これは先ほども申し上げましたように、期間をできるだけ短くしていただきたい。つまり、緊急異例の事態に対しておとりになる措置であろうというふうに理解をいたしておるわけでございますから、恒常的にそういう措置をおとりになるということは、これはもう本来は好ましくないということを申し上げたわけでございまして、仮にいまおっしゃいますような業界の混乱が招来されるような異常な事態が生じた場合にどうするか。問題はこれは昭和四十九年の狂乱物価の際のいわゆる行政指導とカルテルに関する政府の統一見解で明らかにされておるわけでございますから、仮に行政指導があってそれに基づいて業界が話し合いをしてある合意の形成を行うということであれば、これは当然独禁法違反でござ
