私がお尋ねしているのは、だれがもらつているのか、こう聞いているのです。
私がお尋ねしているのは、だれがもらつているのか、こう聞いているのです。
場所をまかなつてということになると、やはり何か相手方にごちそうでもする金でも入つているのでしようか。
そうすると破壊活動防止法の規定に基いて、暴力主義的な破壊活動を行つた団体の調査という場合に、今のお話ですと何か二通り考えられる。一つは、極端にいえば何々団体の、今国の方で探しておるだれだれがおるという情報を提供して来た。そういう場合に三千円やる、こういうこともあるでしよう。それからそうでなしに、何か特定の人に、いつもお前は月ぎめ二万円だ、こういうようにしておるのか。それともそのほかにどうなさつているのか。私はこういうのはたいていきまつているのじやないかと思う。最低が千円だとか、あるいは月ぎめで月給のようにして公安調査庁のいわゆる調査不十分、手が足りないからといつて何か補助といいますか、昔でいうと補助憲兵のような形で何十人かの特定の人
一つの仕事に継続して二月も三月もかかつたということになると、かりに三月であると九十日間でありまして、相当な金額になるのですが、しかしこれは、大体一件当り十万円とか二十万円とかいう最高はおきめになつているのじやないですか。その点どうなつていますか。
そうすると高くて五万円ということですね。——それでは次にお尋ねしたいのは、この暴力主義的破壊活動を行う団体の調査には、極左も極右も含まれておるものと思うのですが、あなたの方では、昨年一年間に使いました一億二千二百万円の中には、やはり極右的な団体に対する調査にも相当お使いになつたものがあると思いますが、その点はどうなつておりますか。
それでは私は關さんにお願いしておきますが、公安調査庁としましては、昨年報償費一億二千二百万円を予定されておつたそうですが、その対象になつた破壊活動防止法の規定に基いて暴力主義的な破壊活動を伴う団体の調査は、一体どういう団体がその調査の対象になつておるか。この点は私は昨年の第十五特別国会等におきましても、公安調査庁からは支障のない限りにおきましては公表もしていただいておる点等もございますが、この点はわれわれ聞いてちよつと奇異に感ずる点がある。まあ端的に言えば、何か、スパイとでもいいますが、そういう言葉が妥当でなければ、公安調査官の補助といいますか、そういう方にこの一億二千二百万円の金が報償費として出されておる。何か場所等を借りる金も入
それでは申し上げますが、一億二千二百万円は破壊活動防止法の対象になる暴力主義的な団体の調査に使われておるのですから、どういう団体がその対象になつたのか、それからそういう場合にあなたは最高五万円、最低は千円というように言つておられますが、その払われた数字。なお特定なものはいないというお話でございますが、そういう特定のものがいないのかどうか、そういう点についてひとつ資料を出していただきたい、こういうわけです。おわかりでしようか。
とにかく私が要求した資料について、あなたの方でお考えになつてお出しください。その上で、足りなければまた私の方で質問いたしますから。従つて今私の方で主査を通してお話しました資料を出していただきたい。なおその点について、あなたの方でどうしてもこれは出せないということになれば、それはまたそのときにお尋ねしますから、そういうことにお願いいたします。 それから主査、実は私は大蔵大臣にも自治庁長官にもお尋ねしたい点がたくさんあるのですが、きようはお見えになつておりませんから、・・・・・。 なお保安庁長官については、特に本分科会に与えられた重大な使命がございますから、保安庁法の一部改正を今国会に提出されるなら、できますならば、遅くとも明後
ただいま法務大臣は、公職選挙法百九十九条の第二号、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と請負その他特別の利益を伴う契約の当寺者である者というのにはこの金融機関は当らない、こう言つているのでありますが、この点は昨日の法務委員会におきまして塚田自治庁長官は、この外航船の利子補給に関するところの金融機関は、この法律に基くところの国とのいわゆる特別の利益を伴う契約の当事者であると答弁をいたしておるのであります。従つてただいま法務大臣からこういう答弁があるということは、私は政府部内の意見の不一致だと思うのであります。きのうの法務委員会で現に答弁している。きようは法務大臣はこういう答弁をしている。私はこの塚田自治庁長官の答弁に関する閣内の
私は法務大臣にお尋ねいたしますが、いわゆる国との契約者であるということについては、法務大臣はどうお考えになりますか。金融機関が国との契約者である、しかも外航船の建造の利子補給に関する国との契約者であるということについては、この点はどういう見解をおとりになつておるのか、その点をお伺いいたします。
これはひとつもう少し時間をかけて、法務大臣も、そうあまりにも政府という立場からばかりでなしに、法務大臣として正しい見解を示されたいと思うのでございます。なぜならば、いわゆる一定の利益を船舶会社が上げた場合においては、船舶会社にこれを国に納付すべきことを命じておるのであります。今大臣は一体国との契約という場合に、一般的な契約といえばそれは正しく金融機関であると言われたが、それならば私はあなたにお尋ねしたい。直接の利益を伴うものは一体何なのか、外航船の建造利子補給法に伴つて直接利益を伴うものはだれなのか、ひとつあなたの御見解を伺いたい。だれが一体利益を伴うのか。
法務大臣にお尋ねしますが、このことはきのうから始まつたことではないのでありまして、これは十五日の私の質問に対する政府側の答弁の保留から始まつたのであります。法務大臣は今まで私に具体的な事例を示せ、具体的な事例を示せと言い、きようは一般的なんですから、私も具体的に話をいたしたいのであります。大臣に私が開いていることは、いわゆる外航船の利子補給法によつて国からだれが利益を与えられるのか、この点についてお尋ねするのです。
わかりました。それでは法務大臣にお尋ねいたしますが、外航船の利子補給に伴つて、国が利子補給をする契約の相手はだれでございますか、外航船の利子補給法に伴つて国がいわゆる契約をする相手はだれですか、この点をお尋ねします。
それでは法務大臣にお尋ねいたしますが、法務大臣のお話で、直接の利益を伴うのは船会社であり造船所であるということがわかつたわけです。そういたしますと、ここでひとつ問題になることは、外航船の利子補給法に伴つて造船会社、海運会社は明らかに国から利益を与えられるということになつた。そうするなれば、国から利益を与えられることになつたこの造船会社、船会社、船主協会、造船工業会から、三党の予算の修正並びに政府提案の法律案に対する修正の提案者並びにこれが議決に参加した者にして献金を受けている者は、明らかに刑法の第百九十七条の適用によつて私は涜職罪が成立すると思うがどうか。私が十五日にあなたに念を押しておいた点をあらためてここで御答弁願いたい。
涜職罪の点を……。
外航船の利子補給に伴つて造船会社、海運会社が利益を受けるものであるという法務大臣のお考えについては、私もその通りだと思うのであります。そこでもう一ぺん元へもどりまして、きのうから答弁が保留になつております百九十九条の点につきましては、法務大臣の、外航船舶建造融資利子補給法によつては、金融機関は全然国から利益を与えられないという考えはおかしいのであります。なぜなら、金融機関が相手の船会社に金を貸す、金融機関が船会社に金を貸した場合に取立てることができるかどうかということが一番心配なんです。利子が払つてもらえるかどうか、払えなければ金融機関は預金者に迷惑をかける。それに対して国が保証したのでありますから、私は何としてもこの外航船舶利子補
まだたくさんありますが、もう一度今の点を伺います。金融機関が船会社に金を貸す場合に、金融機関としては、その点に対して、それぞれ信用調査その他非常に心配なのです。その利率の差に対して、相手は利子を払わなければならないが、払わない場合が多い。その点を国が負担してやる。将来損失が起きた場合には、損失を補償してやるということをもつて、なぜ法務大臣は、金融機関は国から何ら利益が与えられてないとおつしやるのか。私は極端に活をする。何ら利益は与えられませんか。この第一条から第十一条までの間で、金融機関は国からは一銭も一また安心して貸せるという信用に対しても、金融機関は四からは何ら、恩恵といいますか、そういう利益は受けておりませんか。その点をお尋ね
昨日から問題になつておるのは、前段のその点と、衆議院並びに参議院選挙においてはということなのですが、実は昭和二十八年の四月十一日、昨年の選挙にあたりまして、都市銀行、地方銀行、信託銀行有志代表水田直昌の名をもつて、自由党は七百万円の献金を受けているのであります。この点につきましては、公職選挙法二百一条に、明確に、衆議院選挙、参議院選挙においては、何人といえども匿名の名義をもつてしてはならないとなつておるのであります。従つてこの都市銀行、地方銀行、信託銀行有志代表というからには、明確にここに何銀行の頭取だれだれあるいは地方銀行、何銀行だれだれ、信託銀行のうちのだれだれと書かなければなりませんのに、水田直昌氏は自分の受けたその金を、匿名
法務大臣、今のは勘違いなさつていらつしやるのです。それは、今のは百九十九条の点でありましたが、私は献金について二百一条を言つているのです。二百一条には、「匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属」と書いてありまして、「何人も、選挙に関し、本人の名義以外の名義を用いた寄附及び匿名の寄附をしてはならない。」第二項「何人も、前項の寄附を受けてはならない。」というのであります。これはあの選挙に関してでありますから、昨年の四月十一日に都市銀行、信託銀行、地方銀行の有志代表水田直昌として受けている。ここに明らかに全部の名前を列挙しなければならぬのに、この七百万円については他から受けたものを水田直昌氏が自分の名前を付してやつているのでございますから、出した
今の点につき決しては、法務大臣、この点は有志代表という場合にはそれぞれの銀行名、それぞれの人の名前を全部書かなければ代表というのにはならないのであります。この点につきまして重ねてもう一ぺんお尋ねいたします。 〔発言する者あり〕