公正取引委員会の決めました告示によりますと、限度は五万円ということでございます。ただ、先生よく御承知かと思いますが、この五万円というのは物品を販売した業者の提供する景品の限度でございますから、いま問題になっております景品の提供はスタンプ業者でございますので、したがって、これは商品を取り扱った小売店その他の売買業者の行為に伴って行われた景品類の提供というふうに見るのには法律上いささか困難な点があろうかと思います。
公正取引委員会の決めました告示によりますと、限度は五万円ということでございます。ただ、先生よく御承知かと思いますが、この五万円というのは物品を販売した業者の提供する景品の限度でございますから、いま問題になっております景品の提供はスタンプ業者でございますので、したがって、これは商品を取り扱った小売店その他の売買業者の行為に伴って行われた景品類の提供というふうに見るのには法律上いささか困難な点があろうかと思います。
法律見解は先ほど申し上げたとおりでございまして、法律的に申しまして公正取引委員会の告示に違反するというふうにきめつけることは私は困難ではないかと思います。大体その取引価格の二%程度がスタンプとして交付されるということでございますから、二百五十万円の購入をした場合に初めて五万円ということでございまして、おっしゃいますように千数百万円の買い物をすればルームクーラーが当たる、こういうこともあろうかと思いますが、行政上の配慮としましては、まだそう大きな弊害が出ているというふうには見ておりません。
建築家協会に関する独占禁止法違反容疑事件につきましては、現在審判中でございます。建築士も広い意味での自由業でございまして、自由業に独占禁止法の適用があるかどうかという問題は古くからある問題でございますが、時代の変遷とともに自由業に対しても独占禁止法を積極的に適用するという考え方が浸透してまいりまして、そういう考え方の一つのあらわれとして建築家協会の事件を取り上げたわけでございます。
自由業に対する独占禁止法の適用の問題につきましては、先ほどもちょっと触れたわけでございますが、昭和二十二年に独占禁止法が日本に導入されました当時は、いまお話がございました、どちらかと言えば消極説が強かったようでございます。ただ、時代の進化とともに自由業に対しても独占禁止法を積極的に適用したらどうか、まあ積極的に肯定的な適用ができないまでも、ケース・バイ・ケースの適用をしたらどうかという考え方が強くなってきているのが現状でございます。ただ、いまお話がございました都道府県医師会あるいは市町村医師会等の行動でございますが、これが事業者団体としての行動であるかどうか、医師なるがゆえに直ちに事業者であるということは申しにくいと思います。たとえ
諸外国の例でございますが、アメリカ、カナダ、イギリス等について申し上げますと、諸外国におきましても、医師などの事業に対する法律の適用につきましては、必ずしも一様ではございませんが、おおむね適用を肯定する流れの中にあるというふうに考えます。アメリカでは、医師、弁護士、建築士などの事業にも独占禁止法を適用いたしておりますし、医師が共謀して医療団体の医療活動を妨害した行為につきましてはシャーマン法違反とした事件がございます。カナダでは、従来商品のみを規制の対象といたしておりましたが、一九七五年には法律を改正いたしまして、医療サービスなどにつきましても規制の対象といたしております。それからイギリスにおきましては、医師、弁護士、会計士などの自
日本医師会の定款を拝読しただけでございますが、この定款を見ます限り、直ちに事業者団体としての認定をし得るか、それに基づいて届け出義務を課するということができるかどうかはいささか疑問があるというふうに考えます。ただ、実体をよく承知いたしておりませんから、また実情をよく調べたわけでもございませんから、この席で日本医師会なり都道府県医師会が事業者団体にならないということを申し上げるのもまた十分な根拠はないと思いますが、ただ、申し上げたいと思いますことは、やはりこの問題は主としてすぐれて医療行政の問題ではないか、競争政策の立ち入る余地が全くないとは申しませんけれども、第一次的に競争政策の対象にするということは必ずしも適当でないというふうに考
先ほどは事業者団体として独禁法違反になるかどうかと、こういうお尋ねであったわけでございますから、したがいまして、日本医師会なり都道府県医師会なりが事業者団体に該当するかどうかにつきましては、なおよく実体を見る必要があるということを申し上げたわけでございまして、たとえば医師会がお互いの福利厚生を行うとか、あるいは技術の研修を行うとか、あるいは学術の研究調査を行うとか、こういう団体でございますと、これは事業者団体とは言いにくいと思うわけでございます。 したがいまして、次の問題として、事業者団体としての行為ではなくて、医師の事業者と申しますか、事業者が共同してボイコットするという問題でございまして、そういう問題につきましては、これは事
建築の妨害とかいうことになりますと、これはちょっと独禁法の問題ではないと思いますけれども、たとえば製薬会社からの医薬品の供給を共同で妨害するというようなことがあれば、これはおっしゃるように独禁法違反の問題になると思います。
代理店契約は、独占禁止法の規定に基づきまして公正取引委員会に提出が義務づけられておりますが、事業者の秘密に関する事項でございますので開示権を与えられておりませんから、提出は御容赦をいただきたいと思います。
先ほどもお答え申し上げたとおりでございまして、独占禁止法第三十九条の規定によりまして事業者の秘密につきまして開示権が与えられておりませんので、内容についての公表は御容赦いただきたいと思います。
第一点の児玉譽士夫とロッキード社の契約の件でございますが、公正取引委員会から督促をいたしたのでございますが、昭和五十一年十二月二日の届け出によりまして回答はできない、こういう返事がございました。児玉譽士夫の場合は事業者であるかどうかというところが多少問題がございまして、やはり事業者であるという認定で督促をいたしましたが、当該契約は存在しないから届け出はできないという報告がございました。 それから、日商岩井とハリー・カーン氏との契約でございますが、日商岩井は事業者であることが明らかでございますから、これは提出をすべきであるということで書面で督促をいたしたのでございますが、本年の二月二日、代表取締役植田某から公正取引委員会の戸田事務
昨年の九月のピーク時にはカルテルの対象品目は九品目ございましたが、その後漸次解除されてまいりまして、現在進行中なのは四品目でございます。このうち三品目が三月末に期限が来るわけでございまして、品目別に申しますと、合成繊維、染料、アルミニウム地金というものでございます。合成繊維につきましては、勧告操短の期間を入れますと一年半にわたる長いカルテルでございます。それからアルミニウム地金につきましても昨年の九月から約七カ月ということでございます。また、合成染料につきましては、むしろ集中生産等による生産の合理化が必要でございまして、単なる生産制限カルテルでは事態の困難は脱却できないというような事情もございますので、私どもといたしましてはもうそろ
現在実施中の不況カルテルは四品目でございますが、そのうち三品目、品目名を申し上げますと、合成繊維、合成繊維用の染料、アルミニウム地金、これは三月末に期限が参ります。それから四月末に両更クラフト紙の期限が参るわけでございます。 現在における判断といたしまして、三月末の三品目のうちの染料につきましては、恐らくは延長の申請がないだろうという見通しを持っております。残りの二品目、合成繊維とアルミニウム地金でございますが、これにつきましては業界の内部でいろいろ検討がなされておるように承知をいたしておりまして、申請をすべきか、断念をすべきか、いろいろ議論があるようでございます。私どもといたしましては、内々の御相談もいただいておるのでございま
公正取引委員会は流通問題に本格的に取り組んでおるわけでございますが、ねらいと申しますか、理由といたしましては、第一には産業構造の変化ということがあろうかと思います。産業構造の中に占める製造業のウエートが下がりまして、非製造業の分野のウエートが高まってきているという事情がございます。非製造業の中でもなかんずく流通問題が一番緊要性が高いというように考えているわけでございます。それからやや短期的に申しますと、経済の成長パターンの変化ということがございます。高度成長の時代には、いわゆる成長の成果の分配につきまして不公正感というものはそれほど強くなかったと思うのでございますけれども、成長の率が下がってまいりますと、成長の成果について公正な分配
百貨店十六カ店、それからスーパー六カ店、合計二十二カ店につきまして今週から事情聴取に入っておるところでございまして、これは事前に先方に通知をいたしまして、今週から事情調査を開始いたしております。その場合、百貨店につきましては、名のある百貨店はほとんど網羅をいたしておりますし、スーパーにつきましては、アンケート調査の結果として比較的成績のよくないものを取り上げて対象にいたしております。そういう意味では十分段取りはつけてあるつもりでございます。 それで、将来の問題としまして、百貨店の押しつけ販売あるいは協賛金要求等に関して何らかの特殊指定が必要ではないか、こういう御指摘でございますが、これはいわゆる三越に対する独占禁止法の適用の問題
自動車産業につきましては、昭和四十七年以来調査をいたしておるところでございますが、最近になりまして第二回の調査を行っておる最中でございます。これも、先ほど申し上げましたように、流通の過程に何らかの問題があるのではないか、そういう観点から、経済的強者としての自動車産業あるいは自動車販売株式会社、こういうものの行動につきまして、ディーラーに対して行き過ぎたコントロール行為があるのではないか、こういう問題意識を持って調査をいたしておるところでございまして、具体的に申しますと五つほど問題があるというふうに考えております。 第一は専売店制でございます。第二はテリトリー制、第三が押し込み販売の実態。これは責任販売台数というのが専門用語でござ
景気が上昇過程に入りまして、物資の需給がやや緊張状態になりますと、メーカー等が共同行為によりまして出荷を妨害するとかあるいは出荷を停止するとか、そういう現象が一般的に見られるわけでございまして、おっしゃいますように、いままさにそういう状態にあるやに推察されますので、具体的な事実等につきましては十分承知をいたしておりませんが、公正取引委員会の関係の下請事業者の協議団体等もございますので、よく話を聞いてみたいと思いますし、また、そういう情報の提供いかんにかかわらず、幅広く情報の網の目を張りまして、もしそういう独禁法違反のことがあれば、これは機を逸せず適当な処置をとりたいというふうに考えております。
いわゆるやみカルテル、違法カルテルの摘発の件数は、この一年ぐらいかなり減ってきております。近江先生おっしゃいましたように、われわれといたしましては改正独禁法で抑止効果が十分働いていると評価をいたしておるわけでございますが、先ほど来お示しがございますような経済情勢、物資の需給の状態でもございますので、違法なカルテルが発生しました場合には、もちろんこれを摘発いたしますと同時に、課徴金をかけるということにつきましても、十分な体制を整備してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
いまの三国に関する売り込みについての国際契約の届け出はなされておりません。
一回だけの取引でございますと届け出は不要でございますが、継続してコンサルタント契約が行われているということであれば、届け出が必要であるということでありますが、十分善処いたしたいと思います。