公害現象も、御承知のように経済の発展に付随して生ずる現象でありまして、比較的最近に生じた問題でございます。その特質についてのお尋ねでございますが、これは島本委員よく御承知のとおりでございまして、因果関係の究明にかなり困難な問題がある、さらに関係者が相当多数にわたる性格を持つ、それから、新しい現象でございますから、従来の既成概念ではなかなか対処できないという特質がございます。それから先ほどもちょっと触れましたように、関係者が多数になる。したがいまして、そういう公害現象の特質から申しまして、公害による被害者に対する援護措置としましては、従来の訴訟あるいは裁判という制度のみでは必ずしもその保護が十分しかも適切かつ迅速に行ない得ないというこ
