親事業者と下請事業者の関係でございますから、おのずからそこには相互依存の関係がございますし、また相互依存の中で取引関係の強弱がございます。したがいまして、下請代金支払遅延等防止法の精神は弱者を守るということでございますので、不当な値引きあるいは不当な減額、不当な返品等に対しましては、これは取り締まりを行い得るわけでございまして、いままでは、どちらかと申しますと支払い条件の改善について行政の中心が置かれておったわけでございますから、今後は全体の体制としましてそういう実取引の面につきましてさらに行政のメスを加えていきたい。 私の方で立入検査等行いますと、先ほど申し上げましたように結果は決して悪くないわけでありまして、したがいまして、
