それでは外務大臣にお尋ねしますが、中国の沿岸は入るのですね。フィリピン以北、日本の周辺の幅だから、中国の沿岸は入るのですね。間違いありませんね。
それでは外務大臣にお尋ねしますが、中国の沿岸は入るのですね。フィリピン以北、日本の周辺の幅だから、中国の沿岸は入るのですね。間違いありませんね。
藤山外務大臣に聞いているのですよ。これは何べん言っても同じことだ。だから、私はフィリピンの以北、日本の周辺という間には中国の沿岸もあるが、これは含まれるのですねと聞いているのです。どうなんだ。それは含まれるのですか、含まれないのですか。フィリピンの以北、日本の周辺と言うが、中国の沿岸はどうなんだ。はっきり言ったらいいじゃないか。
藤山外務大臣、海域並びに沿岸も入りますね。沿岸はどうなんです。海域並びに沿岸、その点はどうなんですか。
藤山外務大臣、だめですよ。中国の沿岸は入るのか入らないのかと聞いているのだから、入るなら入る、入らないと言ったらいいじゃないですか。どうなんですか、おどおどして——しっかり言いなさい。
藤山外務大臣は参議院、衆議院で年内の国会でだいぶ皆さんから質問されたので、だいぶ慎重にはなったようですが、しかし中国の沿岸が入っているかどうかということが問題ですから、ここで入っていないなら入っていないと答弁されたらどうですか。そう言うなら、言ってみて下さい。どうなんですか。——外務大臣、一つ言って下さいよ。入っていないなら、入っていないと言ったらいいじゃないですか。一体何ですか。
総理大臣、今の答弁では私ははっきり答えてないと思う。だから、中国の沿岸が入らなければ入らないと答弁していただきたいし、入るならば入ると答弁していただきたい。私はどちらでもいい。それをはっきりと答弁していただきたいのであります。その点はどうなんですか。答えられないというのか。あいまいでなしに、入っておるというのか、入っていないというのか、どちらか。総理大臣にお尋ねしますよ。——委員長、何です。私が聞いておるのに、総理大臣と言ったらどうですか。相談するならしてもいいですよ。だめならだめで、あとでもいい。(「答弁できないなら、休憩しよう」と呼び、その他発言する者あり)委員長、暫時休憩して下さい。
外務大臣にお尋ねしますが、今あなたの答弁でますます問題になるのです。それはなぜなれば、この条約には極東の平和と安全を守るためにと、こうなっておる。その極東の地域とは概念的にいえばこうなっておる。これは大へんですよ、概念的にとは。あなたはこの間日本の平和は極東の平和とうらはらだと言った。そうすると日本の平和のためには極東の平和が大事なんだ。その極東の平和を守るためにはより一そう拡大された範囲において、戦争の脅威が生じないようにしなければならないということになる。一体今のあなたの答弁でわかりますか。 そこで委員長にお願いしたい。ここに地図がありますから、地図を一つかけて、外務大臣にこうまるでやってもらいたいのです。どうですか委員長、
外務大臣にお尋ねします。外務大臣にお尋ねします点は、ただいま御答弁になりました極東の地域に対してはいわゆる通念的に、概念的にそれはきまっているのだ、とこう言っておる。その通念的、概念的というのはそれぞれの人によってやはり違うのであります。そこで先ほどから、第一回目の御答弁はフィリピンの以北、日本の周辺、第二回目の御答弁はその間の海域ということになりましたが、私が明確にお答えをいただきたいと思いますことは、中国の沿岸は含むのかどうかということが第一点、第二点は沿海州は含むのかどうか。この二つの点についてまずお答えをいただきたいと思います。その点どうですか。
今のあなたの答弁は前のとまた違ってきた。フィリピンの以北、日本の周辺、その近くにおいて脅かされる場合においてはということになりますと、日本の周辺、それが戦争の脅威に脅かされる場合においては、その近くということになればもう一つ拡大されるわけでありませんか。今あなたはそう答弁したのですよ。だから、言葉でもって答弁するから間違いで、具体的に中国の沿岸は入るとか入らないとか、沿海州は入るとか入らないとか、こういうふうに答弁することが誤解を招かないことになる。あなたは何か心配しているのじゃないですか。今ここであなたが答弁したら何か起きるのでないかと思っているのじゃないですか。答弁したらどうですか、はっきりと。だめですよ、それでは。
外務大臣、私が聞いているのはそういうごたごたした話ではないのですよ。はっきりしているのです。中国の沿岸は入るか入らないか、入らないなら入らないと答えてもらいたい。沿海州は入るのか入らないのか、入らないならば入らないと答えてもらいたい。一体どちらなんです。私はその二つを聞いているのですよ。なぜ答弁できないのです。はっきり言いなさい。
それでは藤山外務大臣にお尋ねをしますが、十一月十日の本会議におきまして、安保改定に対する中間報告で、あなたは竹谷源太郎議員の質問に答えて、こう言っています。私は速記を持ってきているのです。「第二に、極東の地域でございますが、先ほど御説明申し上げましたように、フィリピン以北、中国の一部あるいは沿海州、そういう、いわゆる日本を中心にいたしましたこの地方を、われわれとしては極東ということにいたしておる次第であります。」そうすると今、総理大臣の御答弁は、含まれていないということになっている。それであれば外務大臣が十一月の十日中間報告として本会議で同僚竹谷源太郎議員にお答えになった点は、それは間違いであったというようにここではっきりと訂正の御
そこで大臣にお尋ねをしますが、あなたは十一月の十八日の参議院の予算委員会において亀田君の質問にこう言っております。「この間、フィリピン以北、大陸の沿岸及び日本の周辺における沿岸ということを大体申し上げたつもりでおりますのですが、そういう意味において、むろん最終的には完全な打ち合わせをしまして明確にいたして参りたいと思っております。」今御答弁になりました総理大臣の御答弁は何かアメリカ側と最終的な打ち合わせをして御答弁ですか。その解釈について、なお大臣にちょっと言いますが、今、大臣の答弁は総理大臣とまた違っておるのですよ。海域は陸に続いておるのだ、その限界がはっきりしないのだ、こういうことを言うから問題がなんぼでも出るのですよ。この点は
外務大臣にお尋ねしますが、今のは条約にうたわれている範囲ですね。しかし、行動の範囲は別ですね。今のは条約に規定されている極東の平和、安全という意味の範囲、しかし行動の範囲は別だ、私はそう思いますが、大臣のお考えはどうですか。
そうすると、よくわからないのですが、今の大臣の行動の範囲というのは、おおむね一緒だという意味ですね。その点、はっきりして下さい。条約に規定されている極東の範囲と行動の範囲とはおおむね一致だ——もう一ぺん御答弁いただきたい。
総理、お聞きのように、外務大臣は、完全な一致とは言わないのです。おおむねなんです。極東の平和のためには、さらにその外側についてのいわゆる行動範囲がとられる。ですから非常に危険なんですが、私は総理にお尋ねをしたいのです。この日本周辺の中には、歯舞、色丹は入りますね。南千島の国後、択捉はどうですか。千島列島全体はどうなんですか。その点をお聞きしておきたいと思うのです。
そうすると、今の総理大臣の御答弁で、千島全体をひっくるめて、極東平和維持のための極東の地域の海域であるということになったわけで、そうすると、大臣も、これは総理大臣から御答弁がありましたように、千島列島全体をひっくるむということになれば、沿海州まで含まれるのですよ。まさか千島列島の周辺だけが含まれて、その周辺がひっくるまれないということはないわけでしょう。地図をちょっとごらんになればわかるので……。だから、今の大臣の御答弁は、その点は沿海州は含まないとついうようにお答えになったけれども、千島列島全体がいわゆる極東の平和の中の海域として含まれるということになれば、沿岸州も含まれることになるのですが、そう解釈してよろしゅうございますね。
十一月十日の衆議院本会議における外務大臣の中間報告の御答弁、それから予算委員会における外務大臣の御答弁と、きょうの総理大臣の御答弁とは、違うわけです。これは、ただいま午前中に問題になりました極東の平和及び安全に関する意味における極東の地域の問題は、これは非常に国際間に問題を起こすわけです。単にアメリカとの間におけるその防衛の地域がはっきりしないというだけではなしに、ソビエト並びに中国との間に、この極東の平和、安全に関する地域の問題は、非常に重大な関係を及ぼすのであります。私は、そういう意味で、総理大臣が、この予算委員会において、慎重な態度をとられて、こういう御答弁になられた、これは国際的な影響を考えてのことだと思うのです。しかし、こ
今の総理大臣の答弁では必ずしも私は了解できないのです。なぜならば外務大臣も先般この委員会で、日本の平和と安全と極東の平和と安全はうらはらだとこう言う。だからもちろん条約の第五条において日本の施政下における領域とはなっているけれども、しかし極東の平和と安全が維持されなければ、日本の平和と安全は維持されないのだ、だから私どもは今極東のいわゆる地域について問題にしているのであります。ですからそういう意味で、私どもはこの問題については今の総理の御答弁には納得できないのであります。藤山外務大臣にお尋ねしますが、この間河野委員の質問に答えて、総理大臣はこう言われておる。在日米軍が極東の地域に出動する場合においては、米韓相互防衛条約、米華相互防衛
そこで今お話は、外務大臣はこれを承認されたわけです。そうしますと在日米軍は、米韓相互防衛条約、米華相互防衛条約、米比相互防衛条約で出動する地域というのは非常に広範です。アメリカに対してもあるいはハワイに対しても、太平洋地域に対しても出動するわけですね。出動するわけです。これも対象になるわけです。それで私があなたにお尋ねをしたいのは、この、今総理大臣や外務大臣からの御答弁は、かつてダレスが日本とアメリカと韓国と、台湾の国民政府を入れたいわゆる東北アジア条約集団機構といいますか、NEATOというものを考えようとした、実質的に——形式的には違うけれども、実質的にはそういうことに明らかになる、私はそういうように考えるのですが、外務大臣として
外務大臣にお尋ねしますが、あなたは中間報告の中では作戦行動と言っている。今度は戦闘作戦行動と言っている。この間もこの委員会において、あなたは、空軍の基地から飛び出して直接向こうを攻撃するというのが戦闘作戦行動だ、しかし海軍のいわゆる基地等から出て行くのは、これは必ずしも戦闘作戦行動とは言えない、こういうように答弁された。それでよろしゅうございますか。海軍の基地から出て行く、これは戦闘作戦行動ではない、そこから艦上爆撃機が飛び立ったり、艦上攻撃機が飛び立てばこれは戦闘作戦行動だが、航空母艦がずっと出て行って、適当な地域から艦上攻撃機が飛んでいったときは、これは初めの出ていったのは作戦行動、あとのは戦闘作戦行動だから、最初の作戦行動につ