これはやっぱり今後の検討課題だというふうに、実際始めてみて実際にどうなのかということを踏まえてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
これはやっぱり今後の検討課題だというふうに、実際始めてみて実際にどうなのかということを踏まえてしっかりと対応してまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、質の方もやっぱり担保は必要なんだろうというふうには同じように考えております。これはやっぱり退院後生活環境相談員の専門性向上のために必要な研修というものは考えなければいけないと考えておりまして、今後具体的にそれを詰めてまいりたいと考えております。
これは部長も答弁を申し上げましたが、まず、そもそも今回の法改正、あるいはそれによって設置をしようとしている協議会、その代表者会議、これは精神障害者の適切な医療そのほかの援助を行うために必要な体制を構築するものということで、それは法律上そう書いてあります。したがいまして、ここに当てはまるものは要するにこの協議会の中で、個別のケース検討会議でしっかりとサポートをしていくということになるわけです。 ただ、ということは、合法か違法かということは、今いろいろなケースがありましたけれども、まずその治療をすること、あるいはサポートをするということでそれが改善をするということがある、あり得る、期待をされるということは、そのように取り扱われるべき
先ほど部長から答弁をしましたように、厚労科研での推計によれば、精神病床の一年以上の長期入院患者のうち、地域移行を促す基盤整備を推し進めることで四・七万人から六・二万人、先ほど委員から五万人ぐらいという話がありました、の長期入院患者が地域移行できると想定しておりますし、さらに、薬の普及だとか認知症施策の推進などによりまして更に追加的にもっと増えるだろうということで、七・九万人から九・八万人ぐらいの方が地域移行できる長期入院患者になるんじゃないかということを見込んでいるところでございます。 これらの数値目標を達成していくためには、住まいや障害福祉サービスなど、地域の基盤整備を一層強力に推進していくことが不可欠であると認識しております
本年二月に、これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会の報告書を取りまとめられました。この中では、精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉、介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育、そうしたものが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指すということを理念として掲げていただいておりますし、私どももそれを踏まえて、第五期障害福祉計画に係る国の基本指針においてもこの概念に基づき成果目標を設定しようというふうにしているわけでございます。 これを踏まえまして、あるべき地域精神保健医療福祉体制を見据えて、平成三十年度から開始する医療計画、障害福祉計画、介護保険事業計画の策
四十七条二で規定されているものは、自治体に対して義務を課す、要するに措置入院から退院した人に支援をしなさいということを義務を課すものでございます。 一方で、患者の方は訴訟ができるのかというお話でございましたが、今申し上げました、自治体に対して義務を課すものであって、患者さんに対して何らかの義務を課すというものでもございません。作成された計画の内容に従う義務というのはないわけでありまして、計画の内容に同意できない場合は計画に基づく支援を受けないという選択も患者さんにはできるわけであります。ですから、その訴訟等をするというようなことができるかということについては、まずそうしたことを、何かしらの義務を掛けるということであれば、それに対
個人情報保護法についてのお尋ねがありました。その点、補足をさせていただきます。 この場合は、計画を作るのは自治体が作るということで主体になっております。したがいまして、個人情報保護法、法律の個人情報保護法の対象には自治体はなっておりません。各自治体の個人情報保護条例に基づいてこれは扱われるべきものということになります。そして、個人情報保護条例の、各自治体それぞれありますが、一般的には、法令による場合は、個人、その保護の対象、法令に基づく場合は本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供することが可能とされているのが一般的でございますので、今回法律でそうしたことをするということを定めさせていただいているわけですから、個人情報保護
先ほど私が答弁申し上げました、本人に義務を課すものではございません。 その上で、当然ながら支援計画が、本人や御家族等のニーズを踏まえ、アセスメントを待って作られることが大事でございますし、きちんと御説明をすることが大事でございますが、なお御本人が、説明し御納得をいただく努力をすることが大事でございますが、なお御本人が拒否をされる場合というのは当然あり得ること、想定されるべきことなんだろうと思いますし、例えばそうした場合には、例えば計画の中身どういうことが作られるかというと、恐らくは相談があったときにきちんと対応するといった計画になるんだろうと。要するに、本人の意に反するような計画をわざわざ作る、あるいは関係者の人もそんなことしな
第六項についてお取上げをいただいておりますが、これは、協議会はという主語になっております。ちょっと間を飛ばしますが、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができることでありまして、情報提供するということではなくて、関係行政機関から情報をくれと言うことができるという規定でございます。 したがいまして、しかも、先ほど部長が答弁をしましたように、調整機関として別に警察が指定されるということは我々は想定をしておりません。ですから、精神保健センター等が事務局的にこれ調整機関になるんだと思いますが、そこは、関係機関から情報をくれ、提供をしろということを求めることができるという規定なのであって、これに基づいて警察に情報を渡
協議会の中の代表者会議の方のお話だということで理解を承りましたけれども、代表者会議の方には確かに警察の参加をしていただくということで、これまでも御答弁を申し上げております。そして、そこで議論をするのは、あくまでもいろいろな事例が起こったときにどういうふうに連絡調整をするかということをあらかじめ決めておくということなのであって、代表者会議において個別のケースは取り扱わないということは既に申し上げたとおりでございます。
先ほど代表者会議については御答弁を申し上げました。個別ケース検討会議については、警察が……(発言する者あり)いや、ですから、協議会と書いてあることについて、協議会というものは、ここで言う協議会というものは、その第五十一条十一の二の二で、一項めが代表者会議のこと、二項めは個別ケースの検討会議のことで指しますから、ここで言う、六項で言うところの協議会というのはその両方を指すというふうに御理解をいただいてよいと思います。 その上で、代表者会議については先ほど申し上げました。個別ケース検討会議については、まず警察が参加をするかどうかということについて、本人に説明をし、また関係者の同意が得られた場合に、警察が支援の関係者となるということに
今回の支援の計画等々の枠組みで、主体は当然自治体となるわけでございます。その自治体と警察、今回、警察通報の話ですから、との連携等ということについて、御指摘をいただいたようにばらつきが大変ある、あるいは通報はあったけれども診察に至らなかった、要は、ちょっと通報の方が該当していなかったということになるんだろうと思いますが、そういうような例もたくさんある、県によってはですね、いうような事例があったわけでございまして、今、調査研究を行って、そうしたことについてのガイドラインを整えようとしているということは、答弁を部長が申し上げたとおりでございます。 それを踏まえて、個別の自治体あるいは協議会において何を協議するのかということですが、要は
何と申しましょうかね、そこは、ですから代表者会議というのはそんな頻繁にやるというものではないということは以前答弁をしていたと思いますが、ただ、結局、さっき部長が答弁をした中でも申しましたが、例えば今やっておる調査、ヒアリングの中でも、ふだんから警察との連携が取れている自治体においては通報前に警察から自治体に相談があり、結果として過剰な通報が抑制されるというような意見が聞かれております。 ですから、日頃から、まあ都度都度といいますか、そうした顔合わせの機会もつくって確認をしておくということが意味のあることなんだろうというふうに思っている次第であります。
代表者会議については、個人、個別のケースについて議論するものではないということはるる答弁申し上げているとおりでございます。そこで何をじゃ協議するのかといえば、こういうようなケースが起こった場合、あるいはそういう連絡があった場合にどう対応するのかということを事前に関係者間で決めておこうということでございます。 ですから、具体的な通報があったとかいうようなときには、一々代表者会議でそれを議論するのではなくて、事前に決めておいたルールに基づいて関係機関間の連絡等が行われるということでございます。
これは先ほど大臣の答弁の中でも申し上げましたが、本人が拒否した場合は入らないこととガイドラインで定めたいと思っております。
これまでの答弁の整理ということになろうと思いますが、この法律はその措置入院者の、この法律の今のテーマとされているところは、措置入院された方が退院をされた後の地域移行に向けた支援を自治体等が連携をして行うということを、体制をつくるというものでございます。 再発防止に資するのかということでございますが、私たちが問題として思っているのが、これはさっき大臣も答弁を申し上げましたが、措置入院を退院をされた後に、退院をして、それで何の支援もないということだと、いきなり地域に帰る、しかも、措置入院になるような状況であった方というのはそれなりに支援が必要な状況というのは十分考えられると思いますし、そうでなかったら孤立をしてしまうということもあり
自民党において、こども保険などなど、子供の教育費の無償化だとか、そうしたことの財源をどうするかということで、こども保険と呼ばれるものなどを含めていろいろな議論がされているということは承知をしておりますが、それがどうだこうだと言う立場に政府はないので、党での御議論をしっかりと伺って、拝見をしておきたいと思っております。
医療のホールディング、地域の医療のホールディングカンパニーの話であろうと思いますけれども、幾つか連携法人の話、検討されているという話は、岡山の方の、県北の方であるというのは伺ったことはございますが、具体的にここがなったということは、今のところ、私は承知をしておりません。
退院という言葉の使い方についての御質問をいただいております。 退院という言葉そのものは、改正案であっても前からの法律であっても、全て入院を終えることを意味することでございます。これは現行法でも改正法案でも変わるものではございません。 例えば、第二条第二項などを挙げていただきました。また、例えば第五十一条の十一の二第一項などにも退院という言葉は出ておりますが、この今申し上げた二つの条文などの退院は、入院を終えること全般を指しております。文脈上それで、そして地域に帰るというその目的のために書いているということでございますので、そのように御理解いただきたいと思います。 また、例えば、これは現行法上の、先ほどお触れをいただきまし
ですから、措置入院をされた方がそのまま医療保護入院になるということは先ほど答弁をしたとおりあるわけでございますが、それは整理としては、措置入院から一度退院をされて、医療保護入院をされてその後というふうに整理をしていただければ御理解いただけるものと思います。