輸出入銀行の資金の増加に対する方法に関する御質問だと思いますが、御指摘のように、現在の体制を継続いたしますと、毎年増資をして資本金をふやす、政府から出資をちょうだいする、それによって輸銀の運営が実行せられておるような体制に相なっておるわけでございます。従いまして、現在の法体制のもとにおきましては、御指摘のように毎年増資をいたしまして資本金をふやす、それに伴って借り入れもふやすことによって、輸銀の資金を強化するということにならざるを得ないわけであります。
輸出入銀行の資金の増加に対する方法に関する御質問だと思いますが、御指摘のように、現在の体制を継続いたしますと、毎年増資をして資本金をふやす、政府から出資をちょうだいする、それによって輸銀の運営が実行せられておるような体制に相なっておるわけでございます。従いまして、現在の法体制のもとにおきましては、御指摘のように毎年増資をいたしまして資本金をふやす、それに伴って借り入れもふやすことによって、輸銀の資金を強化するということにならざるを得ないわけであります。
お答え申し上げます。ただいまの御質問の点に関しましては、田原先生かねてからの御意見でございます。私ども御注文をちょうだいいたしましていろいろ検討いたしておりますが、ただいま輸出入銀行の方から御説明申し上げましたように、輸出入銀行は、日本から物を輸出する、あるいは投資するということを建前にいたしまして、それに対して金融的な援助を与えるということに相なっておるわけでございます。一方海外移住会社につきましては、その運営等についてはいろいろ御批判もあろうかと思いますけれども、法律の建前におきましては、在留邦人に対しては海外移住会社から現地貸付をすることができるように相なっておるのであります。従って、輸出入銀行は日本からの輸出、あるいは投資を
ただいまの御質問は、政府関係三機関に対する最近の借り入れ申し込みの状況がどうかという御質問だと思いますが、手元にございます資料で申し上げますと、国民金融公庫につきましては、第二四半期の申し込みの対前年同期に対する増加率は二四・三%でございます。それから十月の集計が出ておりますが、十月は金額で申しますと対前年四〇%の増加率になっております。それから中小企業金融公庫でございますが、同じく第二四半期の対前年の金額の増加率は申し込みで二一・五%増となっております。それから十月は、昨年の十月が季節的に申し込みが低調であった関係もございまして、率といたしましては高率になっておりまして、七七・八%増となっております。商工中金でございますが、同じく
ただいま申し上げました国民公庫、中小公庫、商工中金、三機関に対しまして、九月及び十月に二回資金の追加をいたしております。九月に追加いたしましたのが三百五十億円、それから十月に入りまして追加を決定いたしました分が百億円、合計四百五十億円となっております。
ただいまの御質問に、お答えになりますかどうか、一応計数的に申し上げますと、ただいま申し上げましたように、申し込みにおきましては、大体対前年二〇数%から三〇数%ぐらいの申し込みの増になっておるわけですが、これに対します国民公庫、中小公庫、商工中金三機関における貸し出しの見込みは前年に比較してどうなっておるかということでございますが、第三四半期におきまして国民金融公庫の窓口から貸し出される金額が四百九十五億円、対前年に比べまして二五%増となっております。それから中小公庫の同じく第三四半期に貸し出されます金額が三百七十億円、前年に比べまして三四・五%増となっております。それから商工組合中央金庫でございますが、これは貸し出しの純増の計算をい
ただいまの御質問にお答え申し上げますが、三十一年からの資料が手元にございますので、大へん恐縮でございますが、三十五年までのお答えいたします。 三十一年の輸出向け貸出実績が五百八十一億、輸入の方は省略させていただきます。それで回収が三百九十八億、三十二年度の輸出向け貸出し実績は五百三十六億、回収が五百八十四億、三十三年度の輸出向け貸出し実績は四百十三億、回収が四百四十九億、三十四年度の輸出向け貸出し実績は五百六十九億、回収が三百六十四億、三十五年度の輸出向け貸出し実績は七百五十三億回収が三百八十三億となっております。
本年度の輸出向け貸し出しの見込みでございますが、千四十七億円、回収は四百六十三億円の見込みでございます。
本年度の千四十七億円の算定の基礎に地域別の計算はしておりません。
ただいまお尋ねの点でございますが、第二室戸台風の災害に伴う中小企業に対する金融対策としましては、商工中金、国民金融公庫、中小公庫等政府関係の諸機関につきましては、低利適用限度としまして五十万円まで金利を六分五厘に引き下げる措置をとったわけであります。その後さらに災害の状況の逐次判明して参るのに伴いまして、低利適用の限度を五十万円から百万円に引き上げるという対策をとることに内定しております。この措置につきましては、中小企業庁と十分相談しまして、近くそういう措置をとることにしております。 さらに災害に伴う中小企業に対する金融対策としましては、やはり何と申しましても、ただいま申し上げました政府関係の三機関の資金量を確保するということが
ただいまの御質問の点でございますが、災害対策基本法におきましては、主として災害の復旧に関する金融措置を規定しておるように承知をいたしております。ただいまの御質問の趣旨は、災害復旧よりさらに一歩進みまして、防災上の見地からの金融措置に万全を期すべきであるという御意見かと思いますが、中小企業の防災全般につきましては、先ほど中小企業庁からもお答えがございましたように、一企業でやり得るものと、やはり公の立場で措置すべきものとあるかと思います。一中小企業者として措置し得るものにつきましては、これはおのずから限度があると思いますが、その中小企業者の防災施設の拡充につきまして、金融措置でやり得るものがありますならば、さらに検討もいたして参りたいと
ただいまの災害金融公庫でありますが、私寡聞にして十分承知しておりませんが、ただいまの大蔵省の考え方といたしましては、政府関係金融機関の増設はできるだけ消極的に考えて参りたいということでございます。
ただいまの御質問の点でございますが、中小企業者の貸し出し限度を引き上げるという問題につきましては、国民金融公庫、中小企業金融公庫、それから商工中金と、三つ問題があるわけであります。ただいま御指摘の点は^商工中金に対する低利適用限度の引き上げの問題ということに相なるかと思いますが、国民金融公庫、中小企業金融公庫につきましては、御承知の通り、閣議決定で措置をすることが可能になっておる。商工中金につきましては、半官半民の機関でございますので、低利適用限度を引き上げるという問題につきましては、財政措置と関連するわけでございます。従いまして、中小企業庁においてもいろいろ御研究いただいておるように承知をいたしております。私ども研究はいたしており
手元にございます資料でお答えすることをお許しいただきたいと思いますが、昨年七月から九月までの三カ月間の貸付方式別の申込状況を申し上げますと、代理貸付が二百五十九億円、直接貸付が六十二億円、合計いたしまして三百二十二億円となっております。
私、特別金融課長でありまして、政府関係金融機関の仕事をしておりますので、移住者の金融問題全体についてお答え申し上げる立場にございませんが、第三者として今のお話を伺いまして、現在あります海外移住振興会社の機能を強化するという方向で問題を処理するのが適当じゃないかと考えております。
ただいまのお尋ねは、輸入金融のうちで四分五厘の金利を適用しておる金額はどのくらいあるかという御質問でありますが、三十五年九月末現在で申しますと、二十一億六千九百万円ということになっております。
無尽業法の解釈に関する御質問だというふうに了承いたしますので、私からお答えいたしますが、無尽業法によりますと、無尽は一定の口数をきめる、つまり団を組織して、それによって団を構成した構成員が掛金を払い込んでいく、それに対して給付を行なうというのが、現在の無尽業法の無尽の規定になっております。従って、ただいまお示しの月賦住宅会社の場合は、個々の人間が会社と契約して、個々に給付していくという形態でございますから、現在の無尽業法の適用外になっております。 それからもう一つお尋ねがございました、実際上七割が中途解約なり、あるいは満期まで据え置いて金銭を返還してもらっておる、従ってこれは預金類似行為ではないか、こういう御質問だったと思います
私どもは、法律のワク内で仕事をいたしておるわけでありますが、先ほど申し上げましたように、今の無尽業法のワク内で申しますと、これは法律違反にならないわけであります。それから預金の受け入れという点から申しましても、現物で返済をする——一般的な支払い用具で返済するのでなくて、特定の物件で返済するというのは預金にならないというのが、従来の一貫した解釈であります。
これは、私からお答え申し上げるのは政策論になりますので、はたして適当かどうかわかりませんが、私ども大蔵省のやっております仕事といたしましては、ただいま申し上げましたような範囲のワク内で仕事をいたしておるわけであります。さらにそれを広げるということは、事務的に申しますと、私どもとしては適当でないというふうに考えております。さらにいろいろな観点から、たとえば月賦の規制とか、あるいは代金の前受けの規制とか、それより多少高い立場でこの問題を処理するのが適当であるというふうに考えております。
これは、さらに広い問題といたしまして、やはり国の行政作用がどこまで及ぶのが適当かという問題だと思います。つまり今お話しの実態のものにつきまして国が監督指導する、あるいは規制する、どこまで国の行政作用が及ぶのが適当かという問題でございますので、私からお答えするのは、先ほど申し上げました通りでございますから、御容赦いただきたいと思います。
先ほど来御質問がございました銀行法二十一条の主務大臣の検査権でございますが、これは法律の規定にもございますように、金融機関の財産内容、業務状況全般に対する検査権は主務大臣、つまり大蔵大臣に専属をしておるということを申しているわけでございます。従って自治庁当局として御答弁がございましたように、自治法の監査委員の監査権限とは相互に矛盾しない範囲において自治法の監査権限の行使がなさるべきものだということが法律上言えるかと思います。それから貸付金の問題でございますが、これは自治法の解釈の問題になりますから、私からお答えするのは適当かどうかわかりませんが、今問題になっております相互銀行に対する預託金ないしは貸付金は、本来の意味の貸付金であるか