それではお尋ねしますが、第五条の中で、共通の危険に対処するように行動する——政治的には自衛権の発動をして直ちに出動命令をするか、あるいは場合によっては平和的な解決による外交交渉に移すか、あるいは後段にはいわゆる国際連合の安保理事会に報告して、その決定があれば直ちに停止しなければならぬということもあるが、しかし平和的な交渉に移すという場合もあるでしょう。あるいは国連に直ちに提訴するという場合もあるでしょう。そういう場合の判断は日本とアメリカとのどこでするのですか。そういう場合の判断はどこでなさるのですか、政治的には。
