先日の速記録に載せられた、その通りであります。
先日の速記録に載せられた、その通りであります。
私の申し上げた事実には、断じて相違ございません。ただし日時、場所、出席者等については、この種の会合がたくさん行われておりましたので、表現に多少の食い違いがあったことは認めます。この際、私の調査の結果を申し上げれば、次の通りであります。一月七日、いな垣、岸総理、古荘頭取、山村代議士、一月十日、一萬田蔵相、古荘頭取、一月三十一日、いな垣、岸総理、一萬田蔵相、山村代議士、古荘頭取、二月一日、山村代議士が岸総理、一萬田蔵相の親書を千葉銀行に持参、二月十二日、築地の某亭、これは場所はわかりません、一萬田蔵相、山村代議士、古荘頭取、二月十八日、中洲新福井、川島幹事長、中山貞雄、古荘頭取、三月十八日、中洲喜可久、唐澤法相、正力国務相、中山貞雄、山
私が言いましたのは、十二月の某日、柳橋中洲、こういうように申したのであります。そこで、喜可久でやったとは言うておりません。これは、先般、ただいま申し上げましたように、各種の会合を持っておる、その各種の会合を総合して、このときに言ったわけであります。
さらにはっきりしたものに対して、ただいま御説明いたしました。
それは、十二月のころと言うたのが日時の差がある、こういうことを言うておるわけです。そこで、この速記録の中に載っておりまする会合の事実と、そういうようなものの氏名、こういうような点には、多少の表現の差はあると思いますが、責任を持つ、こういうふうに言うておるわけです。
会合しておる事実がありまするからして、この問題で争いたいと思います。
問題は、この中に盛られました内容でございまして、従って、この中に盛られておりまする内容について、私は責任を持っておる、かように申し上げたわけであります。
法務大臣が会合している事実がございます。そうして、その中において、これらの役割を果した、かように推定するわけでございます。
この情報は、最も確実なるところから得ました。ただし、それを今申し上げる段階ではありませんので、氏名の公表は、差し控えたいと思います。
それは、この材料は、最も確実な人が、自筆によって資料を提出いたしております。
私が得ました情報は、二つの点から得ました。その上に森脇氏にただしました。森脇氏もまた、きのう証言をいたしました。
これは、確実なる情報によって得たものをただしたわけであります。森脇氏の場合には、出席の事実の有無についてだけ証言がありました。この内容については、私は聞いておるが、言うならば、この人の名前を出さなければならない。ところが、今の段階では、これを出すわけにはいかぬのです、従って、氏名の公表は差し控えたい、こういうふうに申しておるのであります。
内容についてまで語るならば、この人の氏名をあげなければならぬ。今それをあげる段階にきていないから、氏名の公表は差し控えたい、かように思います。
会合の事実によっておわかりだと思います。従って、今日の段階では、まだ差し控えたいと思います。
内容については、確実なる情報からつかんで、その人の立場から見て、絶対信頼できる、そういうような点から私は申し上げておる。
その点も言えません。
それは男です。
その点は、私は、うわさとして流れている、こういう意味で申し上げてあります。
それは、私の速記録に載っておる通りです。ごらんでしょう。その上に、きのうは森脇さんが証言をして、その証言をめぐって、事実をただしてある。そこで、大体明らかになっておる。また明らかになっていないかもしれない。そのために、きょう私のあとに、古荘頭取がこれをやっておるのだが、なおこの間の究明をしようということで、参考人に呼んでおるでしょう。ここで、また聞いて下さい。
私の申しましたのは、そういううわさが流れておる、こういうふうに申したのであります。それをめぐって、きのうの証言があったわけです。そこで、その証言の中では、うわさの正体が現われなかった、それまでです。