この法案は、これだけではさっぱり意味をなさないのです。問題は政令に意味があることになっているわけです。ですから、あなたに重ねてお尋ねをしたいと思うのは、とにかく米がとれた、それから飯米は差し引いた、それから種もみも差し引いた。ところが実際には、十石なら十石売り渡しの契約をしていたが、その飯米の保有と種もみを引いたところが、一分作でないけれども出せなくなった。だから実際には金は払えない。そういう者に対しては、私はこれは免除すべきだと思うのですが、その点はどうですか。実際には飯米を確保し、種もみを確保して、来年やるために努力をしているが、契約した売り渡しはできない。だから五万か六万か七万残った。これは必ずしも一分作でなくてもそういうこと
