこういうものを結んだ。あれは新三菱ですか。
そうすると今のお話で、P2Vについてはこういうものを結んだ。あれは新三菱ですか。
これは新三菱ですから、新三菱は今度初めてこの締結の日から一カ月以内に秘密保全に関する規則、秘密保全規則というものを作るわけですね。これは一体どういうものですか。たとえばこれによって別に処罰するとか何するということはできないと思います。もしも秘密を漏洩した者は解雇するとか、そういう会社としての就業規則とは違うわけですね。これはどういう意味のものですか。まさかこれによっていわゆる刑罰に処するというわけにはいかないでしょうから。そうすると新三菱とは初めていわゆるF104J——今までF86についてもその他についてもなかったわけですから、これはどういう内容のものになるわけですか。秘密を漏らした者は首を切るというのか、どういう内容ですか。前のP
第二次防衛計画の中で、ナイキ・アジャックスあるいはホークその他は入ってくるわけですね。最終的にはボマークも入ってくるかもしれない。初めは向こうから買い入れて、国内で研究をして生産するということになるでしょうが、その場合は、この日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法だけでいいのかどうか。たとえばF104Jについても、いわゆる特別な装置として敵味方の識別の機械、こういうものについては日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法だけではだめだ、いわゆる軍機保護法といいますか、そういう特別の秘密保護法の制定ができなければ、そういう特別の装置のものについては生産等はできない、こういうようにもわれわれは聞き及んでおるわけですが、そういう点はどうなりま
それでは装備局長、恐縮ですが、私どももこの秘密保全規則というものを、初めて今度F104Jについて秘密保護に関する附帯契約書を見せていただいてわかったわけです。さらにこの104Jについては、防衛庁と新三菱との秘密保護に関する附帯契約書というのは、三月三十日から一カ月以内というからまだ出ていないわけですが、P2Vについてはすでに出ているわけです。大へん恐縮ですが明日でよろしゅうございますから、一つ私たちにそのP2Vに関しての秘密保全規則というものがどういうものなのか、初めてきょうこれを出されて私たちわかったわけですから、ぜひ一つ出していただきたいと思います。
装備局長に次にお尋ねしますが、輸送機です。今C46ですか、こういうことを言ってはどうも大へん失礼ですけれども、なかなか安心して乗っておれぬ、というと問題が多いでしょうが、第二次防衛計画の中で次期輸送機についてあなたの方では検討している、こういうわけですが、これは装備局長ですか防衛局長ですか、どちらでございますか、第二次防衛計画の中における輸送機については、現在どういうような検討が進められておるのか、その点についてお尋ねいたします。
防衛局長、実は私がそれをお尋ねしたのは、第二次防衛計画の中における次期輸送機をめぐって、ちょうどグラマンだロッキードだというように、またいろいろとその中に介在する会社といいますか、それらが起きてまた同じような問題が起きるのではないか、こういう点を心配されている向きもあるわけです。これは今日別にグラマン、ロッキードの問題を再び取り上げようとはしませんけれども、あれだけ国会において大きく問題になり、多くの人々が介入していることが明らかになったわけです。ですからそういう意味で、次期輸送機の選定等はどうなっているか、こうお尋ねしたわけです。そうすると第二次防衛計画の中では、今のC46は今あなたのお話では四十一年で四十機残るというが、しかし当
防衛局長にお尋ねしますが、防衛庁ではナイキ・アジャックスについては、すでに訓練を受けて供与を受ける態度がはっきりした。ホークについても大体第二次防衛計画の中で入ってくるのであろうと思うのですが、今まで防衛庁ではアメリカ側に対して、スパロー、ファルコン、今すでに決定したナイキ・アジャックス、テリヤ、先ほどお尋ねしましたボマーク、タロス、ホークについても先ほどいろいろお尋ねしたわけですが、オネスト・ジョン、タイタン、この九種について供与を要請している。そうしてこちらへ持ってきてその開発の研究に資したい、こういうようにわれわれ聞いているのですが、この事実はないかどうか。もしもあるとすれば、一体この九種の誘導弾についてどういうような折衝にな
次に防衛局長にもう一つお尋ねをしたいのですが、地対空のミサイルについては一応ナイキ・アジャックス、ホーク、あるいは、入る入らぬは別にしてボマークを私どもここでお尋ねしたわけですが、地対地についてはどうでしょう。その点について、将来一体このミサイルについては考えているのかどうか。今までは地対空、空対空についてはサイドワインダーその他についてすでに入ってきている。地対空については大体今第二次で二つ入ってくる。地対地についてはどうですか。
次に長官にお尋ねをしたいのです。私がこれでお尋ねをするのは、予算委員会の分科会、それから予算委員会の全体会議、これで三回目ですが、どうも私納得ができないので、きょうは一つもう少し時間をかけて長官の真意をお尋ねしたいと思う。 それは核兵器と憲法との関係なんです。私は核兵器を持つことは憲法違反だと思うのです。この点は長官の御答弁をいただいてから私の考え方について申し上げたいと思いますが、長官はたしかこういうように言っていらっしゃったわけです。原水爆等のものであるならば、あるいはもっと言うならば、戦略用の核兵器とでも言った方がいいでしょう。しかし西村長官はそういう言葉は使っておりませんが、であれば、これは憲法違反だ。しかし小型核兵器と
それでは長官にお尋ねしますが、憲法違反にならない核兵器、憲法違反になる核兵器、大へん恐縮ですが、その違いはどういう違いがあるのでしょうか。憲法違反である核兵器、憲法違反ではない核兵器、これはどういう違いがありますか。
長官、それはおかしゅうございませんか。憲法違反になる核兵器、憲法違反ではない核兵器、あなたは今そういうふうに答弁されたわけですよ。必ずしも核兵器を持つことは憲法違反ではない。しかし憲法違反になる核兵器もあるのだ。憲法違反になる核兵器と憲法違反にはならない核兵器というものは、一体どこが違うのか。その点明らかにしてもらわないと、これは非常に重大な問題なのです。きょうは幸い委員長の方からあまり時間のやかましい制約がございません。いつもはやかましい制約がありますから、きょうは一つじっくり長官から、この点は私も意見を述べますから、その点明らかにしていただきたいのです。ただ言葉の上で、なる兵器とならない兵器があるのではなしに、一般の兵器ではない
長官のおっしゃる核と名がつけは何でも憲法違反だとは言えない。そうすると長官の言ういわゆる憲法違反にならない核兵器というものは、どういうものを言うのですか。核と名がつけば一切がっさいそれは憲法違反だというのは間違いだ。そして私がここでお尋ねしているのは、政策上持たないということよりは、やはり国のいわゆる基本原則であるこの憲法をどう解釈するか。戦力と自衛力との関係もあるが、とりわけ一番大事な核兵器についてはどうなのか。だからここで長官から一つその憲法違反にならない核兵器というのはどういうのか、どういうものを憲法違反にならない核兵器というのか、その点きょうはぜひ明らかにしていただきたい。
長官、そうすると核兵器について原爆や水爆以外の核兵器というのが、どういうのがあるのでしょうか。私は長官は防衛庁の長官だが、こういう兵器については必ずしも専門家だとは思わないです、率直なところ。そこで長官、これは防衛庁からいただいたものですけれども、一九六〇年、昭和三十五年の防衛年鑑です。この中に防衛研究所の一等陸佐の高杉さんというのが「共存する通常兵器と核兵器」というのを書いている。これは防衛研究所でやっているのだから相当専門家でしょう。長官、あなたは防衛庁長官だが、長官もめったにこういう点までお読みにならぬと思うのだ。私の方でここで、恐縮ですが読みますから。いいですか。「核兵器小型化の限度とその効力」「水爆では最小威力百キロトン程
私は憲法解釈についてはさらに申し上げますが、長官はやはり防衛庁の長官ですから、この点は政策上持つとか持たないとかいうことよりは、憲法上の解釈としてはっきりしておいていただきたいと思います。 それでは憲法の問題はさらに聞くとしまして、これとの関連ですが、陸戦ノ法規慣例に関スル条約というのが一九〇七年十月十八日に署名されて、効力の発生が一九一〇年十月二十六日、日本は一九一一年十二月十三日に批准書を寄託して、一九一二年一月十三日に条約を公布している。この陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の中にこうなっているのです。「斯ノ如き非常ノ場合ニ於テモ尚能ク人類ノ福利ト文明ノトシテ止ムコトナキ要求トニ副ハムコトヲ希望シ、之カ為戦争に関スル一般ノ法規慣例
西村長官はどう思うのですか、核兵器を使用することは。今私が指摘しました陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の附属書である陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則の二十二条、二十三条の核兵器を使うことは違反だとは思いませんか。
今長官から、各国とも核兵器を持っておると言われたが、核兵器を使用したのはアメリカが日本の広島と長崎で使っただけですよ。あれはどうなんですか。戦闘に参加しておる者もあったであろうが、多くは戦闘に参加していない者に対して、大量の殺戮をしたわけです。あれは明らかに人道上の重大な問題ではありませんか。この二十二条、二十三条ばかりでないですよ。ここに窒息性、毒性又はその他のガス及び細菌学的戦争方法を戦争に使用することを禁止する議定書、一九二五年六月十七日にジュネーブで署名したものですが、その中に、「窒息性、毒性又はその他のガス及びすべての類似の液体、材料又は考案を戦争に使用することは、文明世界の世論によって至当に非難されている」とある。ですか
西村長官のそういう憲法解釈はまことに残念だと思います。この憲法の前文に「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」ここにありますように、恒久の平和を念願をしているのだ。しかも平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼をして、われわれの安全と生存を保持しようと決意したのだ。これがただ単に憲法第九条だけではなしに、憲法の前文を流れている精神なんです。よく予算委員会でも私はあなたと議論をしたが、憲法では禁止されていない。しかし原子力基本法の第二条では禁止されていると言うが、それはそうじゃないのですよ。原子力基本
それではよく国連を中心にした外交、こう言いますね。これは池田内閣の一枚看板のようです。そうすれば、この一九四八年十二月九日に国連の第三回総会で採択になって、一九五一年の一月十二日の集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約、この第一条に「締約国は、集団殺害が平時に行なわれるか戦時に行なわれるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、これを防止し処罰することを約束する。」こうなっておるのです。これとの関連はどうなんですか。明らかに向こうから、今日の自衛隊からすれば、相手の国からわが本土に、いわゆる上陸してきた。それに対して武力攻撃を加える。武力攻撃を加えるといっても、小型核兵器というのは、これはいわゆる放射能によるところの大量殺害をねら
そうするとあなたは、いわゆる核兵器を使用しても、ヘーグの陸戦法規、ジュネーブの議定書その他については国際法違反ではない。あるいは核兵器を使って大量に人を殺しても、いわゆる先ほどから私の指摘しているこの国連第三回総会できまった集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の違反ではない、こういうわけですか。とにかく今まで核兵器を使われて大量に人が殺されたというのは広島と長崎の、日本だけなんですよ。だから私は聞いておるのです。核兵器を使って大量に人を殺すことは国際法違反ではないか、国連第三回総会のこの集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約の違反ではないか、この点を私はあらためて聞きます。この点はどうですか。
私はその点が、防衛庁長官の答弁の納得のできない点なんです。陸戦法規の第二十三条に、いわゆる不必要な苦痛その他を与える兵器、投射物を使用してはならぬ。ところが広島と長崎で使ってみたら、その陸戦法規の第二十三条どころではないと、こうなった。これは大へんだというので、国連総会の第三会総会で、集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約を作った。それなればこそ今核実験の停止会議をやろう、そして今世界各国は、核兵器の全面的な禁止をやろうとしているのですよ。いいですか、長官。そのときに日本の平和憲法は、これが世界に類例のないものとして、先ほどから私が言っているように、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、しかもわれわれは恒久の平和を念願して、この憲