法律を制定するときには、いずれも背景があると思うのであります。この法律を必要とすると大臣は二十八年より叫んでおったということを聞くのでありますが、具体的には、昨年のときには、だれの目で見ても一応そういうふうな準備がなされるのではないかというような時期があったと思うのです。ただ、こういうように、各銀行が自分の預金の範囲の中で金融をするという状態は非常にいい状態である、同時にまた日銀としたならば、こういう制度を必要とする、そこにこの法律を出してきた理由があったと思います。そこで、今度のこういうような折衝の過程において、各銀行岡との話し合いで、当局はこの法律は作るのは作るが、一応金庫の中へしまっておく、発動するのはしばらく様子を見てからだ
