これは予算全体の問題でございますから、予算の中の項目をどうするかという問題でございますので、法律的、原理的に申しますれば、一般予算の修正の問題と同じ問題というふうに考えております。
これは予算全体の問題でございますから、予算の中の項目をどうするかという問題でございますので、法律的、原理的に申しますれば、一般予算の修正の問題と同じ問題というふうに考えております。
これは政府の財政制度審議会の答申でもるる述べておりますように、資金運用部資金なり簡保資金の性格をどういうふうに考えるのかということと関連があるのでございます。資金運用部資金なり簡保資金は、本来いわゆる金融的な資金でございまして、一定の金利条件のもとにおいて国民が任意の貯蓄をするという性格のものでございますから、租税によって強制的に国民から所得を吸い上げるというのと基本的に性格を異にしております。したがって、そういう本来金融的な資金であるという性格に着目いたしますと、従来のように政府の判断で財政措置を行なうということは少しも差しつかえない、そういう御意見が財政制度審議会の中にもあったのでございます。ただ、繰り返し申し上げておりますよう
これは法律案第四条に明らかなように、運用実績の報告を国会に提出することになっております。したがいまして、この法律案が法律ということになりますと、この規定に基づきまして、国会に対して実績の報告をするということになるのでございます。
この法律案が成立する以前は現状でございますから、どういう形で財政投融資の機関別に運用をしたかという、運用サイドからの報告というものは一切いたしておりません。これは資金運用部特別会計に関する決算の報告というかっこうで御報告しております。
これは、いわゆる資金運用部資金なり簡保資金の存在それ自体の根幹に触れる問題であろうかと存じます。これは財政法四十四条の規定によりまして、資金運用部資金あるいは外国為替特別会計資金というような資金の存在というものを認めておるのでございまして、これは本来、一本一本の取引なりあるいは収入支出、歳入歳出というような性格を持たないものであります。したがって同時に、会計年度区分にはなじみにくいものとして、いわゆる歳入歳出外現金として行政府の管理にまかされておる資金というものが現存するわけでございますから、したがいまして、いまの御発言の延長としては、端的に申しますと、資金の存在なりあるいは資金の性格を否定するということであろうかと思います。一定の
継続費と比較しての御意見でございますが、これは二つの点で基本的に性格の相違がございまして、継続費は、御承知のように歳出予算に関する措置でございますから、いわゆる使い切りのものでございます。資金運用部資金の運用等は、これは運用でございますから、運用いたしましても、一定期間経過後は返済になる性格のものでございます。その点が一つ。 それからもう一点は、運用期間五年以上というのは、融資期間、貸し出し期間五年以上の意味でありまして、たとえば国鉄の再建債で申しますならば、三十年ということでございます。あるいは二十五年以上の融資が全体の四割ぐらいを占めております。そういう融資期間のことを申しておるのでありまして、それぞれ単年度で、当該年度で各
これは金融機関でございますから、貸した金が適正に運用され、しかも返済が保証される、こういうことが望ましいわけでございますから、融資の立場において、事前の審査もいたしますし、あるいは必要に応じて対象機関を呼び出して説明を受ける等の措置はいたしております。ただ、それぞれ政府の機関でございますから、先ほど来申し上げておりますように、監督大臣というものがございます。事業計画なり資金計画なりにつきましては、これは主務大臣の認可になっておりますので、決定の際には大蔵省に合い議がございますから、その内容は承知する機会がございます。それから決算もございますから、決算の際にその内容をチェックするという機会も与えられておりますので、融資機関の立場におい
財政投融資計画、あるいは省略して財投計画と申しておりますが、これは先生よく御承知のように、戦後の日本の経済の再建、復興の過程で生まれてきた社会的な事実でございまして、正確に申しますと、昭和二十八年に現在のような財投計画というものを編成いたしまして、国会に参考資料として提出をいたしておりますが、現在のような確立されたと申しますか、ある程度社会的にも公認された形の財投計画ができましたのは、昭和三十年代に入ってからでございます。 そこで、財投計画と申しますと、一般には国の財政活動の一環として投融資を行なうものを一切総称するということであろうかと思いますが、日本で開発された手法といたしましては、一定の制約条件がございます。これは財投計画
これは竹本先生よく御承知のように、昭和三十六年ごろから衆参両院の各委員会で財投計画を国会議決の対象にすべきではないかという議論がかなり広く行なわれてまいりまして、その際政府側の答弁は、一貫して、これは金融資金を基本とするものであって、その性格から見て機動的、弾力的な運用が必要な性格のものである。したがって、租税なりあるいは租税で返済される公債を財源とする一般予算とは性格を異にしているから国会の議決の対象とすることは適当でないというふうに一貫してお答えしてまいったものでございますが、御質問の中にございましたように、最近は財投の規模というものも非常に急速に拡大いたしてまいっておりますし、昭和四十年代に入りましてから、国民所得の向上に伴っ
あるいは主計局からお答えを申し上げたほうが適当かと思いますが、財政法第四十四条資金というのは、いろいろな資金が前例としてもございますが、いわゆる歳入歳出外現金ということで、歳入歳出の概念になじまないものでございます。国の歳入歳出は、全部歳入歳出予算に計上する、しかもそれは会計年度区分を追ってこれを取り仕切るというのが財政法のたてまえでございます。歳出というものは、いわば使い切りのものでございます。その原資は、いわゆる租税あるいは租税をもって最終的に返済される公債金ということでございます。しかし、政府はその行政機能を行なうためには保持することが必要なものとして、いわゆる基金なりあるいは資金というものが財政法四十四条で認められているので
預金の受け入れとか預金の支払い、あるいは運用、回収ということでございますので、これを一本一本予算統制あるいは国会議決の対象とするということは、先ほど来お答えいたしておりますように、実務的にもきわめて困難でございます。極端なことを申しますと、全部が弾力的運用ということでございまして、いわゆる弾力条項というのがございますけれども、これは収入がふえた場合にはそれに見合って歳出をふやしていくという弾力条項というものが一般予算には認められておりますが、全身これ弾力条項と申しますか、預金がふえればそれはどうしても運用しなければならぬわけでございます。遊ばしておくわけにはいかないということでございますので、やはり資金が入ればそれはおのずから運用を
いまお尋ねがございました、実質的にどの程度意味があってどのくらい現状と違うのかという点でございますが、財政投融資対象機関につきましての運用区分ごとに金額をきめまして、それに対して五割の弾力条項というものを予算総則の中でちょうだいするという予定にしておりますが、従来の実績で申しますと、各機関で五割以上増額になった事例が間々ございます。たとえば中小金融機関の商工中金のごときは、従来、年度中に五割以上の増額をいたしたことがございますので、そういう点から申しますと、運用部の資金の貸し付けの額の小さいものにつきましては、やはり景気情勢等に即応して弾力的に対処するのには、いささかふぐあいが生じてまいります。この点は、国会の議決をちょうだいする以
第四条の規定によりまして報告をいたします内容としましては、当初の長期の予定額だけではなくて、弾力発動いたしました場合にはその弾力も含めてやりますし、それから前年度からの繰り越しを当年度において運用いたしました場合にはそれも入ってまいりますので、いわば予算現額的なものについての決算なり実績の報告というものが国会に出るのでございまして、現状では財政投融資の側から、つまり融資の側から、その実績について国会に特に御報告するという立場にないのでございまして、そういう点で申しますと、先ほどの当初計画作成の際と同じようなやはり制約というものが加わってくる、こういうことでございまして、事前審査と事後の審査と両方国会の御審議をいただく、こういうことに
いま御指摘がございました二つの基準のうちの後者でございますが、資源配分的な基準というのは、これはまさに財投計画の編成の際の一番大事な事項でございますから、公共部門と民間部門の資源配分をどうするかということがまず第一にある。公共部門の中で、たとえば道路にどうするか、住宅にどれくらい、厚生福祉にどれくらい割り当てをするか、これはまさに公共部門の中の資源の配分でございます。これは十分関係各省とも相談し、政府の最高の方針として、予算案の内容として同時に財投計画も決定される、こういう性格のものでございます。 それから、経済的効率性と申しますか、資金が効率的に使われているかということでございますが、これはたいへん大事なことでございまして、最
財投の金利ということでございますが、資金運用部資金と簡保資金の融資金利という御趣旨かと思いますが、資金運用部資金は、昨年の八月までは六分五厘の利子一本でございましたが、昨年の八月の郵便貯金の利下げに関連をいたしまして〇・三%下げて、現在は六分二厘、六・二%でございます。ただ融資は六分二厘一本でございますが、財投対象機関の中には債券の発行機能を持っておるものがございますので、機関によっては債券の発行を引き受ける、債券を引き受けるという形で資金の供給をいたしておる場合もございまして、その場合は、政府保証債の金利とほぼ同じでございます。それから簡保資金は、従来運用部資金と同じ六・五%でございましたが、簡保資金は独立運用という立場もあり、ま
ただいま御質問の中にもございましたように、財投計画の中で占める資金運用部資金あるいは簡保資金の融資というものは、大きなウエートを持っておりますので、ただいま御指摘になりましたような財政投融資対象機関の業務のあり方なり資金の効率的運用につきましては、第一次的にはそれぞれの監督大臣の責任事項ではございますが、財政投融資計画作成官庁といたしましては、その大半を占める資金運用部資金、簡保資金についての管理、運用の責任を持っておりますので、ただいまの御質問の中で御注意がございましたように、融資機関の立場において、可能な限りの事前審査なりあるいは事後の調査はいたしておるのでございます。 事務の段取りで申しますならば、財政投融資の要求官庁から
これもたびたびこの委員会で出ている問題でございますが、財政投融資対象機関の中にもいろんな性格のものがございまして、特別会計につきましては、歳入歳出予算として国会で御審査を受けておるのでございますし、それから公社につきましては、歳入歳出予算、建設勘定も含めまして一切の歳入歳出予算が国会の御審議を得ておるのでございまして、これは御承知のように、特別会計から発足した電電公社なりあるいは国鉄公社ということで、これもまあ沿革的な理由で特別会計並みの規制を受けておるのでございますが、それ以後発足いたしました公庫、公団等につきましては、これは御承知のように、公庫につきましては借り入れ限度について国会の予算総則による規制を受けておりますが、それを除
ただいま純増というおことばがございましたが、これはおそらく当年度という意味でおっしゃった意味であろうと思いますが、資金収支は純増だけでなくて、当該年度にどのくらいの収入があり、どのくらいの支出があるかということ一切を示した表でございますので、これは純増ということではなくて、当該年度の資金計画なり事業の概要が明らかにされておるもの、こういうことであろうかと思います。 それから問題は、それから先の残高の問題でございますが、資金運用部資金全体の残高、その運用の態様につきましては、毎月月報で新聞に発表いたしております。 内容的に申しますと、大きな項目で分けておりますが、政府関係機関に幾ら、それから地方団体に幾ら、国債に幾らということ
ただいまお尋ねがございましたのは手元に資料がございますので、とりあえず概要お答え申し上げておきますと、四十七年度の、昨年の十二月末でちょっと計数を申し上げますと、特別会計は千八百五十五億円、それから政府関係機関が九兆四千三百三十九億円、それから公団、事業団等が三兆五千三百九十九億円、地方団体が三兆二千五百七十四億円でございます。 それから、簡保資金の関係をちょっと申し上げますと、これはちょっとくくりが大きくなっておりまして恐縮でございますが、特別会計が六百六十六億円、それから政府関係機関、特別法人合わせまして一兆二千八百四十億円、地方団体が一兆一千四百四十億円でございます。 それから、一般会計からの出資がどのくらいかというの
先ほど読み上げました政府関係機関、昨年の十二月末で運用部の関係九兆四千三百三十九億円と申し上げましたが、そのうち国鉄に対する融資は一兆五千億円でございます。これは十二月の数字でございますが、四十七年度末では一兆六千九百四十二億円、四十八年度末では二兆二千百億円になる予定でございます。そのほかに簡保資金、政府保証債等がございますので、それらを全部合計いたしました四十七年度末は二兆五千百七十億円、四十八年度末は三兆三十四億円ということになっております。