これはあなたの方からいただいた資料ですよ。私は決してほかの方からもらわない。これは鉱山局の石油課から正式に提示になった資料ですよ。これには、昭和二十九年の上期四月から九月まで第一回、第二回。下期十月から三月まで第一回、第二回、全部、五十四万七千百五十トンについては使用してないんだ。それなら一体外貨資金を割り当てたときに、その有効期間は何ぼときめて渡してあるのか。一年以上のものがあるのですか。そういうものはどういうのですか。これはあなたの方からもらったのだから……。
これはあなたの方からいただいた資料ですよ。私は決してほかの方からもらわない。これは鉱山局の石油課から正式に提示になった資料ですよ。これには、昭和二十九年の上期四月から九月まで第一回、第二回。下期十月から三月まで第一回、第二回、全部、五十四万七千百五十トンについては使用してないんだ。それなら一体外貨資金を割り当てたときに、その有効期間は何ぼときめて渡してあるのか。一年以上のものがあるのですか。そういうものはどういうのですか。これはあなたの方からもらったのだから……。
これはあなたの方からいただいた資料ですよ。それから今あなたは、一番最初の私の質問に、上期の第一回、第二問も、下期の第一回、第二回もきめられた期限なんだ、そういうことを言っている。ところがそうじゃない。四カ月以内じゃない。そこで四カ月以内に使用しない場合においては、今あなたの言ったように、通産大臣の許可を得て延期できてるということでしょう。そうじゃございませんか。
あなたの方では輸入承認証をとって、そしてそれをその期限内でやらない場合には、大蔵大臣の同意を得るわけですね。ところが私はきのう大蔵省へ行って調べてみたら、全然大蔵省の同意は得ていない。この太洋石油については、私は為替局に行って調べてみたのですが、大蔵大臣の同意は得てないのですよ。そうすると、今言われる十カ月ということを考えた場合に——この資料は、私は不思議だと思ったからあなたの方へ行っていただいたものです。そこで鉱山局長に聞きますが、この太洋石油については、この使用延期については通産大臣の許可のもとに延期したわけですね。この点どうです。間違いないでしょうね。
きらに鉱山局長にお尋ねしますが、これは通産大臣の認可を得ない。だから別に使用の延期じゃなしに、当然の措置としてそのままになっている、こういう意味ですか。この間あなたは、この点については太洋石油の方から使用延期願いが出ている。しかしその点については、事情等を考慮して使用延期をしたのだ、こう言っております。きょうはそういうことをした覚えがないと言っておりますが、どちらがほんとうですか。
そうすると、今のは通産大臣の許可を得たわけですか。
通産大臣に承知かどうか伺いたいが、通産大臣はただ判を押すだけですから、別に大臣にはお尋ねしませんが、あなたはこの前、こういった使用延期願いについては、やはり行政上の措置としてははなはだ遺憾にたえないと思って、昨年度使用していない分については、本年割当てるべきものからその分だけ差し引いて渡した、そう答弁している。そこで私は、あなたの方で昭和二十九年割当したものと昭和三十年に割当をしたものと比べてみると、何も差し引いていないじゃないですか。差し引いて渡すとしたら、この昭和三十年の上期の第一回分は、これは当然割当できない。あなたはこの間食言しておりますよ。差し引いてないでしょう。この点はどういうわけです。
通産大臣にお尋ねいたしますが、今日のこの石炭の不況問題は、何も三十年度から始まったことではないのであります。これはすでに二十八年から始まったことでありまして、当時石橋さんは別に通産大臣ではありませんけれども、しかし鉱山局長は、やはり日本の一貫した総合的な燃料対策の上における責任者として、私はこういう点は十分承知であったろうと思うのに、二十八年の下期から、石炭の不況打開並びに外貨の節約から、原油並びに重油については輸入を抑制したいという考えがあったのだが、このことは鉱山局長として、私は十分承知であったろうと思う。それを二十九年の上期に、亀井商店、伊藤忠、第一物産というものを新たに指定したのは、一体これはどういう事情であったのですか。
そうするとあなたのお話しでは、すでにタンクを作っているからやむを得ず許可をしたということですが、今の亀井商店について、この点が事実かどうかあなたに確かめたい。これは鉱山局の石油課では、ドル地域の原油については、重油ではキロリットル当り十二ドル五十セントで輸入し、軽油ではキロリットル当り二十ドル、そうしてこれでもって購入することになっていて、翌年度の割当の実績は数量でやる。そうして亀井商店は、二十九年上期から漁業用重油で輸入するとの条件であなたの方から外貨資金の割当を受けたが、ところがA重油については、キロリットル当り二十三ドル、B重油については、キロリットル当り十八ドルの価格をもってしては、翌年度の割当の数量が少くなって実績が少くな
通産大臣に、この点も、もしもできれば次の機会までに、よく省議をまとめて検討をしていただきたいと思う。私は石油の外貨資金の割当については、やはりいろいろの問題があると思うのです。 そこで私は、とりわけ先ほどから申し上げておりますところのA重油の問題なんですが、この点につきましては、先ほど大洋漁業、日本水産、日魯漁業、極洋捕鯨など、いわゆる大産業資本家の人々は一様に北洋に行くとか、南氷洋に行くとか、あるいはインド洋に行くとかということで、今の保税油外貨の割当を受けて、非常に価格が安いわけです。ところが沿岸の零細漁民はその点を受けていない。そうして今のような、こういう外貨資金割当によって自分で受けておりながら、他の者に依頼をされておる
今の点ですが、一部の漁業者にそういう点があるならば、一つよく検討して次の機会に答弁をしたいというお話しで、今私の申し上げたのは、これは運輸省からいただいた資料で、たとえば大洋漁業であれば、上期の第一・四半期に三十五万八千六百十一ドルすでに受けておるとか、具体的な数字はわかるのですが、これは大臣がお調べになればすぐわかると思うのです。 そこで、そういう零細漁民を中心とする漁業協同組合等に別当をする場合に、何か別途な措置、いろいろなやり方があろうと思う。大体元売り業者や精製業者に割当をしておる場合だって、ほんとうは、私は時間があれば、もっと大臣にこの点を指摘したい点等があるのですが、私はいろいろ別途な措置でできると思うのです。この点
それでは私は、次の委員会は木曜日だったと思いますが、木曜日の劈頭に大臣から二つの点、現在重油について業者から渡っておるものについて、現在価格よりも行政上の措置でどれだけ値下りを来たすことができるか、それが第一点。第二の点は、ただいまお話しのございました、長い間の懸案である漁業協同組合へ一体外貨資金を割り当てすることができるかできないか、その点について、どういうように通産省としては省議をまとめていらっしゃるか、その二つの点について次会の劈頭に一つ通産大臣から御答弁をいただいて、それによって私はさらに質問を継続したいと思って、本日はこの程度で留保しておきます。
水産庁長官にお尋ねしますが、四月一日から行政上の措置で、A重油について七百円を下げたというその根拠は何ですか。石油会社がそれだけもうかっておったから下げたというのですか。
七百円を下げたという根拠は何ですか。あなたは水産庁長官なんですよ。実際に漁業従事者は、総体の仕事のうちで約三割三分は重油を使っておる。そういう大きな地位を占めておるのだが、あなたは水産庁長官として、七百円が妥当であるというのか、どうなんですか。何か根拠がなければないでいいです。私ははっきり聞いておるのですから……。
水産庁長官にお尋ねしますが、あなたは七百円を承認したのでしょう。七百円を承認した理由は何なのか聞いておるのです。ただ何とはなしに——これは話によるとそうでないのですが、行政上の措置でなしに、石油業者の方からの七百円下げますという申し出を、あなたの方で了承したのではないのですか。その点はどうなっているのか。行政上の措置で、これは、こういうような石油精製業者の利潤からいって七百円は下げるべきだといったのか。また業者の方から、だんだん問題がやかましくなったから七百円を下げますといってきたのか。その点はどうなんですか、はっきりしてもらいたい。
それでは、これは担当は鉱山局長ですか、それとも通商局次長になるのですか、お尋ねしたいのですが、今の話は、水産庁長官からの話で明らかなんです。行政上の措置で下げた下げたというが、そうでないのです。石油業者の方から、問題がやかましくなったから七百円下げましょう、ああそうか、それなら了承してやろう、それが行政上の措置なんでしょうかね。私は、行政上の措置というものは、先ほど奥村君の質問に対する水産庁長官の話を聞いて、どうも大蔵委員として了解できない点がある。たとえば輸入価格はきまっておる、原油を輸入して精製する価格もきまっている。それがこういうべらぼうな価格になっておるのに対して、妥当かどうかという判定がまだできない。その判定ができないまま
それでは、今の鉱山局長のお話しでは、重油の消費規正に関する法律案が通れば、それぞれの精製業者その他の会社に対して、監督権といいますと言葉がきついかもしれませんが、もっと調査ができる、その上で、会社の経理内容その他についてももう少しタッチして、業者から申し出て一応了解した七百円については、会社等の利潤があれば別途さらに大幅に引き下げることについて考慮したい、今のあなたのお話しはこういうお話しですか。
それではお尋ねしますが、輸入のA重油の価格は、これは通産省の石油課の調べで九千百十九円、それから原油を入れた場合のA重油の精製価格は八千四百四十円です。これはあなたも御承知だと思うのです。そこで一例をとりますが、静岡県の清水には、たしか輸入の基地タンクがあるはずです。ところが鉱山局の方から出された資料によると、九千百十九円で清水の輸入基地タンクに入ったものが、零細漁民に渡るときには、同じ清水で一万四千円で渡っている。これはまことにべらぼうでないですか。よそへ運んだのではない。清水の輸入基地タンクに九千百十九円で入ったのが、清水の漁港で零細な漁民に渡す場合に一万四千円で渡す。五千円もうけているじゃないですか。こういうことも全く手放しな
鉱山局長と水産庁長官にお尋ねしますが、私は、平均価格というものについては大した意味がないと思います。平均一万五千五百円だ、それから七百円引き下げたのだ、そして一万四千八百円ないし一万四千七百円としたのだ、こう言っても、私は具体的に聞いておるのですよ。清水の港の輸入基地タンクに九千百十九円で入ってきたものを、同じ港で零細漁民に渡すのに何で一万四千円もとるのか。今あなたの方では、行政上の指導によってと言われるが、清水はたしか百円下げたと思う。私は一々具体的に聞きますよ。このことを一体水産庁長官として正しいと考えるかどうか。九千百十九円で入ったものが、同じ港渡しで一万四千円で零細漁民に出すというやり方について、あなたは水産業を盛んにすると
たとえば輸入タンクに入った場合、そのタンクの使用料がどうであるか、さらにそれを小舟に入れるわけですから、その場合の手間賃はどうであるとか、それからその他に関するところの保険料はどうであるとか、それは会社ですから、そういうものを見込むことはいいですよ。しかし今あなたが言うように、基地以外の周辺の漁港との差のことについては、九千百十九円で入ったものが一万四千円で同じ清水港で渡されておる。九千円で入ったものが、とにかく五千円ものもうけから何から入って渡されておるというこの実態を、あなたはどうお思いになるかと聞いておるのです。あなたが全然御存じなかったならば、これは火曜日までに、私も一つ全国の輸入タンクを持っている基地の価格がどうだというこ
それでは水産庁長官にお尋ねいたしますが、その点は何でこんなに高くなっているのか。あなたの方だって、これは行政官庁として調べる必要があるでしょう。 主税局長に聞きますが、あなた、こういう事実を知っていますか。輸入価格九千百十九円のものが、同じ港で一万四千円だなんて、こんなべらぼうな価格で渡されることを知ってあなたはこの関税定率法の一部改正を出したのかどうか。知っておるならば、もっと下げたらどうですか。