私はそれはおかしいと思う。大体部長、課長が現場の第一線で行政をやっているのですよ。その者が設計書を作るときに、たとえば提防が決壊しておるときに、それが百メートル決壊しておるか、それとも五百メートル決壊しておるか、これは現場の長がわかっているでしょう。それをだめだ、五百メートル決壊にして補助金をもらうのだという場合に、これは不正な手段でもらうのだなということがわかるでしょう。その場合でもあなたは処罰されないというのですか。
私はそれはおかしいと思う。大体部長、課長が現場の第一線で行政をやっているのですよ。その者が設計書を作るときに、たとえば提防が決壊しておるときに、それが百メートル決壊しておるか、それとも五百メートル決壊しておるか、これは現場の長がわかっているでしょう。それをだめだ、五百メートル決壊にして補助金をもらうのだという場合に、これは不正な手段でもらうのだなということがわかるでしょう。その場合でもあなたは処罰されないというのですか。
主計局の次長にお尋ねします。第三十二条は「法人の代表君父は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。」となっている。ぼくはこれはおかしいと思う。なぜおかしいかというと、今私が言ったように、地方公共団体の場合は、まず前提としては大体においてそれぞれの担当者も罰せられるし、それぞれの都道府県知事並びに市町村長も罰せられる。その例が多い。ところがこの場合には、その行為者だけが罰せられるけれども、法人または人に対しては本条の罰金刑だけだというのです。これは地方公共団体にあまりにも重く、法人その他に対しては軽くと
今の点はどうですか。あまり均衡がとれておらないじゃありませんか。
私の聞いておるのは、法人については罰金刑ということであるならば、地方公共団体においても、市町村並びに担当官が罰せられる場合こは、その主たることをやっておるのはこの担当者なんですから、担当者が刑罰の規定を受けて、その地方公共団体の長たる者は、今あなたの言う通り、その法人と同じような罰金刑でいってしかるべきだと私は思う。そうでなければおかしいじゃありませんか。
そうすると、やはり地方公共団体の場合と同じに、法人においても、その長たる者とそれからその担当者との間に意思が通じておれば、両方処罰するわけでありますか、それは間違いありませんね。
この地方道路税で免税になります種類、たとえば航空用燃料については免除になっているわけですが、それについて、航空用燃料のほかにあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。
この航空用燃料を免除したのはどういう理由ですか。
主税局長にお尋ねいたしますが、この地方道路税、これは地方道路を使用するもの、自動車が消費する揮発油にかける、こういうのでしょうか。大体において先ほどから井上委員との問答を聞いておりますと、目的税だということになりますね。それに間違いございませんか。
そうすると、これは話が地方道路税の自動車とは全然別になりますが、たとえば洗たく屋がとにかくガソリンをたくさん使用する。これは別に道路を使わないわけですな。自動車ならば明らかに自動車を使ったために道路が損傷する。だからお前ら税金を負担して道路を直すのだ、道路がよくなれば走る自動車のガソリンの使用量は少くなる。これはわかります。たとえば洗たく屋はガソリンを使っている。これはどうなるのですか。ガソリン税であれば、ガソリンそのものにかけるからいいのです。しかし目的税である地方道路税にまでそれをかけるというのはどういうのですか。
私は今申し上げましたように、ガソリン税としてとることについてはけっこうだと思います。しかし新たに地方道路税というものを創設して、目的税である、こういうふうに規定した以上は、たとえば一万三千円であるならば、本年度とられる一万円のガソリン税を当然納めるのが至当であるが、残る三千円が地方道路税としていくものであるならば、その点は私は免除してしかるべきものだと思う。それは全く税の本質からいって合わないのではないかと思う。これは、よくあなたの方では相当莫大な金額についても、たとえば政令でやるとか、その他でもって減免をしているわけです。どうしてこれはなさらないのでしょうか。
今のお話しは徴税費がかかる、あるいは徴税事務が手続がなかなか煩雑であるからやむを得ないという理由のようですが、それだけではこれは納得しないのではないかと思うのです。徴税手続がということになれば、いろいろ簡略な方法もあろうと思うのですが、これは一つ次の機会に十分検討しておいていただきたいと思います。 これは大体年間の消費量は幾らと見ているわけですか。
先ほど、ずいぶん大きな消費量になります、こういうようなお話しがございましたが、その四万キロリットルというのは相当他の方も入っておると思います。一応私の方の資料では、年間大体三千九百六十キロリットルくらいではないか。そうすると、今あなたのお話しの約十分の一にしかならないわけです。これは、今回はいろいろ会期も押し迫っておることですから、いまさらいじるといっても困難でしょうが、やはりこれは筋の通らないことですから、筋の通らないことをわれわれ委員会としてこれを認めるわけに参りませんので、一つ次の機会には、ぜひこの点については実際の徴税事務その他の面で考えていただきたいと思います。 次に主税局長にお尋ねしますが、この航空用燃料で免除になっ
その内訳はどうなっていますか。これは全部民間で使用するわけですか。
実は主税局長、私ちょっとその数字は疑問に思うのです。今そこに防衛庁の装備局長にきてもらっているのですが、防衛庁の装備局長の方では、航空用燃料については初めから税金がかからないんだ、こう言う。なぜかからないんだと聞いたら、いやあれは自分で持っておるものではないのだ。アメリカに全部委託して、そうしてアメリカの航空燃料を使っているから、だから税金がかからないというお話しだ。装備局長、そうですね、その点話して下さい。
もう一ぺんお尋ねしますが、すると、あなたの方は三万キロリットル使用しておるのですか。今あなたのお話しを聞いておると、アメリカの空軍に委託をしておるのですね。そうすると、いわゆる普通の民間航空であれば、民間航空として一つの指定の会社から買うでしょう。あなたの方ではこの燃料は民間会社から買うのではないでしょう。これはアメリカ軍の委託ですから、アメリカの油を使うのでしょう。だから、そうなればそれは税金を納めるとかなんとかいうこととは別ですねそれはどうなっておるのですか。まず総体の燃料はどうなっておるのですか。
その点が私非常におかしいと思うのです。私はそれを聞いておるのです。今一万キロリットルといっておる。あなたのお隣に今いらっしゃる主税局では三万幾らと言う。私がそれを尋ねておるのは、最終的にはわれわれがこれから修正をしようという金額で、実際の消費量は十分財源は間に合うのだというのが、私がだんだん聞いていきたいことなんですが、今の数字なども全然違う。たとえば二万幾らというものは、それで二億五千万から違ってくるのですが、その点はどうなんですか。
そうすると、ずいぶん数字が違うわけですね。実際二万キロリットルも違うと、飛行機の台数はどれだけふえるわけですか。
私の聞いているのは、相当ではだめなんです。何台ふえて、それから一台にどれだけガソリンを消費するのか。この数字があったら、それだけきっちりと言ってくれたらけっこうなんです。今これから委員会へ出されます修正案にはわれわれも賛成で、共同提案するわけですが、今の点はちょっとふに落ちない点があるのです。たとえば聞いてみると、ジェット練習機については向うへ委託しているのだ、だから払わなくてもいいのだ、こういう話からだんだん数字が違ってきておりますが、この点はまだ三十日まで大蔵委員会がありますから、恐縮ですが、資料でお答えになっていただきたいと思います。あすもあさっても委員会はありますから、去年は一万キロリットルで、それが実際の消費量がことし三倍
ただいま議題となりました北海道に在勤する者に支給される石炭手当等に対する所得税の特例に関する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 御承知のごとく北海道に在勤する国家公務員に対しては、昭和二十四年法律第二百号によって、一般給与とは別に世帯主なる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小売価格によって換算した額に相当する石炭手当が支給されておるのでありますが、この法律の趣旨は、申し上げるまでもなく北海道の勤労者は、温暖地の勤労者に比し必然的に燃料消費が増大し、勤労者の生活に重圧が加えられるためとられた措置でありまして、全く実費弁償的な性質を有するものであります。しかるに道内勤労者に支給されてい
理財局の次長にお尋ねをいたします。資金運用部資金法の一部を改正する法律案に関連してお尊ねをするのですが、本年度この資金運用部資金の運用計画の原資の部は、これはもう千百億円だけふえるというのでやっておるわけです。ところが実際に今までのふえ方を見てみますと、四月には逆に十三億円が減少して、五月には二十四億円、六月は九十六億円とふえておるけれども、昨年の四月、五月、六月の三ヶ月間の増加分の半分に足りない、これが実情なんです。これは、このままの推移でいけば増加分は去年の半分にしか至らない。それであるのに、あなたの方は昨年度の実績より見ると八十六億円も多く原資がふえている。このまま推移すれば、原資の方が去年よりもふえてくるという根拠はどこにお