そうすると、あなたの方では、登録人員は五十万ないし五十二、三万だというが、実際はどうなんです。すでに実際職業安定所に登録している人員は、六十万じゃないのですか、この点はどうなんです。
そうすると、あなたの方では、登録人員は五十万ないし五十二、三万だというが、実際はどうなんです。すでに実際職業安定所に登録している人員は、六十万じゃないのですか、この点はどうなんです。
これは、伸びていますか、伸びていませんか、伸びているでしょう。今あなたが五十三万になるだろうと言われるのは、一月の予算のときにあなたは五十万と考えたが、実際には五十二万か五十三万になるのだということでしょう。傾向としては、大体六十万くらいまでいくだろうという傾向にある。そうすると、あなたの方で五十万をもとにしてやったのだろうと思うが、五十万に二十一日をかけて延べ日数を出して云々ということは積算の基礎数学が合わなくなってきませんか。
あなた、そこまで言ったら、途中でぼやかさないで下さい。今年間五十一万九千、安定所への出頭率は何パーセントあるのだから、その積算の数字をきちっと言わなければ……。安定所への出頭率はと口の中でもごもご言っておいて、あと二十一日かけた、何。パーセントということをはっきりしてもらいたい。積算の基礎をすっかり言わなければ因る。臨時就労については二十三日、特別失対二十三日、一般二十五日。ところが、実際やってみたところが、民間を入れて二十一日になるなんていうことは、それで理解できませんよ。あなたは、今安定所に対する出頭率は何パーセント見ているのか、今読みかけたのだから、ごまかさないで、きちっと終りまで言わなくちゃだめです。
その八百三十六万八千に対して、それをどうやるわけですか。
大蔵省の佐藤主計局次長にお尋ねします。今計算の基礎はわかったわけです。二十一日であるという今の公式的なやり方はわかりました。個人々々についてみると、二十一日就労できるのだ。民間を何日に見ているわけですか、個人々々について言っているのですよ。
だから、二十一日の中には、民間を何日と考えて計算しているのかと聞いているのです。今あなたは二十一日は民間もひっくるめているのですからと言うから、私は逆に、二十一日の中には、民間は何日入っているのですかと聞いているのです。
だから、私初めから聞いているのです。公式的な計算はわかりました。私も初めてわかったのです。安定所に対する出頭率が〇・七九四だとか、日雇い施行地域のそれが〇・九六七だとかいうことはわかった。佐藤さん、いいですか、私は個人々々を聞いたんです。横路なら横路という日雇い労働者、佐藤なら佐藤という日雇い労働者は月に二十一日という。ところが、そのうち民間は何日と考えておるのかと聞いている。延べにしたらこうなりますということを聞いているのではない。私なら私、あなたならあなたという個人が働く場合に、国では何日、民間では何日と考えているか、私は公式的な計算を聞いたのです。
佐藤さんにお尋ねしますが、これは、あなたの方では、そうすると失業対策関係の予算を査定した場合に、就労は二十一日だ、しかし民間はそのうちで四日ないし五日ということはないと思う。そういうことならば、計算の数字は合わなくなる。四日なんですか、五日なんですか、どっちでやったのですか。
そうすると、実際に国の方で日雇い労働者を失対関係で見るのは、大体十六日と見ているわけですか。
佐藤さんにお尋ねしますが、あなたは、登録者全体から見るとと言われますが、そうすると、各県ごとに違うわけですね。今あなたの言うのは、全国のトータルだから、全国トータルは十六日だ、たとえば北海道の雪の深い方は、なかなか民間のはないから、それは十六日でなしに、二十三日とか二十四日だ、暖かい方は民間もあるから何日だ、こういうふうに地域別に違えているわけですか。
それでは、労働省の失対部長にお尋ねしますが、地域別に大まかに、雪の降る方の積雪寒冷地帯、それから温暖の地帯、それから中間地帯、それをどういうようにあなたの方では考えられているのか。今大蔵省の方から、地域的に考えているということなんですが、どうなっているのですか。
あなたの方から今出されました数字で、初め労働者の方では、この五十一万九千人かける〇・七九四かける〇・九六七、これは二十一日でなしに、三十五日で大蔵省に要求なすったでしょう。初めから二十一日ですか、その点の経過はどうですか。
主計局次長にお尋ねしますが、大体日雇い労働者というのは、扶養家族が三・五人いるわけです。まるまる二十一日就労して大体月幾らになりますか、あなたは計算なすっただろうと思う。
あなたは、もちろん公共事業関係で、ほかの方の生活保護関係の方は、あなたの担当になっておるかどうかわかりませんが、生活保護の者は、月何ぼくらいもらうか知っておりましょうね。
扶養家族が三・五人いて、自分を入れて四・五人です。登録しておいて、朝から晩まで職業安定所の前に並んで、今日は仕事があるとかないとか、あぶれたとかいって、きめられた二十一日、国の予算をまるまるもらって七千円、ところが生活保護の場合、五人家族で一万円もらう、これをあなたは矛盾だとは思いませんか。
失対の者が、家族が全部働ける条件にあるなどというふうにあなたも考えてはいないと思う。失対の者といえども、扶養家族が働けない状態にあるのがほとんどなんですよ。三・五人の扶養家族、これは全国平均なんです。だから扶養家族三・五、本人を入れて四・五、今稼働日数二十一日で、あなたの言う七千円なんです。ところが、この生活保護の適用を受けている者は、五人家族で一万円であって、これはだれが考えても理解できないところなんです。これは、どこに原因があるかというと、失業対策を二十一日で抑えたところに原因があるのですよ。この問題を解決するためには、やはり失対というものを最低二十五日にしなければだめなんだ。二十五日にすれば、あと五日分ですから、大体地域によっ
労働省の失対部長にお尋ねしますが、就労の二十一日というのは、二十一日以上はだめだというのか、それとも、これは計算した日数なのであって、実際にはあなたの方で〇・七九四、出頭率が八割に満たない、こういうことで二十一日と組んでいるのだが、出頭率が場所によっては百パーセントのところもあるだろうと思う。そういうところは、二十一日から幾分上回るということも実際上あり得るわけですね。これはどうなんです。
それはわかりますが、私が聞いているのは、先ほどあなたの方で、大阪等においては民間等の事業があるので、十二日、十三日を考えているのだ、こういうことですね。それから寒冷積雪地帯等においては、国の費用だけで三十一日というようにお聞きしたわけですが、そうすると、これは、地方の公共事業関係等で当然二十一日とか二十二日、二十三日とかにふえることがあり得るわけですね。そのことを聞いておるわけです。
あなたの方で全国的に通達を出して、雨の降った日は就労してはならぬということを言ったことがございますか。もしも出しているとすると、これは非常に私はおかしいと思う。何も雨が降ったからといったって、道路で仕事ができないわけではないので、あなたの方でそういう通達を出しているとすると、私はまことに不可解だと思うのだが、そういうことはないだろうと思うのです。別段雨が降ったって仕事はやれるのだから、この点はどうなんですか。雨が降ったら、二十一日から雨が降った日だけ引くというのか、その点はどうなんですか。
今の場合は、豪雨沛然として、それこそ仕事もできないという場合のことを言うのであって、別に雨が降ったからといって、仕事のできるときのことを意味するものではない、こういう意味ですね。それならそれでいいです。 そこで次に、自治庁の方おりますか。