児童手当制度という新しい社会保障の制度を創設いたしたわけでございますが、御承知のように、現在、地方団体で児童手当に類する制度をすでに実施しているところは幾つかございます。また、地方団体は、本来地域住民の福祉の向上に寄与するという任務を持っているわけでございますので、新しく国が社会保障制度の推進の主体の立場におきまして児童手当という制度を創設をいたしましたにつきましては、地方公共団体に応分の負担をしてもらう。で、国と地方団体の財政状況なり財政能力というものを総合的に勘案いたしまして、国が二に対して地方が一という割合で負担をすることにしたわけでございます。二対一ということでございますから、考え方といたしましては三分の二は負担を国がする。
