日商岩井とボーイング社との間の代理店契約は、国際契約として公正取引委員会に届け出がなされておりますが、契約の内容につきましては開示権は与えられておりませんので、いわゆる守秘義務がございますので、内容についての答弁は御容赦をいただきたいと思います。
日商岩井とボーイング社との間の代理店契約は、国際契約として公正取引委員会に届け出がなされておりますが、契約の内容につきましては開示権は与えられておりませんので、いわゆる守秘義務がございますので、内容についての答弁は御容赦をいただきたいと思います。
締結の年月日と対象品目について申し上げますと……
契約締結年月日と契約名、契約対象品目を申し上げますと、昭和五十年一月一日コンサルテーション契約、契約の対象品目としましてはボーイング727、737、747、これは契約の期間としましては五十年の一月一日から五十二年の十二月三十一日となっております。 それからもう一つございまして、契約の締結年月日は昭和五十三年の十一月一日でございまして、契約名としましては同じコンサルテーション契約でございまして、契約対象品目としましては、先ほど申し上げましたもののほか、ボーイング757を追加いたしております。この契約は昭和五十四年の十一月一日までになっております。 それからもう一つございまして、これは昭和五十三年の十一月一日に契約されたものであ
契約の内容につきましては、先ほど申し上げましたように守秘義務がございますので、事業者の秘密にわたる事項でございますから、お答えは御容赦をいただきたいと思います。
内容にかかわるお尋ねでございますから、お答えは御容赦をいただきたいと思います。
独占禁止法の規定によりまして、事業者の秘密にわたる事項につきましてはお答えができないことになっておりますから、御容赦をいただきたいと思います。
先ほどお答えしたとおりでございます。
航空輸送で運送するということを明らかに表示をしておいて、実際には陸送で輸送すると、それで運賃差額について業者の利益になると、こういう形は決して好ましいことであるとは思いません。先生の御質問に関連しまして私も一そういう事実を承知いたしましてびっくりしたわけでございますが、私自身も航空輸送を活用したことがございますが、あるいは陸送されておったのではないかというような疑念を持つわけでございまして、そういう。パンフレットとかあるいは宣伝文言におきまして空輸であるということを明示しながら陸送するということは、これは明らかに不当表示に該当するというふうに考えます。
「事業者団体の活動に関する指針」という名前で呼んでおりますガイドラインでございますけれども、これはまだ案の段階でございまして、案として各界の意見を聞く、こういう体制をとっておるところでございます。当委員会でもかってお答えをしたところでございますが、事業者団体の行動のあり方につきまして、いわば成文法に類するものはなかったわけでございまして、いわば口伝と申しますか、口頭で伝わった一つの考え方というものがあったわけでございますけれども、これをやはり文章の形にいたしまして、文章の適用の問題として、いろいろな事例を積み重ねていくということがやはり行政的には望ましいのじゃないか、こういう考え方のもとに昨年から作業をいたしておりまして、一応の案が
最終的に活動指針の取りまとめをいたしますのは大体六月ごろというふうに考えておるわけでございまして、それまでの間に関係省庁、関係団体等の意見を十分聞きたいというふうに思っております。最終的にまとまりましたものにつきましては、これはいわば行政の方針でございますから、当分の間妥当性を持つというふうに考えておるわけでございまして、その活動基準に照らしまして、それぞれの事業者団体の行為が違反になるかどうか、具体的な計画を持って申請をしていただくということになるわけでございまして、これは文書で申請をしていただいて、文書で回答をする。回答いたしましたものにつきましては明らかに方針を変更するという行為がない限りは将来とも法律違反で問われることはない
百貨店、スーパーの方から申し上げますと、いま御指摘がございましたように百貨店は十六社、スーパーは六社について実態の調査をいたしておるわけでございますけれども、主たる調査の対象ば押しつけ販売あるいは協賛金の強要等が中心でございまして、そのほかにも不当な買いたたき、あるいは不当返品等につきましても調査をいたしておるところでございます。これは一方において株式会社三越に対する立ち入り検査に対する最終的な決着もそう遠くない将来に結論が出るというふうに考えておりますので、そういう措置とあわせまして、並行して行っております調査の結果を踏まえまして、将来百貨店及びスーパーにつきましての一つのガイドラインと申しますか、あるいは独禁法上の特殊指定という
いまお話がございましたような器具の実際の効能・効果と表示との間に大きな食い違いがあるということであれば、これは当然不当表示の問題になろうかと思います。公正取引委員会でも七、八年前でございますが、こういう種類の器具につきまして一斉に取り締まりをやったことがございます。で、その後はいろんな事情でまだ手がついておらないわけでございますが、いまお示しのような事例が本当にあるとすれば、これは問題でございますから、個別具体的に対処いたしてまいりたいと思いますし、一般的に申しまして、表示の問題はどちらかと申しますとメリット表示の行き過ぎを抑えるというのが現状でございまして、このデメリット表示までなかなか進まないというのが実情であろうかと思います。
一般的に申しまして、公正競争規約に対する指導の方針としましては、極上とか最高とか永久とか、そういうものは認めないという立場でやっておるわけでございまして、ただいまの設例でございますが、永久に生えないとか二度と生えないとか、そういう表示が実際の効能・効果として持っておらないということであれば、これは当然不当表示になるというふうに考えます。
結論的に申しますと、ケース・バイ・ケースと申しますか、具体的な事例に即して判断する必要があると思うわけでございまして、適例かどうかわかりませんが、たとえばしみが取れるとか赤ら顔が治るとかいうようなものにつきまして、多少ともしみが取れるということでありますと、直ちに不当表示と言えるかどうか、これは問題があるわけでございまして、本当に効能・効果がないにもかかわらず、あるような表示をするというものはこれは当然不当表示になりますので、法律上の取り締まりは可能だと思います。
これは先ほどお答えしたつもりでございますが、実際の効能・効果と違った表示をしている、それによってお客を誘引するということがはっきりしている場合は、これは当然取り締まりの対象になるわけでございます。ただ、限られた人員、予算でございますから、おっしゃいますような雑品が広範に販売されているということになりますと、これを一つ一つ追っかけるというのは大変効率が悪いという感じはいたします。
クロレラの専門家でございませんので、どの程度の効能・効果があるかよくわかりませんが、この種の事件は、先ほどもちょっと申し上げましたように、成分が不十分であるとか、あるいは品質が明らかに違っているというような場合には、事件として取り上げまして排除命令を出すということは可能でございます。ただ、こういう事件を担当して痛感いたしますことは、やはり境目がいろいろございまして、全く効能・効果がない場合はこれははっきりいたしておりますが、多少ともある場合にはどういうふうに評価するかという問題がございまして、その場合にはやはり専門家の鑑定ということが必要になるわけでございまして、そういう大変むずかしい問題がございますが、まあ御指摘いただいたような問
株式会社三越に対しましては、昨年の十一月二十八日に立入検査をいたしたのでございますが、不公正な取引方法に関する独占禁止法第十九条違反容疑でございまして、一般的に申しますと、こういう不公正な取引方法に関する違反容疑事件の処理には、大体半年から一年ぐらい要するわけでございますけれども、事件の性格から見まして、できるだけ早く処理したいということで、現在事務局が鋭意審査中でございます。これは今後の見通しの問題でございますが、そう遠くない将来に事務局から報告を聞きまして、最終的な結論を出し得るというふうに考えておるわけでございまして、日ならずと申しますよりも、月ならずしてそういう結論が出るのではないかというふうに考えております。 その他の
書籍その他の出版物につきましては、公正取引委員会は従来から強い関心を持っておるわけでございまして、昭和五十一年にも一回調査をいたしておるわけでございます。これは、昭和四十八年の石油ショックの際あるいはそれ以降に、本の定価の改定等につきまして、消費者等からの注文なり苦情がございまして、主として出版物の生産の状態につきまして、原価の状況あるいは定価のつけ方等について調査をいたしたのでございますが、昨年からいろいろ調査をいたしておりますのは、もっと広範に、書籍の出版、流通、販売、版元、取次、小売全過程におきまして問題があるのではないか、こういう認識のもとに調査をいたしているわけでございます。 ただいまお話のございました法定再販の制度は
再販制度は、先生よく御承知のように、メーカーが末端の定価を決め得るということでございますから、再販制度に乗りました場合には、中間の流通の段階、それから末端の小売の段階で、一切競争がなくなるという性格のものでございます。したがいまして、いまおっしゃいましたような、なかなか欲しい本が手に入らないとか、あるいは欲しい本はすぐ店頭から姿を消してしまうということは、法定再販そのものと直接関係があると申しますよりは、書籍の出版、販売の形態そのものに問題があるのではないかというふうに考えておるわけでございます。しかしいまの書籍の出版、販売の、ある意味では特殊な形態を生み出した理由の一つとして、法定再販という法律上の優遇措置があるのではないかという
これは、前回の委員会でもたしかお答えをしたと思いますが、昨年行いました、八百十八名のモニターに対する調査の結果によりますと、書籍につきましては、再販制度を存続した方がいいという意見が四五%に対しまして、不必要だというのが四二%でございまして、これはほぼ拮抗して、必要だという見解の方がやや多いということでございますが、雑誌について申しますと、必要という意見は二五%でありまして、不必要という意見が五六%になっているということでございます。ただ、前回申し上げましたのであるいは多少誤解を招く点があったかと思いますが、こういうモニターに対するアンケート調査の結果でございます。しかし同時に、モニターの意見としまして、専門書と一般書、学術書とその