実は、自治庁の税務局長においでいただいているのですが、これは、地方税法の関係ではどうなっているのでしょうか。私がお尋ねしたいのは、こういうことなんです。たとえば、所得税法ではこうきまっていますね、所得税法のこうきまっているものについて、今度は町村においては、本来からいえば、住民税を取り立てる場合には、やはり新たに土地を開拓したものについては、この租税特別措置法第二十四条を適用して、いわゆる課税総額をきめるべきでないか、これは、地方税法との関係ではどうなっていますか。
実は、自治庁の税務局長においでいただいているのですが、これは、地方税法の関係ではどうなっているのでしょうか。私がお尋ねしたいのは、こういうことなんです。たとえば、所得税法ではこうきまっていますね、所得税法のこうきまっているものについて、今度は町村においては、本来からいえば、住民税を取り立てる場合には、やはり新たに土地を開拓したものについては、この租税特別措置法第二十四条を適用して、いわゆる課税総額をきめるべきでないか、これは、地方税法との関係ではどうなっていますか。
置いていない。これは主税局長にお尋ねしますが、これはどういうものでしょうか。措置法の第二十四条では、私が今申し上げましたように、昭和二十八年から三十二年までの間に新たに土地を開拓した者については、その年及びその翌年から五年間は、できてくる米、麦その他政令で定める農産物から上ってくる収益には課税しないとなっているのでしょう。ところが、今自治庁の税務局長に聞けば、地方税法では、これを考慮しないというのです。これはおかしくございませんかね。主税局長、私はこれは非常におかしいと思うのですな。せっかくここで、特別措置法の第二十四条にそうきめておきながら、それを地方税法においては何ら——その営々として土地を開拓しておる農民に対して住民税を課する
今主税局長からお話しのように、三十一年度について、租税特別措置法第二十四条の適用について、確定申告の際に申し出た者は三十七件だ、こういうわけです。私は、それはそれなりで、論議をしませんが、しかし問題は、これは住民税の方に非常にウェートがあるわけです。住民税は、今主税局長が率直に、これは自治庁の税務局長とよく打ち合せをして、また態度も明確にしたい、こういう話ですから、私はまあ明確にしてもらいたい、今すぐここでどうとは言いませんけれども、しかし、私が自治庁の方によく考えてもらわなければならぬのは、やはり住民税をきめるそのきめ方は、所得税法によっているわけですな。所得税法の第九条によって、何々は控除する、何々は、とこうなってきている。そう
今税務局長の方から、開拓者の農家に対しては、農道だとか、やれ何だとかいって、町村で、だいぶ補助している。だから、補助は補助、取るものは破った方がいい、こういう御意見のようですが、しかし、なかなか住民税というのは、どこでも相当な負担なんです。ですから、これは黙っておれば、町村においては、できるだけ課税客体をふやしてかけていこうというように働くことは当然です。しかし、法律の建前上、せっかくこういうように租税特別措置法第二十四条できめたのですから、やはりこの精神は、町村においても生かしていくようにするのが至当だと思います。これは、大蔵省と十分協議をして、せっかく法律があるのですから、この精神を生かしてもらいたいと思うのです。 せっかく
今のお話で、償却資産の固定資産税——大体自転荷車税を廃止して、そして今のようにして取り立てる場合に、全国で税収をどれくらいに見込んでおりますか。
次には長官にお尋ねしたい。農業所得の問題ですが、今農業所得の中でいろいろ問題になっていることは、俗に言えば、隠し反別という言葉になるかもしれませんが、普通の農家の人は、なわ延びと言っておる。このなわ延びの適用の問題なのですが、これを、実際にこうやっているわけですね。個々の農家について全部をはかれないから、一カ町村で五戸か六戸だけ抽出してはかって、そして実際になわ延びはこれだけあった、だから、ことしは去年よりも一割多いだろうという考え方で、それをその町村の全農家にかけてくる。こういうやり方は、私は違法だと思うのです。それは個々の農家を調査して、お前のところは、なわ延びはこれだけ出るというのならわかるが、五戸か十戸摘出して調べておいて、
そうすると、今の直税部長のお話で、町村で、相当多い戸数で五戸か十戸くらい調べて、それで平均を出す、それから各戸にかける、その場合には、税務署と農家との間で十分話をして、農家が納得しなければやらない、またそういう一方的なことはやっていない、こういうようにお聞きしておいていいですね。
直税部長にお尋ねいたしますが、私が質問しておる趣旨は、こういうように、一つの町村でわずか五戸か十戸だけ摘出して、それを平均して各戸にわけるというやり方をやっておるのです。そうなると、正直な農家は、自分の反別はこれだけだ、こう言っておるのに、それを一律に頭からかけてこられるというやり方は、正直者がばかを見るということになる。だから、これは個々の農家をよく調査されてやるならばいいですよ。しかし、そうでなしに、税務署があらかじめ見当をつけていくということはあそこはきっとなわ延びがあるだろうといって見当をつけてやったものを、全町村に及ぼされることは、正直な農家が困るということなんです。そういう方法をとらないで、やはり個々を調査してやるならば
これは、長官にお尋ねしますが、農家の農業所得を調べるのに、税務署は、農業協同組合あるいはそれぞれの農産物関係の会社、亜麻会社とかビート会社とかいうところにいって、帳簿の提出を求めて調べる。そればかりならいいですが、さらに農業協同組合に行って、佐藤何がしの貯金は何ぼあるか、伊藤何がしの貯金通帳はどうなったか見せろとやっている。これは全くの行き過ぎだと思うのです。農業協同組合というのは、農民の組織団体なんです。それを育てるために、できるだけそこに金を預けましょうといっておいてそういうことをやられれば、農民は、もう農業協同組合には金を預け入れしなくなる。長官、これはどうですか。私は行き過ぎだと思う。行き過ぎなら行き過ぎだとおっしゃっていた
今長官が、農業協同組合に行って、各農民諸君の個別の預金台帳の提示を求めることはやめた方がいいと言われた。やめた方がいいということは、ぜひやめるようにしてもらいたい。やめた方がいいということは好ましくないということなんです。あなたの言うように、坪刈りだとか、統制調査事務所の作報でやるならいいですよ。しかし、それを農協に入って、台帳の提示を求めてやらしている例があるのです。それじゃ例を出してくれ、厳重に何とかするというのなら、私の方で出しますよ。私はこれは好ましくないと思う。そのために、農民は農協に対して貯金をしなくなる。農協を育てようと思って、正直に農協に貯蓄すれば、それが税の対象の重要な資料になるということでは、当然そうなりますよ。
あと二つだけ。長官にお尋ねしますが、農業所得の場合の控除ですけれども、たとえば災害を受けた、冷害だというので、天災融資法によって農家は融資を受ける、その元金と利子を年賦償還で返していく、これは当然経費として控除するのが至当だと思うのです。またそうなっていると思うのですが、どうでしょう。
所得税法の第九条の四の純損失または雑損失の繰り越し控除ですが、これは、青色申告のものについては、繰り越して控除するようになっているわけです。ところが、今ここで、春日委員がずいぶん長いこと長官と論議されておりましたが、農家の場合に青色申告ができるのは、相当余裕労働力があるか、あるいは子供が高等学校に通って、せめてちょっと帳簿をつけることを覚えているかで、そうでなければ、一般農家は、青色申告がなかなかできないのです。 それでは今度長官、実際に農家に行ってみなさい。青色申告ができている農家とできない農家とは、どこが違うか。高等学校にもいってない、小学校かそこらしか出てないという者は、青色申告なんかできない。ですから、青色申告のものにつ
主税局長にお尋ねします。今の一点、とりわけ最後の私が申し上げました災害による赤字の分は、今お話のございましたように、税法上の問題だ、第九条の四で、青色申告の分についてはできるようになっている。しかし青色申告というのは実際の農家ではできない面が多いのです。これは、税法上の問題であるならば、政府みずからが、特段に政令か何かでやれるようにしなければならぬ、主税局長のお考えはどうですか。
青色申告の場合については、私も第九条の四項のところで、そういう適用があることは承知しているわけです。実際に先ほど言いましたように、青色申告ができる農家というのはやはり特定の農家なんだ。朝早くから夜おそくまで一生懸命やって、しかも単作地帯においては、耕作面積も大きい、晩に帰ってきてから、それについていろいろ経費その他についてつけるなんといっても、それはできないのです。なまけているわけじゃない。能力がないわけです、特定の指導者がそこにおってやるならともかく。ですから、私はそういう点については、もっと大蔵省主税局において考慮するような措置をとるべきだと思うのです。国税庁の方からは、それは法律の問題だと言いますから、その点は、さらに所得税法
大蔵大臣にお尋ねをしますが、賠償問題で、今度の予算にも、インドネシアの賠償の金額が出ておりますけれども、アメリカから参りました対日援助費ですね、あの点については、国会でもだいぶ、あれは贈与だ、あるいは政府の方では、その点はどうも借款らしいとか、はっきりしないのですけれども、二十八年の二月の国会で、予算委員会で論議をしたままになっておりますが、一体政府の方では、アメリカは日本に対しての援助費はもう全然打ち切った、これは贈与だから打ち切ってしまったのだということなのか、まだ債権として残っていて、幾らにしろという交渉をしているのか。わが国も、他の国に対する賠償はどんどん今やっているが、この問題はどうなったのか。私ども国民は、もうこれは打ち
そうすると、大蔵省としては債務である、アメリカとしては債権である。大体折衝をなすっているのでしょうが、それならば、大蔵省が一応債務と考えている金額は幾らなんです。
今のお話だと、二十二国会に通産大臣から、政府の方では、債務だと心得ておるのは大体十九億六千万ドル。しかし今大蔵大臣から、これはどうも怪しいのだ、品物については、受け取りその他で怪しいのだ、これは、大蔵大臣がおっしゃった通りなんです。たとえば小麦について、横浜に一万トン来た、受け取りに行ってみたら七千五百トンしかない、ところが七千五百トンしかないけれども、一万トン書けと言われて書く、セメントが一万袋来たからといって受け取りに行ってみた、ところが七千袋しかない、だけれども、占領中だから、これは一万袋と書けと言われて書いた。あなたのおっしゃる通りなんです。非常にこれはあいまいなんです。そういうあいまいなものを、何で政府の方で、債務は十九億
委員長、大へん恐縮ですが、委員部の方から、通産大臣をこれが終るころまででけっこうですから、呼んで下さい。
これは、アメリカの方で全部書類を持っていっておるわけですね。つき合せもできない。つき合せもできないような状態で十九億六千万ドルであろうということははなはだ私はふに落ちない。大蔵大臣として、この十九億六千万ドルについてはどうなさるのです。十九億六千万ドルは、まさかみなみなこれは債務だとして払うなんてことは、日本の乏しい財政状態から、考えていないでしょうし、アメリカの要請に従って、あなたの方ではどんどん再軍備を進めておる、これはどうですか。帳消し、棒引き——あなたの方では、よく棒引きをおやりになることがはやっておるがどうですか、これは棒引きなさっては。
大蔵大臣の、これに対する確たる方針をお聞きできなくて非常に残念です。これは、ただ十九億六千万ドルについて向うと折衝して、あなたの方ではこれを減額してもらう、その一つの方法としては、西ドイツで三十二億ドルであった、二十億ドル落してもらって、十二億ドルについては、五年据置の三十年で二分五厘で払ったからということをおっしゃるのは、大体西ドイツのようなやり方でやるというのか、これはどうなんですか。ただひとの国のことを言わないで、あなた自身はどうなさるのですか。