こまかいことはあるいは地方債課長からお答え申し上げたほうがよろしいと思いますが、内地と同じように承知しております。
こまかいことはあるいは地方債課長からお答え申し上げたほうがよろしいと思いますが、内地と同じように承知しております。
地方債に対する許可の権限の問題につきましては、いまお話がございましたように、かって行政改革の臨調の答申にも許認可の簡素化の問題等、それから機構改革の問題として取り上げられておりまして、さらにその後行政管理庁の行政監察に基づく意見書というものもございます。この二つの答申なりあるいは意見書を通じて流れておりますのは、一つは中央の問題と出先の問題とございまして、中央に権限を集中しているということの是正の問題がございます。それからもう一つは、資金運用部資金、政策資金を融資するという立場から審査をする、そういう範囲に仕事を限定すべきじゃないか。この二つが臨調答申なり、あるいは監察の結果に基づく報告の骨子であったように記憶いたしておりますが、そ
郵便貯金の制度は諸外国でもおおむねございますが、御承知のようにアメリカは郵便貯金制度を廃止して数年くらいたっております。いまお尋ねがございました郵便貯金等を原資として日本の仕組みのような財政投融資をやっておる国があるかということでございますが、ヨーロッパ、アメリカ等——アメリカはちょっと別といたしまして、ヨーロッパで郵便貯金をやっておる国がまだ相当ございますが、まあ諸外国は大体、郵便貯金を原資として一般会計の発行する国債あるいは特別会計の発行する国債を引き受ける、こういう形で運営しておる例が多いようでございます。したがいまして、それはまあその国が置かれた財政事情なりあるいは財政政策によることでございまして、資金の流れがそういう形で一
それはやはりそれぞれの国の経済体制の問題でございますから、たとえばフランスのごときは混合経済の形態をとっておりますので、郵便貯金も相当ございます。それからイギリスは国債の発行、あるいは日本の産投会計のようなものがございまして、これが国債を発行して国営企業に投資をする、こういう形をとっております。それから西独のごときも、やはり日本の見返り資金というようなものを原資として特別会計ができておりまして、これが資金の回転として国内に対して融資なり投資をする、こういう仕組みをとっておりますので、やはりその国の経済体制によって結果は違ってまいりますけれども、そういう形で国民から預けられたもの、あるいは政府が積極的に公債等で集めたものについては、や
正確な数字はいまちょっと調べてお答え申し上げますけれども、公務員共済の関係は三千数百億でございまして、公企体の共済資金は入っておりません。
田中先生のお尋ねの趣旨は、現行貨幣法の第二条に関連してのお尋ねであろうかと思いますが、貨幣法は明治三十年に制定されまして、その後改正がたびたびございますが、昭和八年の改正を最後としまして今日まで現存の法令として残っております。六法全書にも貨幣法という法律が記載されておりますし、貨幣法自体の存在の理由というものが完全に失われておりませんが、ただいま御指摘になりました第二条の七百五十ミリグラムをもって一円とするというのは、実質的に効力を失っております。
お尋ねのございましたのは、長期運用予定額、つまり五年以上にわたる運用期間のものにつきまして、特に現在資金運用部資金法なり、あるいは簡易保険積立金に関する法律によりまして、それぞれ主務大臣にこの権限が委任をされております中から、特に長期の運用のものにつきましては資源配分的な性格を持つということで、国権の最高機関としての国会の御判断を仰ぐ、こういうことにいたしてあるわけでございます。国会の御意思なりあるいは国会の御判断を確認する方法としましてはどういう形式があるかということでございますが、御承知のように、法律案あるいは予算あるいは条約というような形が考えられますが、今度の場合は国内問題でございますから、条約ということは一応別にいたします
そのとおりでございます。
これは特別会計予算総則第十四条をごらんいただきますとおわかりのように、資金別に、それから運用対象区分ごとに、予算総則の中に金額が打ち込んでございます。それが予算でございます。
財政法第十六条をごらんいただきますと、予算の内容としまして、「予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為」をいうというように書いてございます。この中の歳入歳出予算でないことは、過日の御質問に対するお答えで明らかであろうかと思いますが、財政法にいう収入支出あるいは歳入歳出とは性格を異にしております。したがいまして、歳入歳出予算であるという性格のものではないということになるわけでございます。そういたしますと、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為でございますが、これはいずれも予算の形式として長期の予定額を規定する性格のものにはなじまないものであります。したがいまして、予算という形をとります場合には、残るものは
この点は、先ほどのお答えの裏になるかと思いますが、一般会計予算あるいは特別会計予算のように、歳入というものがあり、その歳入をもととして歳出を行なう、論理的に申しますと、最初に経費の必要性なり支出の目的というものがきまりまして、それに必要な財源を税制その他で調達をするというのが一般予算の仕組みでございます。それに対しまして資金運用部資金あるいは簡保資金という性格のものは、自然に受動的に集まる資金が原資でございますから、いわゆる財源調達という観念とは性格を異にいたしております。いわば財源のほうは受動的に有償の資金として集まってまいりますから、それを運用するという宿命を本来持っているわけでございます。 そこで従来は、その運用につきまし
財政投融資計画を作成いたします場合には、御指摘がありましたように、原資の見込みというものの積算をいたします。これは国会に提出をいたしております参考資料の財政投融資資金計画の中に、原資の見込みというものがございます。まず原資見込みを立てます場合には、資金運用部資金のおもな内容を占めるものとしての郵便貯金、それから年金資金について見込みを立てるわけでございますが、郵便貯金の見込みにつきましては、郵政省と話をいたしまして、郵貯特会の積算の基礎をなす貯蓄目標を郵便貯金の原資として計上いたします。それから年金につきましては、厚生年金あるいは国民年金につきまして、厚生省の、いわゆる収支差額に相当するものでございますが、収支の差額が積立金になると
財政投融資の資金の原資の性格につきましては、先ほど御説明申し上げたとおりでございますが、法律的に申しますと、資金運用部資金法あるいは簡保の積立金に関する法律というのがございまして、その管理運用権は大蔵大臣あるいは郵政大臣ということになっております。したがいまして、国会の御意思としては、資金運用部資金あるいは簡保資金のようないわば資金のかたまりとしての性格を持ったものにつきましては、行政府の長としての主務大臣がこれを管理運用するのが適当だという御判断であろうかというように考えるわけでございますが、そのうち特に五年以上の長期のものにつきましては、例外的にさらにその運用につきまして、国権の最高機関としての国会の御判断を仰ぐということでござ
資金運用部資金の全体について国会との関係でどうなっているかという、こういう御発言であろうかと思いますが、これは先ほどもお答え申し上げましたように、現在の資金運用部資金法あるいは簡保積立金に関する法律におきましては、資金の管理運用権はそれぞれ大蔵大臣あるいは郵政大臣ということになっております。したがいまして、そのうち特に五年以上の長期のものにつきまして国権の最高機関としての国会の御判断を仰ぐという措置をとったわけでございますから、ただいま御質問がございましたように、法律上なりあるいは予算上の性格としては行政府の権限でございますが、それは国会として一般的な国政調査権はお持ちでございますから、それはもちろん御調査になることは可能でございま
財政投融資計画作成官庁の立場におきましては、できるだけ原資が多いことが望ましいのでございますが、しかし、資金運用部資金として郵便貯金を集めているわけではございませんから、これは郵政省が主体となり郵貯特会において郵便貯金の経理をいたしておりますので、これは郵政省の貯蓄目標額というものをそのままここに計上しているわけでございます。
これも原理的には同じでございまして、厚生省と相談をいたしまして、収支の差額をそのまま計上することにいたしております。これは、厚生年金、国民年金につきましては制度改正もございますので、制度改正の保険料の引き上げを織り込んで厚生省の計算いたしました金額をそのままここに計上いたしております。ただ、技術的に申しますと、ずれの関係がございますので、厚生省の計算いたしました収支差額のうち当該年度の九割が当年度の資金運用部資金に対する預託になる、一割は明年度にずれる、そういう技術的な補正はいたしておりますが、厚生省の計算をそのまま計上するという原則を一応とっておるわけでございます。
これは二十兆の金融機関が来年度どのくらい資金が伸びるか、こういう問題でございますから、ただ、これは政府の運営する金融機関でございますし、それから原資の源泉になる郵便貯金にしましてもあるいは年金にしましても、国の管理する制度でございますから、そこにはおのずから相違はございますが、それぞれの積立金なりあるいは郵便貯金の増加を受け入れるというのが資金運用部資金の制度的な使命でございますから、したがいまして、それら各種制度の反映として預金がふえる、資金がふえるということでございますから、いまお尋ねがございましたのは、どちらかと申しますと、それぞれの郵貯特会なりあるいは厚生保険特別会計の収支の問題あるいは貯蓄目標の問題であろうと思います。した
これは財政投融資対象機関の性格別にどういう制度になっているかという問題であろうかと思いますが、御承知のように、財政投融資対象機関の中には、特別会計がございますが、これは特別会計歳入歳出予算として国会に提出をされております。それから政府関係機関の中の公社につきましては、専売公社は財政投融資機関になっておりませんが、国鉄、電電につきましては、やはり公社の予算というかっこうで国会で御審議をいただくわけでございます。それから政府関係機関の中の公庫、輸開銀につきましては、いわゆる損益予算、利息の支払い、利息の収入、経費予算につきましては、政府関係機関予算という形で国会の御審議をわずらわしておるのでございます。公団、事業団その他特殊会社がござい
財政投融資の対象機関になるためには、一定の資格条件がございます。これは先ほど申しましたように法律にきまっておりますので、その法律の適格条件に該当しないものは、幾ら希望いたしましても、法律の制約がございますから、財投の対象機関にはならないということでございます。 そこで、財政投融資の対象機関に性格的になるということになりましたあとどうするかということでございますが、いまのお尋ねは、投資なり出資と融資とをどういうふうに区分してやるかということでございますが、これは原理的に申しますと、当該機関の資金コストをどうするかということできまってまいります。融資機関で申しますならば、運用の金利水準と申しますか、どういう金利水準で融資を行なうか、
これはいままでの御説明で明らかであろうかと思いますが、特別会計の予算総則に運用対象区分ごとに、または資金積立金の別に金額をぶち込んでおりますので、問題は予算の修正という問題になろうかと思います。したがいまして、予算総則ではございますが、予算の修正ということが可能かどうか、そういう法律問題として研究すべき問題であろうと思います。