長官、私は今のお言葉は不穏当だと思います。四十五機、木更津の格納庫でさびないように油づけにしておるのに、待機しておるとは一体どういうことですか。待機というのは、飛行場の滑走路に並べて、いわゆる緊急出動命令がきたら、いつでも飛び出せるようにしているのが、待機でありませんか。格納庫に油づけになっているものが、何で待機ですか。長官、今のお言葉は適当でありませんよ。待機しているなんというお言葉は、適当じゃありませんよ。やはり長官、適当でないものは取り消されたらいいでしょう。
長官、私は今のお言葉は不穏当だと思います。四十五機、木更津の格納庫でさびないように油づけにしておるのに、待機しておるとは一体どういうことですか。待機というのは、飛行場の滑走路に並べて、いわゆる緊急出動命令がきたら、いつでも飛び出せるようにしているのが、待機でありませんか。格納庫に油づけになっているものが、何で待機ですか。長官、今のお言葉は適当でありませんよ。待機しているなんというお言葉は、適当じゃありませんよ。やはり長官、適当でないものは取り消されたらいいでしょう。
あなたは、待機しているというのは取り消されたのですが、油づけというのは、さびないように万端の用意をしていることなんです。 そこで、私は長官にお尋ねしたいのですが、この四十五機については、さきに私から指摘をしたように、そのうちの十八機については偵察機に切りかえるじゃありませんか。パイロットの養成がうまくいってない、パイロットが不足しているために、四十五機は格納庫に入っているじゃありませんか。それで、あるならば、なぜ一体、この四月の一日から十二月三十一日までの昭和三十五年度の予算の中で、四十三機、F86Fの生産をさらにやるのですか。F86Fの四十三機の生産は、当然ひとまず中止をするのが——先ほど長官が言われたように、中距離弾道弾につ
実際にパイロット養成が間に合うのであるならば、国防上必要だというので、今なお四月一日から十二月三十一日まで四十三機の生産をやるならば、今格納庫にある四十数機については、これを偵察機その他に変えないで、当然パイロット養成に見合ってやるべきものを、何で一体、十八機偵察機に憂えるのです。
この問題は、防衛庁の生産計画、パイロットの養成計画というものが、率直に言って私はずさんだと思うのです。前に長官も、予算委員会で、アメリカから供与された四十五機は、パイロットの養成が間に合わないで、返したとおっしゃった。事実そうなんです。また生産したところが、またパイロットの養成が間に合わないで、せっかく国民の税金で作った四十五機が、また格納庫は入っている。こういうことは、正直な話、私は国防計画がずさんだと思うのです。この点は、何といっても、パイロットの養成計画と飛行機の生産計画が合わなくて、国民の税金をむだにしている一つの例だと思う。これはターターについても言えると思うのです。(「予算が足りないからだ」と呼ぶ者あり)予算の問題にだん
それでは長官にお尋ねしますが、これは何の船で来たのですか。そうして、いつどこへ上陸をしたのですか。あなたの今の説明では、三月の二十五日に米軍の司令部から通知があったというのだが、第七艦隊の何によっていつどこに入港したのか、その通知はあったのですかと聞いているのです。
いや、そうじゃないのです。これが大問題なんです。これは三月二十五日に米軍司令部から、これこれの期日に演習をするという通知であって、これは第七艦隊によって横須賀に入ったものだろうと思うのだが、一体、いつ横須賀に入ったものか、そういう入港の通知についてはないのでしょう、この点は防衛庁長官はどうなんですか。全然知らないのですか、あなたの方には全然入港の通知はないのですか。
長官、これはあなたにお尋ねしているのだが、あなたのところには、いつ入ったという通知はあったのかないのか聞いているのです。あなたのところにはあったのですか、ないのですか。あなたは、今、ないようなことを言う、これはどうなんですか。あったのかないのか、ないのでしょう、ないのなら、ないでいいのです。
そうすると、長官、今は全然通知がないわけですね。その点は明らかになった。 防衛局長、これはどうなんですか。前に、私にここで答弁したのとはちょっと違いませんか。前に長官は、初めはなかった、これは通知の義務はないのだ、こういうような答弁をしたのでしょう。通知の義務はないのだと答弁したが、あとで参議院の予算委員会でも訂正されている。そして、私は、その点をただしたところが、あなたはこう言ったじゃありませんか。長官、あなたは私にこう言ったでしょう。横須賀に入港してくる、そうしたら海上自衛隊の横須賀の総監部には知らせがあって、いわゆる海幕にまで連絡がある、私は通知を受ける権利はないし、向こうも通知をする義務はないが、海幕からは必ず知らせてく
防衛局長、いいですか、防衛局長はよく知っていらっしゃると思うからお尋ねしたいのです。長官は、もちろん通知を受ける法律的なそういう権限はない、これはそう思います。しかし、この前、長官は、そうであるけれども、自衛隊の横須賀の地方総監部から海幕に通知があって、海幕から必ず私に通知がある。ところが、今、長官のお話では、ないわけだ、しかも、第七艦隊——今、長官は訂正されて、第七艦隊が入ったという通知はある、しかし、何がどう入ったものかわからぬと言われる。この東富士、北富士に入った沖縄第三海兵隊所属の兵力が一体どれだけ入ったかということは、わからないわけですか、あなたはご存じですか。
そうすると、防衛局長にお尋ねしますよ。行政協定の第五条並びに合意議事録によって、連絡を受けるのはだれかというと、港湾の管理者です。港湾の管理者とはだれかといえば、それはいわゆる都道府県知事、あるいは市においては市長なんです。あるいは海上保安庁の担当の職員であって、これは法律的には、海上自衛隊の地方総監部も別に受けないわけです。そうですね。ましてや、海幕も受けないのです。海上自衛隊の横須賀の総監部も法律的には受けない、海幕も受けない、長官も何ら知らない。だから、第七艦隊が入港したということも、これは好意をもって知らせれば別だが、そうでない限りは、わからない仕組みです。しかも、今度北富士、東富士で演習をしているこの兵力については、自衛隊
長官、東富士については四月二十五日に設営部隊が三百人、五月九日から五月十六日まで、さらに千百人、千三百人、それから北富士については、五月十六日から五月二十一日まてというのは、いつの日米合同委員会でこれを決定したのですか。
調達庁長官、それでは、この北富士、東富士の演習場について、いつからいつまで使用するということについては、日米合同委員会では協議する事項になっていないというわけですね。ただアメリカ軍の司令官から四月の二十五日から六月の一日まで使用するという一片の通知さえあれば、それで沖縄の海兵隊は北富士、東富士の使用ができる、日本じゅうのあらゆる基地が使用できるというわけですね、合同委員会の決定を待たないでも。
調達庁長官、北富士、東富士は、当然行政協定の第二条の第三項で「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなければならない。合衆国は、施設及び区域の必要性を前記の返還を目的としてたえず検討することに同意する。」となっておるではありませんか。 そこで、この東富士、北富士について、私はあなたにお尋ねをしたい。これは三十二年の三月十五日に、北富士から在日米軍たる第三海兵隊所属部隊は全部引き揚げを完了しているのではありませんか。建物、施設も全部撤去して、管理部隊もいないではありませんか。東富士については、三十二年十一月にその司令部も引き揚げ、沖縄に全都引き揚げているではありませ
それではお尋ねしますが、沖縄の第三海兵隊は、今の御答弁で、第二条で日本の施設・区域を使用することができる。それは沖縄の第三海兵隊であってもできるのか、沖縄の第三海兵隊が日本に来たとたんに在日米軍の指揮下になったから、それでできるのか、その点はどちらなのでございますか。
そうすると、今のお話は、沖縄の第三海兵隊は、日本に入ったとたんに横須賀におる在日米海軍司令部の命令系統に入るから、それが短い期間であっても、在日米海軍としての適用を受けるからこの演習場が使用できる、こういう意味ございますか。その点、一つはっきりしていただきたい。
そうすると、今、長官のお答えで、沖縄の第三海兵隊は、明らかに在日米軍ではない、第七艦隊の指揮下に属しておるわけだ。そして第七艦隊は、たびたびここで議論されているように、在日米庫ではない。そうすると、この沖縄の第三海兵隊というものは、あくまでも在日米海軍でない第七艦隊の指揮下にある、そういう答弁なんです。しかし、一たん日本にくれば、横須賀にある在日米海軍司令部の行政上の何か指揮を受けるというのですか。命令系統は在日米軍ではないが、一時的に——何ですか、その区処というのは。よくわからぬ。行政上の管理を受けるというのですか、その言葉は何ですか。この沖縄の第三海兵隊が在日米軍かどうかということについての問題点でありますから、一つ区処という点
長官、今のお話は、区処と解してよろしいであろう、その適用を受けてよいであろうという解釈ですね。 そこで、私は、条約局長にお尋ねしたいのですが、新しい合衆国軍隊の地位に関する協定、この第一条の(d)項に「「合衆国軍隊の構成員」とは日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。」とある。この「日本国の領域にある間における」、これは第五条の「施政の下にある領域」とは違うと思うのです。この「日本国の領域にある間」というのは、沖縄も小笠原も含んでいるのですか、この点はどうなんですか。
そうすると、これは施政下にある領域にあるというのと同じなでんすね、答弁して下さい。
「そのつもりです」というのでは——私ども、なぜ、こう施政下にある領域というふうに明確に使わなかったのかと思いまして——「そのつもりです」というのと、「そうです」というのと、だいぶ違うから聞きたいのです。
それでは条約局長にお聞きしますが、この新しい合衆国軍隊の地位に関する協定がもしも発効になった場合においても、今問題になっておるような、この沖縄第三海兵隊が現に沖縄にいる、それが日本に来て、一時的に在日米軍の——この新しい協定では、在日米軍という観念はあまりないのですから、そこで一時的に横須賀の海軍司令部の区処ですか、いわゆる指揮命令系統ではないが、そこに入って、依然として北富士、東富士のそういう演習場を使えるのかどうか、その点を一つ明らかにしてもらいたい。