この件につきまして、たびたびのお申出でございます。実を申しますと、その申請の期限というものがあったりいたしますが、御相談をいただいていることでもございますので、その申請をいただいて対応をするということにつきましては、しっかりさせていただきたいと思っております。
この件につきまして、たびたびのお申出でございます。実を申しますと、その申請の期限というものがあったりいたしますが、御相談をいただいていることでもございますので、その申請をいただいて対応をするということにつきましては、しっかりさせていただきたいと思っております。
お答えをいたします。 まず、一般論といたしまして、その地域における医療提供体制の確保というものについては、医療計画の策定を行う都道府県が主体的に整備するものでございますので、個別の医療機関に係る取組につきましては、都道府県において、この場合は愛知県においてということになりますが、御検討をいただくべきものというふうに考えております。 その中で、今お話をいただきました都道府県における医療従事者等の確保対策に対する必要な経費について、地域医療介護総合確保基金において支援を行っているというのも御指摘のとおりでございますので、それは、県を通じてそうした御申請をいただければ、それをきちんと拝見をして対応する、こういうことになろうと考えて
まず、電子たばこのうちニコチンを含むものについてでございますけれども、これは、その成分によりまして、医薬品であるという取扱い、またカートリッジの中のニコチンを無化させる装置は医療機器に該当すると、こういう扱いにしております。したがいまして、国内では薬事承認を得る必要がありますが、そういった製品がないものですから、現在、国内で販売することはできません。 ただ、御指摘のように、ニコチンを含有する電子たばこについては、自己使用の目的で、かつ少量であれば個人輸入をすることは可能というのは、委員御指摘のとおりでございます。ただ、これは薬機法の医薬品の一般的な取扱いになりますので、そことの、その電子たばこだけは特に規制するということについて
加熱式のたばこについては、その主流煙に健康に影響を与えるニコチンや発がん性物質が含まれていることは明らかでございます。 一方で、紙巻きたばことは異なりまして、製品化されたのが、まだそう日がたっておりませんので、現時点の科学的知見では、受動喫煙による将来的な健康影響を予測することは困難な状況だと認識をしております。 健康増進法におきましては、受動喫煙に関する調査研究を推進すべき旨の規定が設けられておりまして、加熱式たばこの健康影響についても継続して調査を進めてまいりたいと考えております。
御指摘のWHOの報告書では、加熱式たばこや電子たばこのような新型たばこ製品について、加熱式たばこはたばこ製品だとして、WHOのたばこ規制枠組条約、FCTCに示す各種政策に沿って取り組むこと、電子たばこは無害でなく規制されるべきものであり、FCTCに示す各種政策が適用され得ること等について指摘をしているものと承知をしております。 これらの指摘は、新型たばこ製品についてFCTCが示す各種政策を国内法に基づき優先事項を決めて取り組むことを検討するよう求めているものであって、必ずしも紙巻きたばこと同一の規制の内容あるいは基準自体とするようまで求めているわけではないというふうに承知をしております。 現在、先ほど申しましたとおり、加熱式
お答えをいたします。 確かに、今議員のお話しになったような事例というものについて、首をかしげたくなるなということは個人的な感想としては思いますが、ただ、当省として把握したものでもございませんので、個別の事案のよしあしについて決めつけるということは差し控えたいと思います。 ただ、御指摘のあった、ひきこもりの評価・支援に関するガイドラインでは、例えば、その支援者の基本的な態度として、当事者の緊張した居心地の悪さや心細さを最初の壁として認識した上で初回面談に臨む必要があること、また、その際には、当事者の方に対してねぎらいの言葉をかけるべきであることとか、当事者が訪問を拒否している場合には、訪問以外の支援方法や家族への訪問を検討する
今、地方議員の厚生年金の加入に関していろいろなお話があって、財政検証をすべきでは、こういうお尋ねをいただきましたが、ちょっと、一つ一つ申し上げてまいります。 まず、これは高市大臣が答弁されたとおりですが、厚生年金法上の適用というのは、被用者に該当するかどうかということによるのだ。そして、現状において、今、地方議員は、政府としては、使用される者には該当しない扱いとなっているというのが現状だということでございます。 その上で、まず、過去債務のお話がございました。 この話については、以前、被用者年金の一元化というものを厚生労働省で行ったときに、厚生年金に相当する部分のみは、要するに債務もあるいは積立金も受け継ぐ、そうじゃないと
私も副大臣として、ないしは政務官のときに桜を見る会に行ったことはありますし、そのときにいろいろな方にお目にかかったことはございます。 また、これも大臣同様の答弁になろうと思いますが、取りまとめそのものは、内閣府ですかね、の方でされているというふうに承知をしております。 また、行きたいというお話そのものを伺ったこともあると思います。
お答えをいたします。 まず、今回のそのデータの公表に当たりまして、やはりその公表の仕方が丁寧ではなかったという点、私たちもそのように思っておりまして、これは反省をしなければならないと思っております。このことは意見交換の、国と地方の、先ほど大臣がお答えになられた十月四日の意見交換の場、また各地域で意見交換の機会を設けておりますが、そのときにも申し上げさせていただいて、新聞の記事に出ているとおりということでございます。 ただ、その上で、そしてその意見交換の場で、私もその福岡の会に、説明会に参りまして、その場での意見全て伺ってまいりましたが、お話をいただいたような、既にその採用、内定を出した人にちょっとなくなっちゃうんじゃないのか
要請の通知のことかと思われますけれども、先ほど来申し上げたとおり、また大臣もお話しになりました地域医療構想の推進そのものについては、私たちとしては、その地域においてこれからも医療機能をきちんと維持をしていくために必要なことだと思っておりますので、しっかりと今申し上げたようなこともお伝えをしながら、私たちとしては進めてまいりたいと考えているところでございます。
通知についてはさせていただきたいと思っております。
先月、厚生労働省、法務省、文部科学省と原告団家族代表の皆様方などとの協議の場として、ハンセン病に係る偏見、差別の解消に向けた協議会を立ち上げ、御家族の方々から貴重なお話や御意見をお伺いしたところでございます。 そして、その中で、例えば、国というのは無らい県運動というのをやってきたわけですね。そうした大キャンペーンを張って患者の方を療養所の方に隔離するということを、ある意味で官民を挙げてという言い方もできるのではないかと思いますが、そういうのをやってきた歴史があったわけであります。例えばそうした勢いでなぜ普及啓発ができないのかということも問われましたし、一方で、そうしたことをこれまで国がずっと率先してやってきて、ある日から突然、ハ
お答えをいたします。 補償金の支給の認定審査に当たっては、先ほど、ハンセン病元患者に該当するかどうか、それから当該元患者と一定の家族関係があったかどうかというお話をされましたが、同居要件がある場合には、同居をしていたかどうかについても確認する必要があるということは一点補足させていただきたいと思います。 その上で、今御指摘の事例についてですが、おっしゃるように、確かに、国ないしは療養所は、ある方が元患者であったかどうか、入所されていたかどうか、あるいはその給付を受けていらっしゃったかどうかという記録は当然持っているわけでございますが、一方で、これは元患者その方の個人情報に当たるということで、私たちとしては個人情報保護法令に基づ
御質問の趣旨というものは私たちもとてもよくわかるのでありますけれども、やはり、個人情報保護法上、同意というものが必要だ。 要するに、目的外の情報の利用についてはという縛りがかかっている以上、例えば寝たきりの人であろうと、例えば明示的な意思表明が難しいような状況の方であろうと、やはり、だからといってそこのところを緩く運用するということは困難であると思っております。
今お話しになった例について申し上げれば、それは、私たちはやはり元患者の方の個人情報保護の観点というのは踏まえなければなりませんが、一方で、場合だとか、どういう形でそうしたことを御証明いただけるかということにもよろうかとも思いますので、多分、幾つか要件などを私たちも考える必要があろうと思いますが、整理してみたいと思います。
今いただいた御意見、御指摘も踏まえて、しっかり家族の方、また関係者の方々と協議をさせていただきたいと思います。
偏見、差別等の解消等につきまして御質問をいただきました。 これは先ほども同じ問いをいただきましたけれども、先月、厚生労働省、法務省、文部科学省と原告団、家族代表等の協議の場として、ハンセン病に係る偏見、差別の解消に向けた協議会を立ち上げ、御家族の方々から貴重なお話や御意見を伺ったところでございます。 先ほどこれは委員も触れられましたけれども、結局、この差別の問題というものの大事なことは、というか私たちがきちんと踏まえておかなければならないことは、国が誤った隔離の政策を行い、そのことによって一般国民の方々にそういう意識を植え付けてしまったということに対して、しっかりとした反省と、そうしたことを二度と起こさないという覚悟を持って
御遺骨の状況については今審議官答弁のとおりでございますけれども、なぜその指摘をされながらそのような状態があったのかというお尋ねでございましたので、そちらの方をお答えをいたしますが、現在のところ、その状況を踏まえまして、今、外部の有識者で構成されている調査チームを設置して検証を行っているところでございます。 私たちとしても、その遺骨の収集というものは、まずはやはり一刻も早くきちんと御自分の御家族の御遺骨を御遺族の元にお届けをしたいという思い、しかもそれを正確でできるだけ早くしなければいけないということ、しかしながら、その中で今回のようなことが起こってしまったことについては本当に反省をしなければならないと思っておりますし、そうした対
今回のことを踏まえまして、九月下旬に課長級の職員がロシア外務省を訪問し、意見交換を行っております。その結果といたしまして、今後も情報共有と意見交換を継続して行う必要があること、そして、ロシアにおける遺骨収集は、協定に定められているとおり、人道的視点に立脚し、両国民間の相互信頼の下、実施してきたところであり、今後とも継続して行う必要があることについて双方が一致したところでございます。 先ほど答弁申し上げましたように、なぜそうしたことが起こったのか等々、現在検証中でございますが、またその結果等も出ましたらば、その議論の内容をロシア側とも共有をし、御理解をいただきながら協議を進めてまいりたいと考えております。
一点補足をさせていただきたいと思うのですけれども、幾つかの埋葬地、九つの埋葬地で日本人ではない御遺骨が交じっている可能性が既に指摘をされていたというのが今回の話でございます。 ただ、その中で、例えば、要するに全部がロシア人の事例であったのかというと、例えば一つの例を挙げれば、タンボフ州というところの例でいうと、五十七柱の収容をし、その中で日本人ではない御遺骨が交じっている可能性というのは指摘をされているわけですが、同時に、その中に十四柱、身元が特定をされた、すなわち日本人であったという御遺骨もあったというのが状況であります。 ほかの埋葬地においても、身元が判明した例もあるということもありますので、今現在、それで実際、じゃ、先