中小企業団体が構成員に対しまして事業の合理化等を図るため経営指導を行うことは、一般的に申しまして独占禁止法違反とは言えないと思います。ただ、いま先生がおっしゃいました事項の中に、価格面に触れた行為があるわけでございまして、料金とか価格の問題になりますと、これは本来市場において自由に形成されるべきものだという基本的な立場を持っておるわけでありまして、構成員の価格に触れるような行為、価格の形成に直接的に影響力を与えるような行為につきましては、独占禁止法違反の疑いがあるというのが従来からの考え方でございます。 ただ、そう申しましても、現実には、単純な指導と、それから価格介入と申しますか、価格の決定と申しますか、団体としての意思決定とし
