法務大臣、きようはこの点はぜひお尋ねしたいのです。いわゆる匿名の寄付を受ける制限……。(発言する者あり)静かにしてくれませんか。
法務大臣、きようはこの点はぜひお尋ねしたいのです。いわゆる匿名の寄付を受ける制限……。(発言する者あり)静かにしてくれませんか。
匿名の寄付を受ける制限行為としては、いわゆる街頭の帯付行為につきましても、街頭で資金カンパを受けます場合に、全部で何万円集まつた、代表だれだれではだめなのでございます。これに対する禁止条項は、街頭でした者はだれだれ、十円だれだれと必ず住所氏名を書かなければならない。同時にこの点につきましては演説会場等におきます資金カンパにつきましても、全部住所氏名金額をつけて出さなければ、これは明らかに選挙に関するところの匿名の制限行為になるのでございます。従つて有志代表水田氏ではだめなのでございまして、これには当然何々銀行だれだれ、こういうふうになるべきで、この点は今まで公職選挙法に関しましてこのいわゆる街頭の資金募集あるいは選挙に関する演説会場
そうすると法務大臣、今のお言葉ではやはり街頭におけるいわゆる選挙資金あるいは演説会場等における選挙資金については、顔も何もわからないのだから全部書かなければならない、こういうのでございましようか。私はこの点は法務大臣、たとえば東京銀行協会とかあるいは全国銀行協会連合会とか、そういう名前で出されているのであるならば私は言わない、それならば言わないのです。しかしここには明らかに都市銀行、地方銀行、信託銀行の有志代表となつているから、この点につきましてはいわゆる東京銀行協会とか全国銀行協会連合会というものとは違うのでございます。当然それぞれの名前を列挙しなければ明らかにこの二百一条の規定に私は反すると思うのでございます。その点あとの見解と
それでは法務大臣にお尋ねいたしますが、今私が申し上げました四月十一日の水田氏を有志代表といたしました七百万円については、これはいわゆる政党へ対する献金、選挙に関する選挙資金とお考えになつておるかどうか、この点さらにお尋ねいたします。
それで私法務大臣に申し上げますが、これは東京都公報の七月十日です、東京都選挙管理委員会告示第四十五号「政治資金規正法第二十条の規定により、同法第十三条の規定による衆議院議員選挙及び参議院議員選挙における政党協会その他の団体及びその支部の収支に関する報告書の要旨を次のとおり公表する。昭和二十八年七月十日東京都選挙管理委員会委員長佐野保房」と書いてございます。そうしてこの中に自由党はこの期間中に衆議院、参議院選挙の寄付及び収入の、寄付総額といたしまして二億一千三百六十五万円を見ております。そうしてこれに対する支出は二億九百十五万五千五十八円を支出いたしております。この中に今申し上げました七百万円を都市銀行、地方銀行、信託銀行有志代表水田
ただいま私から有力な資料を示されたというが、材料を示すよりも何よりも、東京都選挙管理委員会の委員長名をもつて正確に出しておるのであります。そこで私は法務大臣に対してお尋ねをいたしますが、今度の問題は、やはり将来のいわゆる政党間における選挙に関する献金その他の問題に対して重要な問題を含んでおりますので、私もただ単にわが党の立場からばかりでなしに、やはり日本の政界全体のためからも明らかにしておきたいと思うのです。仏は念を押しておきたいのですが、外航船舶建造融資利子補給法で、私どもは社会党としては明らかに国と金融機関とはこれは契約の対象である、この点は大臣もお認めになつた。しかし大臣は、金融機関は国からは直接の利益を与えられていないと言わ
今法務大臣のお言葉で私ども非常に微妙であると思うのは、なるほど反射的に利益を伴う、直接には船会社や造船会社の利益だが、反射的には金融機関が利益を受けるのである、なぜならば損失補償を受けるのですから。この点は大臣は今確認された、私はそういうふうにお聞きしたのですが、間違いございませんか。
それでは私は今までの点につきまして法務大臣から受けました私の見解を申し上げたいのであります。 まず第一番目に、地方銀行、都市銀行、信託銀行の有志代表である水田直昌の献金は、明らかに衆議院、参議院選挙についての献金である。従つて私とあなたとの食い違いは、あなたは有志代表であるから、これは決して二百一条には抵触しないと言うが、私どもは明らかに この有志代表というのは明らかに匿名です、なぜならば七百万円の金は何十人か何人かから受けているのでありますから。従つてわれわれの考え方は、これは二百一条の違反であり、同時に公職選挙法二百四十八条、政治資金規正法二十二条、二十六条の違反である。金を受けていることは明らかになつたのですから。この点
この点につきましては、私どもは将来党としての法本的な態度をきめていたしたいと思うのであります。 なお十五日に委員長に要求いたしました検事総長の点についてはどうなりましたか。この点は委員長からも、佐藤検事総長については出席するように特別のおとりはからいをいただいておるというお話で、きのうもその点は委員長からお話があつたので、この際本委員会において、委員長としてはどういう措置をおとりになられておるのか、その点お尋ねいたしたいのであります。
ただいまの委員長のおとりはからいですが、私は十五日からこの点につきましては、検事総長から、この外航船の利子補給法に関してのいろいろな成立のいきさつ等から行きまして、私としては先ほど法務大臣からああいうお話がありましたが、ぜひ検事総長から、検事総長としての見解を承りたいし、そういう点につきまして、ぜひ委員長としても、ひとつできますならば明日理事会において早急におきめになつて、検事総長から御答弁をいただき、私からさらに質問できるようにおとりはからいをいただきたいと思います。
以上をもちまして本件に関する私の質問を終ります。
ただいま法務大臣から、国と直接の契約者、あるいは国と特別の利益を伴う契約者の当事者で、いわゆる造船会社あるいは海運会社は当事者でないから、従つてこの該当はしない、いわゆる共犯関係等の事例があれば別だというお話でございますが、この外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法によりますと、御承知のように第十二条に「第二条の規定による利子補給金を支給する旨の契約に係る融資を受けている会社は、その決算において計上した利益の額が当該会社の資本に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、当該利益に係る決算期に属する期間について金融機関が支給を受ける利子補給金の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。」第十三条「第二条の規定による利子補
時間がありませんから、簡潔にやつてください。
では私は刑事局長にお尋ねしますが、あなたのおつしやる通り、直接の契約者は、なるほど国とそれぞれの市中銀行、あるいは信託会社、あるいは保険会社等との関係でございますが、そうすると、もしも国と直接の利益を伴う会社――銀行ですよ。この銀行は損失補償を国がするのですから、この銀行、信託会社、保険会社がもしも政党に献金していれば、明らかに百九十九条、二百条の違反になるということを、あなたはお認めになつたわけですね。その点はつきりしてもらいたい。
私は、金融機関が国と利子補給に関する契約の当事者なんだから、もしも金融機関が政党に対して献金しておれば、そうですねと聞いておる。具体的に御答弁を願いたい。
それでは具体的にやりますよ。
それでは外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法の第二条には、「日本開発銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものがその資金を融通するときは、政令で定めるところにより、当該融資につき利子補給金を支給し、又は当該融資によつて受けた損失を補償する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。」そうしてこの点につきましては、昭和二十七年十二月十六日、当時利率は七分五厘でございまして、市中銀行においては八分五厘、それで、三分八厘五毛の利子補給に関する提案説明がありました場合に、岡田海運局長は政府委員としてこういうことを目つておるのであります。「この政令で定める範囲の金融機関としては、銀行法に基きまする銀行あるいは信託業法に基く信託会社、それから保
もう一つ法務大臣が私に答弁していないのです。
検討すると言うが、私は具体的に話をしたのだから、もしも事実がそうであるならば、何とか言つたらどうですか。 〔発言する者多し〕
それでは成田君にかわつて、またあとで継続してやりますから……。