中央公害審査委員会は、いわゆる行政組織法上の八条機関として性格づけをいたしておるわけでございます。先ほどもちょっと御質問の中にございましたように、三条機関、八条機関という御議論があったわけでございますが、中央公害審査委員会につきましては、国家行政組織法上の八条機関としての性格づけをしておりますが、八条機関として許し得る限りの権限の付与あるいは可能な限りの独立性、中立性の確保に留意をいたしたわけでございます。 具体的な条文で言いますと、第三条に「内閣総理大臣の所轄の下に、中央公害審査委員会を置く。」という規定がございます。「所轄の下」という用語は、御承知のように、内閣総理大臣の具体的な指揮命令の系統に入らない、中央公害審査委員会の
