違法性の意識の問題としまして、通産御当局の過剰介入と公正取引委員会の権限の過小行使と申しますか、そういうことが二つ柱になりまして当事者に違法性の意識がなかったということを裁判所は判断しておられるようでございます。したがいまして、私どもとしましては、昭和四十六、七律当時から一体どういうことがあったかということの事実の確認も必要でございますが、そういうことよりも、裁判所がそういう評価をされた、行政行為に対してそういう判断を示されたということを厳しく、また重く考えておるわけでございまして、しばしば頂門の一針という言葉を使っておりますが、この判決は私どもに対しましてもある意味で叱責をしておられる、われわれの怠慢を指摘しておられるというふうに
