大臣からお答えがございましたが、補足して御説明申し上げたいと思いますが、山崎先生御専門でございますから十分御承知と思いますが、財政法十四条の三に繰り越し明許費の規定がございます。この規定は、経費の性格に着目をいたしまして、どういう性格の経費が当該年度に支出を終わらないで翌年度に繰り越される性格のものであるかということを予算できめろということを示しておるわけでございます。したがいまして、先ほど先生おっしゃいました予決令で大蔵省に対しまして予定経費要求書を出すことになっております。それも金額について明示はいたしておりませんで、どういう経費の事項を繰り越し明許費として指定をしてもらいたいかということを各省が要求するわけでございまして、最初
