だいぶ時間もたちましたし、この問題は、あらためて適当な機会に、業務方法書の改正については、ぜひ一つ検討してもらいたい、こう思っておる。検討の仕方は、今私が申し上げましたように、持ち株については、過半数以上の場合には、どこかで限度がある。何も九〇%以上でなければならぬということもないと思う。もう一つは、酪振法で定められた集約酪農地域というものは法律が定めた地域だ。それで、そこに建てた中心工場は、何といったって農民から買わなければならない。こういう点は私は別途考慮さるべきではないかと思いますが、これはぜひ検討していただいて、あらためて適当な機会にさらに質問したいと思います。きょうはこれで終わります。
