違うでしょう、長官。アジャックス二個大隊をナイキハーキュリーズに取りかえて、新たに二個大隊を設置するのですよ。そうしてさらに第四次防にいく一個大隊については調達計画をやるのですよ。長官、違いますよ、あなた。二個大隊ですよ。ナイキアジャックスはナイキハーキュリーズに取りかえて、新たに二個大隊はナイキハーキュリーズを新設するのです。その場所はどこですかと聞いておるのです。
違うでしょう、長官。アジャックス二個大隊をナイキハーキュリーズに取りかえて、新たに二個大隊を設置するのですよ。そうしてさらに第四次防にいく一個大隊については調達計画をやるのですよ。長官、違いますよ、あなた。二個大隊ですよ。ナイキアジャックスはナイキハーキュリーズに取りかえて、新たに二個大隊はナイキハーキュリーズを新設するのです。その場所はどこですかと聞いておるのです。
長官、いまのは何ですか。大体のことを言えば言えるというが、はっきりしていません。だから私がさっきから言っているのです。この一個大隊は百三十億です。私はあなたのほうに行って調べたが百三十億、二個大隊で二百六十億、それをどこに設置するかというのが防衛計画じゃありませんか。それをどこに設置するかという場所を考えないで二百六十億の国費を投ずる、そういうことがありますか。だから、それをここにやるのだ、こういう国際情勢のもとに、こういう防衛構想のもとに、こういう必要があってナイキハーキュリーズはこことここにやるのだ、こうならなければならないじゃないですか。これは子供のおもちゃじゃないのですよ。どうなるのです。大体この計画がなくておやりになるわけ
それならそう言っていただいたほうがいいのです。そう言っていただけば、北海道にナイキハーキュリーズを置くということが防衛計画の前提のもとに出てくるのだし、中京に置くということは、何を前提として出てくるかということが出てきます。それをおっしゃればいい。 そこで、私は長官にぜひひとつこれからお話を申し上げて御返事を聞きたいのです。 ナイキハーキュリーズにつきまして、いままでずいぶん国会で論議をしました。ここにいらっしゃる藤枝さんが防衛庁長官のときもずいぶん論議をしまして、いままでこれは核と非核の併用だということで問題になったわけです。今度皆さんの説明によると、これは改修するといいます。そこで、私はこれから簡単に私の考えを述べて長官
いまの点は、大体それは距離との関係がある。距離との三乗の関係があるそうですね。距離が遠ければ遠いほど、いわゆる爆発誤差がだんだん広くなってくるから、近ければ短くなる。そこで、結局このナイキハーキュリーズというのは、せんじ詰めるところ、言うなれば、いわゆる普通火薬弾頭を使う以上は、なるほど高度、それから方位その他は違うだろうが、性能についてはナイキアジャックスとあまり大差はない。だからそういう意味で、結局のところ、これは核弾頭を使用して、複数で侵入してくる相手の飛行機についてその中心で爆発をさせて、猛烈な爆発力で一ぺんに落とすということが核弾頭のねらいなんです。沖縄に持っているナイキハーキュリーズが核弾頭を持っているのは、そういうわけ
長官、私が申し上げているのは、持ち込まれた場合にその区別がつかないでしょうと言っている。持ち込まれた場合に区別がつきますか。その歯どめはどうなる。
それでは、意味がわからなければ、沖縄に核弾頭つきのナイキハーキュリーズがある。しかも、これから私は核拡散の防止条約と沖縄問題をついてやりますから、そこで問題をはっきりしたいと思っています。 次に、私は核拡散の防止条約について総理にお尋ねをしますが、総理は施政方針演説の中で、核を持たない国の意見が十分に反映される、正当な利益が尊重されるように強く主張すると言っておられますが、その内容は何なんでしょうか。私もずいぶんこれは読んでみたのですが、何を意味しているのか、よくわからないのです。
私は総理並びに外務大臣にお尋ねしておきますが、まず総理に、核保有国に対して要求をしなければならない第一点としては、私は地下爆発の核実験の禁止を含む全面的ないわゆる核停条約でなければならぬと思うが、この点は要求されないのですか。いま私は総理のお話を聞いていて、本会議でもお話がない、ここでもない。この点はないのですか。この点は総理にも外務大臣にもないのですが、どうなんです。外務大臣でもいいです。
いや、問題はだんだん聞いていきますが、いまの三木さんのお話ですと、問題がこんがらかってだめです。私が聞いておるのは、非核保有国として核保有国に要求するまず第一番目に、地下の核実験をやめなさい、全面核停条約を結びなさい、このことを一体佐藤内閣は要求するのかしないのかということを聞いておる。その点をはっきりしてください。総理どうですか。外務大臣にまかせきりですね。
外務大臣、いまのお話を逃げてはだめですよ。私はあなたに、次にあなたのお考えになっている核軍縮に対する具体的な経過措置を聞きますが、一体いまの地下実験、地下の核爆発実験の禁止を含む全面禁止についてどうするのか、その要求をするのかしないのか、その点を聞いているのですよ。その点非常に大事なんです。世界各国で問題になっている。その点はどうなんですか。
基本的に賛成だというけれども、いろいろな条件があろうと思う。いまのは、主張はする。しかも地下核爆発実験についての査察のことについて、なお一そう検討してやる。しかし、これはスウェーデンやアラブ連合の要求が強い。ですから、この点はひとつ政府としては当然の国民の要求としてしなければならぬ。もしもこの点が落ちるようであってはたいへんだ。 第二番目、先ほどから核軍縮についてお話がございますが、核軍縮の具体的な措置というものはどうなさるのですか。やはり段階があろうと思う。外務大臣としては、核軍縮について具体的な措置はどういう順序を追っていこうというのですか。
外務大臣、そこで削減から全廃に至るその段階というのは、外務大臣としてはどういうようにお考えになっているのですか。一体どういう措置があるのですか。
いや外務大臣、私は期限のことを言っているのではないのです。核軍縮が最終的に核兵器の全廃に至るその経過的な措置にはいろいろございましょう。それにはどういうことをお考えになっているのですか、こう聞いているのです。
どうも大臣の御答弁は抽象的でよくわかりませんが、いま世界各国で、いま大臣がお話しの核軍備競争を停止する、そのための具体的な措置として、第一番目に、まず兵器用の核分裂物質の生産を全面的に停止をする。スウェーデン案が、核物質の削減の追加を主張しているのはその一つであります。第二番目に、核兵器の生産を停止してそのストックを漸減する。第三番目は、核運搬手段の現状凍結と漸減をはかる。その次に、いま一番問題になっているのが弾道ミサイル防衛兵器体系、いわゆるABMといわれているものの生産展開、これを阻止する。それから第五番目は、核兵器の使用禁止。こういう具体的なことでなければ核兵器のいわゆる全廃ということにはいかない。各国はみな努力をしている。私
次は、ちょっと総理にお尋ねしたいのですが、非核保有国にどういう安全保障を日本は求めようとしていますか。非核保有国は一体どういう安全保障があればいいと思うか。これはこの条約における一つの重大な問題です。
ここが私は非常に問題だと思うのです。いま外務大臣の説明を聞いていると、この核拡散条約については集団安全保障条約を排除するものではない、だから日本は日米の安保条約でいいのだ、ということは、言うなれば、いわゆる日本はアメリカの核のかさの下にいるのだということなんです。これは重大なんです。いま世界各国が言っている、非核保有国の安全保障とはどういうことかということは、これは外務大臣御存じだと思いますが、第二十一回国連総会の決議二千百五十三号の第四項に何といっているかというと、「十八カ国軍縮委員会に対して、核保有国は、その領土内に核兵器を置かない非核保有国に対しては核兵器を使用しない、または核兵器を使用するというおどかしはかけないという保証を
それでは、いま外務大臣は、私の言う核保有国は非核保有国に対しては核兵器を使用しない、またはおどしをかけないということをこの核拡散防止条約に明示することに外務大臣も賛成だというから、次に移ります。——違うのですか。
いや、外務大臣、何らかのというのは、核保有国は非核保有国に対して核兵器を使用しない、おどしをかけない、そういう意味ですね。このことをはっきりしておかなければならないです。
しかし、さっきも言ったように、国連の第二十一回総会の決議なんですよ。だから、それは日本の意思ではなくて、世界各国の意思なんです。 その次に、外務大臣にもう一つお聞きしておきたいことは、昨年秋の第二十一回国連総会において可決されました核の拡散防止条約促進に関する決議というのは、六五年秋の第二十回国連総会において可決されました核拡散防止に関する二千二十八号の趣旨と、その意義の重要性をいわゆる強調したものですが、その中の第五項に——それは原則をうたったものですが、第五項に、非核武装地帯の広範な地域を設定するという趣旨のものがあるのです、ことばはそのとおり書いてありませんが。そこで、この非核武装地帯の設定については、あなたはどう思います
外務大臣、同じことではないですか。核兵器を持ち込まない、核武装をしないということと、非核武装地帯だということとは何か違うのですか。
それでは外務大臣、同じことであれば、世界各国が非核武装地帯の設定について検討した場合には、その検討に応じていいではないですか。どうですか。同じことなら検討に応じてもいいではありませんか。