独占禁止法上の不況カルテルは、当委員会が責任官庁でございますから、私からお答えを申し上げたいと思います。 不況カルテルは独占禁止法の認められた制度でございますが、これは競争政策に対する重大な例外措置でございますし、一般的な不況状態の中で特定の物資についての需給の均衡が破れて市場価格が原価を下回る、そういう情勢になりました場合に、個別業界ごとに申請をして公正取引委員会の認可を受けるわけでございまして、その場合には物資所管官庁である通産省あるいは農林省と協議をする、こういうたてまえになっております。現在進行中のカルテルは、ことしの一月末で二品目が解除になりましたので、現在進行中のものは六品目でございまして、そのうち二品目は二月末で一
