私どもが、公正取引委員会の中で、設備の共同廃棄につきまして現在の独占禁止法が有効に作用し得るかどうかという検討を開始いたしました動機と申しますか契機といたしましては、いまお示しがございましたように、一般的な不況状態、つまり短期的な景気循環過程に生じた不況状態を脱出するために不況カルテルを認めることができるというのが独禁法の規定でございますが、仮にそういうふうに限定をいたして考えますと、景気循環に基づく需給のアンバランスよりももっと深刻な状態である構造的な不況状態に独占禁止法が適用し得ないということは、論理上むしろおかしいのではないかという感じがしておるわけでございます。 ただ、いままでは公正取引委員会の運用の方針としましては、い
