民事局長にお尋ねしますが、たとえば、日本の国内に本籍を持っている者が沖繩の女の人と結婚した、そこで本人は沖繩に行きたい、ところが、沖繩に本雑はない。女の人は沖繩に本籍はあったが、日本国内における男と結婚した、一緒に沖繩に行きたい。その場合に、沖繩に本籍を設定すれば沖繩に行けるのかどうか。これは渡航の問題になるのでしょうか、これは日本の領土なんだ、潜在主権はあるのだ、だから戸籍については、そうするのだ、こう言っている。そういう希望者があるのですが、実際には沖繩に本籍が持てないから帰れないというのか、向こうで許可にならないから行けないというのか、女の人だけは帰れるが、男は結婚して入籍したのだが行けない、しかし、向こうの女の人に男が入籍す
