そうすると、今までの実績をもとにして収納数量の割当をするということだと思うのですが、今までの実績はどうなっておりますか。一会社ごとに数字を示してもらいたい。
そうすると、今までの実績をもとにして収納数量の割当をするということだと思うのですが、今までの実績はどうなっておりますか。一会社ごとに数字を示してもらいたい。
お尋ねしますが、今の数字、これは公社の方の許可は全部二万五千トンで許可したわけでしょう。二万五千トンで許可した。ところが、今のお話で、三十三年度末の施設、それから実績を勘案して、三菱の崎戸については二方九千トンだ。三井については三万九千五百トン、江迎については二万八千トン、東北については二方五千六百トン、北陸製塩については三万一千六百トンだ。これは、二万五千トン一で許可をされて、忠実にそのワクで施設をし、そのワクで生産をしていたものは、いよいよ今度の塩業整備の臨時措置になってくると、現在までの施設と実績で押えるということになると、公社の許可の方針に従ってやっていたものは、実際には収納数量が少なくて採算がとれないということが実際に起き
先ほど私が申し上げた事業合理化計画書のうちの第三項の「合理化計画書の満たすべき要件」という中の第一番目に、「事業損益」、「昭和三十七年度末までに繰越欠損を処理して、なお採算を確保しうるものである」ということが載っておるわけであります。そうすると、今塩脳部長から説明がありましたが、二万五千トンの計画でみな発足した。二方五千トンの許可でやった。ところが、今日一方では整理をして、一方は残っていく。その残っていくときに、二万五千トンを上回って、二万五千トンの計画だけれども、実績があったからといって三万一千六百トンのワクを与える。片方は、二万五千トンのワクだからといってその中でやっていたから、たとえば北海道における井華塩業のように二万三千八百
私は、今の問題については、二万五千トンのワクを守ってやった企業については、その実績で二万五千トンのワクの中で押える。二万五千トンの許可書であったけれども、施設を伸ばして今まで三万トン、三万一千六百トンをやってきているところには、それをそのまま認めるというやり方は、私は、公社の今まで許可をしてきた方針からいってこの点は妥当でないと思うのです。 なお、この点はあとでさらにお尋ねをしますが、実は北海道の——これは私ども八月に大蔵委員会で北海道にみんな参りましたときに問題になったのですが、御承知のように幌別に井華塩業があるわけですね。これは、今あなたから御指摘のように、二万五千トンの許可で、実際は第一期が二万五千トン、第二期が二万五千ト
ちょっと価格についてお尋ねをしたいのですが、十一月一日から上質塩の収納価格がトン当たり一万一千三百五十円、公社の売渡価格が上質塩で一万四千五百円となっておって、その差が三千百五十円出ているわけですが、この公社の売渡価格との差は何の経費を見ているわけですか。
その経費の内訳を一つ示して下さい。
私の聞いているのは、トン当たり一万一千三百五十円が、公社の売渡価格が一万四千五百円だった、その差は一体どういうようになっておるのかと聞いているのです。
回送費というと、これは当然運賃その他を含んでいるわけですね。
そうすると、今トン当たり約二千円の回送費がかかっているということがはっきりした。そうすれば、先ほど私がお尋ねいたしましたいわゆる北海道における食料用の塩については約八方五千トン近くあるわけです。そうすれば、できるだけ北海道の生産を上げて、そうしてこの回送費二千円というものをできるだけ軽減をしていくというのが、私は、公社として当然とるべき措置ではないかと思う。 これは総裁にお尋ねいたしますが、この井華塩業については、存続をなさる意思でこういう割当をしたのか。それとも廃止せよということなのか。これは、北海道全体としては、御承知のように井華は主として石炭をやっているわけですが、低品位の石炭を約五万トンここで使用しているわけです。今日、
今総裁のお話しの通り、それぞれの企業が自分で、一体やれるかどうかということを判断するのは当然だと思う。しかし、その場合にものを言うのは、公社の方で割当をする収納数量なんです。たとえば、二万五千トンの許可だ、しかしかりに一万五千トンのワクしかやらなければ、成り立たないことは当然なわけです。ですから、なるほど、総裁のおっしゃるように、その企業を存続するかどうかは企業みずから考えてやればいいことに間違いないが、しかし収納数量の割当が問題なんです。御承知のように、あなたの方で指示をしているように、三十七年からトン一万円にするのだ、こういうのです。そうすると、どうしても合理化の方に向いていかなければならない。合理化というのは、近代的な設備をし
これは総裁にこの点をあわせて考えてもらいたいということを言うのは無理かもしれませんが、実際今石炭は御承知のように非常に不況です。ところが、井華塩業ではこの二万三千八百トンでも約五万トンの石炭を使っておるわけです。これが割当が伸びてくれば当然石炭の消費というものはふえてくるわけです。今日石炭不況をどうやったら克服できるかという点からいけば、多角経営をしなければいかぬ。そういう問題が一つあるわけです。これは私が一つ大蔵省側にお尋ねをしようと思う。だから、これを、総裁のように、企業内で自分で考えて、廃止するか存続するかはお前たち考えなさいと、こういうように言われても、一つは私は総裁自身にお考えをいただきたいのは、そういう輸送費が、やはり地
今、総裁から、収納価格については地域ごとに設定したらどうかという考え方もあるということですが、これは私は非常にけっこうな考え方だと思います。これは、総裁御承知かと思いますが、食管特別会計の中で——実はこれは生産者米価の方ではなくて消費者米価の方ですが、いわゆる生産が少なくて他から持ってきているという中間県は十キロ当たり八百五十円なんです。生産過剰で他の県に持っていく、そういう生産県は十キロ当たり八百三十円です。さらに特殊な地帯においては八百十円、こういうようにしてあるのです。これはもちろん消費者米価ですから、収納価格というのは言いかえたら生産者米価と見合うようなものでしょうから、消費者米価との関係では必ずしも一致しないと思います。し
政務次官がそういう答弁をなさるならば、私はあえてあなたにお尋ねしなかった。総裁は、公社の責任者として、全国的な塩業整備でやっていく。しかし、今総裁のお話のように、地域的に収納価格についても考えた方がいいじゃないかということは、これは僕は大きな一つの問題が出されていると思う。しかし、今私が政務次官にお尋ねをしたのは、わざわざ北海道開発法という法律があって、そして北海道開発については特別の措置をしている。それから、もう一つは、今日本全体が石炭不況なんです。その中で、その他には全然利用できない低品位炭が五万トンにしろ活用されている。こういう問題を考え、さらに私が指摘したようにトン当り二千円の輸送費もかかる。そうすれば、今細田さんからお話が
今の点は、委員長の取り計らいでけっこうですが、総裁にもう一つお伺いしたい。日本専売公社業務方法書の第四十七条に、割引歩合というところで、「製造たばこの小売人に対する売渡価格を定める場合の割引歩合は、公社が国庫に納付する利益金予定額を確保し得る範囲内において、小売人の販売経費並びに製造たばこの売行状況等を考慮して定める。」となっております。全国の小売人の人々から、八%では少ない、ぜひ一つ一割にしてもらいたいという陳情がずいぶんあるわけですが、この業務方法書の第四十七条によって、今私が提示しました問題、八分を一割にしてもらいたいという問題、これは公社の方にもずいぶん多くの意見が出されていると思いますが、この点についても総裁の見解をお尋ね
これは、今年度、業者に対して報償金名義で手数料のほかに出しておるわけですね。これは、業務方法書の第四十七条の「公社が国庫に納付する利益金予定額を確保し得る範囲内において、」という問題が一つ、それからもう一つは、「小売人の販売経費並びに製造たばこの売行状況等を考慮して」こうなっておるから、そうすると、八分というのは固定したものではないのですね。国庫に納付する利益金予定額を確保し得る範囲内、それもふえた、あるいは製造たばこの売れ行き状況が非常によろしいということになると、報償金という制度でやるというのですか。この報償金というのはどこから出しておるのですか。これはやはり四十七条から考えて出したのですか。
総裁に最後に一つ。そうすると、手数料については、公社の方針としては上げない。しかし報償金については別途考える、こういうことですね、結論としては。
総裁、実は、たばこの販売機構について、今あちらこちらで問題になっている代行配給制の問題その他についてお尋ねしたいと思っておったのですが、時間も十二時になり、他の委員の方の質問がありますから、それらの問題はあとで委員部を通して資料の提示方を求めますから、出していただきたいと思います。ほんとうはきょうここで続けてやりたいと思いますが、時間もたちましたので、以上で終ります。
住宅金融公庫の貸付部長の方にお尋ねをいたしますが、今度の災害で、農漁民、とりわけ漁民の方で、この十四号、十五号台風でうちが流されてしまった、あるいはうちがこわされてしまった、完全に崩壊してしまった、こういう場合に、その土地の住宅金融公庫の資金をぜひ貸してもらいたいと、災害を受けた、漁業を営む人々が言っていきますと、月収一万六千円以上でないと貸さない。こういうことになりますと、実際には、災害を受けた漁民の人々の中には、年間十二万円ないし年間十八万円、こういうのが今日の凶漁地帯の沿岸の人々の生活の実態なわけです。月収一万六千円以上でなければだめだということになりますと、年収約二十万くらいになる。ところが、年収十二万から最高十八万くらいま
今貸付部長の方からは月収一万六千円以上でなければ貸さないということはないというお話ですが、この間現に私は災害を受けた村に行きまして、役場の理事者、罹災者に集まってもらって話を聞くと、住宅金融公庫を代行している金融機関では、月収一万六千円以上でなければだめだというわけです。これは事実なわけです。それから、今あなたから元利合せて月に千円返済する能力、しかもこれは三年間の据え置きあるいは一年間の据え置きというが、そうすると、元利合せて毎月千円というのは、一体どの程度貸すというわけですか。その点と、それから、あなたの方で月収一万六千円以上ということはない、元利合せて月千円で三年据え置きでよろしいのだということになると、だいぶ現地の代行の金融
十五万円を貸して元利償還が月千円程度になる。そうすると、元利千円程度返済することができる能力というのは何で判断されますか。たとえば資産といっても大体家を流されてしまったわけだ。それから、あとで農林漁業金融公庫の方にお尋ねしますが、漁船漁具も全部流れているわけだ。そうすると、あとは資産というても土地ですが、零細な沿岸漁民ですから、土地は大したことはないわけです。そうすれば、何で判断をなさるのか。今あなたとしては月収一万六千円以上ということには決してなってないということですが、そうすれば、一体どの程度の月収であればいいのか。その点を一つ明らかにしていただきたい。