総理大臣に私は申し上げたいのですが、こういう事例は、何も中央官庁ばかりではないのです。地方官庁にもずいぶんある。しかし地方官庁では、こういう場合の例としては、今あなたのお話のように裁判中であるというけれども、贈ったことは事実である、認めておる、そういう場合には、一年ないし二年停止を命じて反省を促しておる。このことがなければ、何も役人ばかりを糾弾して、そのまわりにいるそのもとに対して手を触れない限りは、私は綱紀の粛正はできないと思う。私はやはり総理としては、きのう、おとといですか、いろいろお話がございましたが、当然こういう商社に対しては、反省を促すために、一年ないし二年はこの輸入に対する商社の権利を停止すべきであると思うが、総理大臣と
