そこで、先ほど石村委員から質問がありました点ですが、今の点も同様に、これは議題になっているところの昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律とうらはらになったのだから、従って、この特例に関する法律を北海道の冷害並びに九号、十二号、十五号の台風の被害を受けた農家に適用すると同様に、今の一月一日並びに二月一日以降の代位弁済の点についても、当然私は適用さるべきものだと思う。その点はっきりしてもらはないと、これはもとへ戻りますよ。あなたあまりいろいろな政治的な考慮をして答弁しないで、簡単にやってもらいたい。
