これだけ社会問題になって、しかもはっきりと事業主並びに被保険者である労働者側は社会保険審議会に出ないと言っている。私はまずこの点は法律違反だと思う。これは法律違反です。じゃ、あなたは答申がなくてもやるのですか。まず第一番目にひとつ聞いておきたいが、答申がなければ国会には法律を出さないのか、その点聞いておきます。
これだけ社会問題になって、しかもはっきりと事業主並びに被保険者である労働者側は社会保険審議会に出ないと言っている。私はまずこの点は法律違反だと思う。これは法律違反です。じゃ、あなたは答申がなくてもやるのですか。まず第一番目にひとつ聞いておきたいが、答申がなければ国会には法律を出さないのか、その点聞いておきます。
そうすると、いまのはあれですか、諮問をしたのだから、答申がなくても政府は一方的にやる、こういうわけですね。ここではっきりしてください。
厚生大臣、私が聞いているのは、「諮問スルモノトス」というのは、これは答申がなくてもいいという法律的な意味ですかということを聞いておる。その点をもう一ぺん聞いておきます。
諮問をしたということは、答申がなければならぬ。答申がなければ立法はできないということか。諮問したということは、答申がなくてもできるということか。私はその法律解釈を聞いておる。
仮定ではない。何を言っておりますか。
いや、だめだ。それはだめです。いま私は法律解釈を聞いているのです。法律解釈は、「諮問スルモノトス」というのは、答申がなくても企画、立法、実施の大綱はできるのか、「諮問スルモノトス」というのは、いわゆる諮問がなくてもできるのか、「諮問スルモノトス」というのは、諮問がなければできないのか、法律的な解釈はどうだと聞いておるのです。それは、厚生大臣どうなんですか。法律解釈を聞いておるんだ。 〔発言する者あり〕
だめだめ。ちょっと待ってください。予算委員長、ちょっと待ってください。 〔発言する者多し〕
予算委員長、これがこれだけの社会問題でなければ、法制局長官がここに立って法律解釈をしてもよいかもしれない。しかし、厚生省、神田厚生大臣は、いまやそのやった職権告示その他が大問題になっておる。だから、私は、健康保険法の第二十四条の二は、一体厚生大臣としてはどういう解釈をしておるのか、まずあなたに聞いておるのだ。あなたに聞いておるのだ。法律解釈を聞いておるのだ。ほかのことを聞いておるのではないんだ。
ちょっと待ってください。だめですよ。 〔発言する者、離席する者多し〕
ちょっと待ってくれ。担当大臣がわからないでどうするんだ。何を言っているんだ。大臣やめたらいいだろう。
法制局長官、私はあなたが法律専門家だから聞いておるのだ。「諮問スルモノトス」というのは、答申がなければ企画、立法、実施の大綱をきめられないのか、答申がなくてもきめられるのか、その点を聞いているのですよ。
もう一つ、それでは、法制局長官、念のために聞いておきますよ。諮問するというのは答申を期待しておる。しかし、答申がなくても社会保険審議会の意向がわかったと、こういう状態であれば、企画、立法、実施の大綱は定めることができると答弁しましたね。あなたはいまそう言った。ぼくは書いた。そうすれば、社会保険審議会がそのことを承認しなければできないということを意味しておるのですね。その点はどうなんですか。
長官、それは承認を意味するのかしないのかと聞いているのです。社会保険審議会が承認することを意味するのかしないのかと聞いているのです。あなたも法律の専門家なら、もっと専門家らしくやりなさい。何を言っているんだ、一体。もっとはっきりしなさい。
それでは、いまのあなたの答弁で、社会保険審議会の承認がなくてもやれるというあなたの解釈だ。しかし、私は総理に申し上げておくが、いやしくもこれだけ問題になっていることを、神田厚生大臣が健康保険法第二十四条の二の法律解釈は私はできません、厚生省の官僚の諸君はだれひとりできない、こういうことが一体ありますか。もっと勉強しなければだめですよ、あなたも。しかし、これは大問題ですから、あとで加藤委員、大原委員から質問をいたします。 次に、私は総理にお尋ねをしますが、外交問題です。 まず第一番目に、外交問題についてお尋ねをしたいのですが、総理、一体池田内閣時代の対中国政策と佐藤内閣の対中国政策とはどこがどう違うのですか。なぜ私が聞くかとい
ああそうですか。あなたは、そうしたら何をおっしゃったのですか。あなたは、対中国政策は池田内閣時代と変わらない。あなたは「真に自主性のある外交は展開されなかった。この意味から池田君の時代は終わったと思う。」あなたは、それではこの七月の総裁選挙には——これはいつまでもあなたにつきまとっているものなのです。そうすると、基本的には何ら変わりがないのですね。これは驚いたですね。もう少しあなたから何か具体的に——いや、いいですよ。あなたは何も違わないと言うのだから、それでは全く何も違わないということになる。 その次に、あなたのここで言う政経分離とは何を言っているのですか。私は、日米の共同声明で言う中国問題について聞いているのですが、あなたは
いやいや、私が聞いているのは、あなたがいまやっているのは政経分離だ。そうすると、私のほうで聞きます。政経分離とは、中華人民共和国は承認はしない、しかし貿易は進めていく、そういう意味に解してよろしいのですね。その点を明らかにしてもらいたい。
ですから、総理、それは、中華人民共和国は承認しない、それが政治と経済の分離だ、ただし貿易は進めていく、こういう意味ですねと聞いているのです。いや違うとか何とか、あなたはっきりそのことを答えてください。
私はあなたの共同声明を読んで、ここで問題点が一つございますからお聞きをしておきたい。「大統領は米国の中華民国に対する確固たる支持の政策を強調するとともに、中共の隣国に対する好戦的政策および膨張主義的圧力がアジアの平和を脅かしていることについての憂慮の念を強く表明した。」これは新聞によると、併記した、並べて書いた。そこで、並べて書いたというのは同意したということではないのじゃないか。普通は、あなたの場合は首相。大統領、「首相は」と書いてある。これは別々に書いて併記してあるから、認めたことではない、同意したことではない、こういうように解してよろしゅうございますか。
同意しなかったのですね。
それでは総理、一月十四日ニューヨークにおける日米協会等主催晩さん会における総理スピーチ、この中で、あなたはこれは何々言っているのです。「しかしながら、われわれは中共の侵略的傾向に対し、米国と同じく、あるいはおそらく米国以上に危惧の念をいだいております。」この中共の侵略的傾向ということをあなたは共同声明では同意しなかった。しかし、翌日のこのニューヨークにおける日米協会の晩さん会で言っていることは、これは同意したも同じではありませんか。ただ、国民向けには、これで同意はしてないぞ、しかし、これは外務省からもらったのですが、まさかこういうものまで全部国内に報道されると思わないからあなたは言ったのでしょうが、これでは同意した。中共の侵略的傾向