防衛施設周辺に生じました障害について、和解の仲介なりあるいは調停なり、今度の公害紛争処理法案で予定しておりますようなそういう紛争処理の制度があるかというお尋ねでございますが、これは別の法律に具体的な措置の内容をゆだねておるわけでございます。現在ありますのは、先ほど来御説明申し上げております防衛施設周辺の整備等に関する法律、その他関係法律でございまして、その法律の中には、異議の申し立ての規定はございますが、いわゆる第三者機関による紛争の解決のための調停あるいは仲裁等の制度は、現在のところは設けておらないわけでございます。
