先ほどの部長が答弁をした数字上は、それを医療保護入院に継続と呼んでいるのであって、手続として、あるいは法律上の理解としては、退院をして入院をするということとなるということでございます。
先ほどの部長が答弁をした数字上は、それを医療保護入院に継続と呼んでいるのであって、手続として、あるいは法律上の理解としては、退院をして入院をするということとなるということでございます。
先ほど少し触れましたけれども、取りあえず私どもの方で整理をしている限りにおいて申し上げれば、第二条第二項及び第五十一条の十一の二第一項の退院というものは、その入院を終えること全般を意味しているものと解しております。そして、これは現行法の第二十九条の三、第二十九条の四、そして改正案の第二十九条の五の二、四十七条の二、第五十一条の十一の二第二項第二号そして第三項、第五項は緊急措置入院又は措置入院に関する条文でございますので、緊急措置入院又は措置入院を終えることを意味しているというものでございます。
幾つかの点、お尋ねをいただいております。 まず、医療の役割、若しくは今回の法改正の目的と申し上げてもよろしいかと思いますが、第一条を引いて今御質問いただきました。私どもといたしましても、精神障害者に対する医療は、その病状の改善そのほか精神的健康の保持及び増進を目的として行われるべきものであると考えております。その点で、今回の法改正案でも明記をしているところでございます。 また、円滑な社会復帰等ということに関して、その観点からいえば、今御指摘をいただきましたように、もちろんその措置入院の方もそうですし、それ以外の形での入院をされた方においても、そこから退院をされた患者の方に対して何がしかの支援を実施をするということは望ましいこ
今、アウトリーチの事業につきまして御質問をいただきました。 精神障害者の地域生活を支えていくためには、もちろん本人の御意思の尊重と多職種協働による包括的な支援が重要でございます。その中で、御指摘のアウトリーチ、家庭訪問は大変有効な支援方策であると考えております。 元々、このアウトリーチ支援については平成二十三年度から平成二十五年度までモデル事業を実施しておりまして、再入院を予防する効果が一定程度認められました。これを踏まえ、平成二十六年度より、受診者などに対して都道府県等が実施主体となって行う多職種による訪問支援について、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業のアウトリーチ事業として事業化を行ったものでございまして、平成二
精神障害者が地域で生活するためには、患者の方を取り巻くというか、御一緒に生活されていることが多いと思いますけれども、御家族の方への支援を具体化していくことも大変重要だと考えております。 御家族から保健所等へ相談があった場合に、精神科医を始めとする専門職が家庭を訪問し、御家族の不安に寄り添いながら相談に応じ、家族としての対応方法の助言等を行うことは、家族支援の有効な方策であると考えております。 このため、平成二十九年度、今年度より、アウトリーチ事業の実施要綱を改正し、支援対象者として家族というのを明文的に追加をしたわけでございます。今後これが、この取組が進んでまいりまして、また御家族の方が持っている悩みや課題、そうしたものをよ
二つの会議がございます。その間の情報連携、そしてそれに警察がどう絡んでくるか、そういうことで御質問いただいたんだと思っております。 代表者会議は、退院後の支援計画を作成をする、そして運用する、それを作成をするに当たりまして、何というんですかね、そもそも関係者間の連携体制を協議をしておこうということで、まさにグレーゾーン事例が、計画を作ろうと思ったときに、どうもちょっとそういうこともあるようだ、医療が所管範囲なのか、それとも医療では対象とできないような例なのかということがあったときに、きちんとどう対応するのか。すなわち、要するに自治体が引き続き支援をしていくということが望ましいケースなのか、あるいは警察が対応すべきケースなのかとい
何というんですかね、もちろん、抽象度をどのぐらいにするかというのは、当然個々の事例に応じて対応されるべきであろうと思います。ただ、やはり原則としては、原則としてと言うと、済みません、誤解を招くので今のなしです。ただし、個人の情報、個人が特定されるような情報を含まない形でそこはケース検討会議から代表者会議に上げるということを想定をしております。 その上で、そして、年に一回とか半年に一回で大丈夫なのかというお問いがございましたが、こちらについては当然ながら、どのぐらいの事案、重大な事案なのか、あるいは今後同じような事案が起こり得るので早急に対応した方がいいというようなことであれば、当然ながら、臨時に代表者会議を開いてそうしたことに対
両会議の間での個人情報のやり取り等については、今答弁をしたとおりでございますので繰り返すことはいたしません。ただ、前の資料では課題や結論を相互に反映というふうに書いておりました。これは、まさにそう書いているように、課題や結論を相互に反映するつもりで書いたということで、個人情報をやり取りするということをイメージしたものではございませんでしたが、ただ、最初の委員会の質疑の中でそこに対する御懸念が大変強くあったということを踏まえて、誤解を招かないようにという趣旨でこの文言については削除させていただいたと、そういうことでございます。
それはまさに御指摘のとおりでございまして、個々の自治体で今後対応していただくということになりますので、そこで混乱等が生じないようにガイドラインをもってきちんとお示しをしてまいりたいと考えております。
るる答弁を申し上げておりますように、もちろん、まずその大前提として、御本人、御家族の皆様にしっかりとまずアセスメントをし、どういう支援が求められているのか把握をするということ、そしてきちんと御説明を申し上げること、そしてできるだけ同意をいただくように努力をするということは前提でございます。 その上で、先ほど大臣が答弁ありましたように、御納得いただけない場合というのもございますから、その場合、必要に応じて計画を見直すだとか、そうしたことをやっていく、そしてまた、なお御理解が得られなかったら御相談に応じるというような形での計画を作るというような形になるということになるわけでございます。 そして、先ほど期間の話がございました。これ
必要に応じてを削除した理由ということでお尋ねをいただいておりますけれども、厚生労働省においては、法案の作成時から退院後支援計画を協議する……
失礼をいたしました。 法案の作成時から、退院後支援計画を協議する個別ケース検討会議には本人と御家族も参加すべきだというふうに考えております。ただし、本人か御家族が参加を拒否した場合や、本人の病状から参加が困難な場合には例外的に参加しないことがあり得るというふうに考えているところでございます。
ただ、一方で原則として本人、家族は御参加をいただきたいというふうに考えているということでございまして、そこに対してその本人、家族の御意見も聞かないのかといった御議論がたしかあったと思っております。そうした誤解を招かないように、ここのところは削除をさせていただいたということでございます。
個別のケース会議のことだというふうに理解をして申し上げますけれども、このときに警察は、まずは防犯をする人としての警察は入らないということ、ただし、支援の関係者として入り得るという、何ていうんですか、例外的に入り得るということで今まで答弁を申し上げております。 これは、まず本人、御家族の御意向を伺い、そして、その上で、関係者の方々、ほかの支援の関係者の方々の合意が得られた場合に限り警察が入るというふうに考えているところでございまして、まず大前提として、原則的には警察は個別のケース会議には入らないのだということでございますし、仮に入った場合でも、防犯のために入るのではなくて、御本人の支援のために、要するに関係者の方々も含めて必要だと
まず、警察は防犯だけではないのかというようなお問いがございましたけれども、こちらについては、先ほど申し上げましたように、援助の関係者として警察が参加をするということで申し上げております。例えばそれは、自傷のおそれが認められる者や、繰り返し応急の救護を要する状態が認められている者等についてということを想定をしておりまして、例えば、繰り返し応急の救護を要する場合……(発言する者あり)はい。というようなことを想定をしております。 そして、これも繰り返しになりますが、警察が入るという場合は、まさに患者の支援を目的に、保健所設置自治体が本人、家族から意見を聞いた上で、警察以外の援助の関係者で警察の参加についての合意が得られた場合に例外的に
お答えをいたします。 今委員御指摘をいただきましたように、雇用保険二事業に関しては、中小企業や小規模企業も含めた企業を代表する団体、すなわち全国中小企業団体中央会さんとか日商さんとか、そうした方々にも入っていただいて、雇用保険二事業に関する懇談会を設け、施策の評価や在り方について御意見をいただいた上でPDCAサイクルによる事業管理をしております。 今お話をいただきましたように、二回去年開催をしておるわけでございますし、それで大丈夫なのかというお気持ちもあるのかなというふうに伺ったわけでございますが、この懇談会の開催に当たっては、当然、事前に個別の事業ごとの評価などを記載した資料を各御出席の方にはお渡しをして御説明をしておりま
四月十日に、私は田村自民党政務調査会長代理に御説明に上がっております。 これは、さっき大臣からもお話がありましたが、四月七日にWHOのマーガレット・チャン事務局長から、屋内の公衆の集まる場、英語で言うとパブリックプレーシズということになりますが、の喫煙の完全禁止を全国レベルで実施するようという内容を含んだ正式な要請をいただいたということについて御説明させていただくということでございました。 そのときのさらに詳細なというか具体的な内容につきましては、政府・与党内の調整のことでございますので、この場で明らかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。 また、とかしき厚労部会長との面会ということもございます。これは局長の
御指摘の検討会で本年三月十七日に取りまとめられました、今お話をいただきました生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理、これをまとめたわけでございますが、この中で、居住支援の在り方に係る点について御答弁を申し上げます。 まず、現状の評価と課題というところでは、まず、住まいは単にハードとしての住宅、住居の役割にとどまらず、家庭を育み、地域社会とのつながりを持ちながら生活をしていく拠点としての重要な役割があり、その確保が自立の基盤となるとされているところでございます。 一方で、生活困窮者にとっては、住まいを確保するに当たり、家賃負担の問題に加え、連帯保証人、緊急連絡先の確保などの様々な課題があり、生活支援とハード面を一体的にした
一般的なホームレスの調査ということと、あと、私どもの言葉で申し上げるならば住居喪失不安定就労者の方に対する調査ということと御質問があったかと思いますが、まず、住居喪失不安定就労者というネットカフェ等で夜を過ごしていらっしゃる方に対する調査についての御質問と承ってお答えをさせていただきたいと思います。 御指摘をいただきましたように、平成十九年に、住居がなく、いわゆるインターネットカフェ等に寝泊まりしながら不安定な雇用形態で就業する人の存在が指摘をされておりました。これを受けて、緊急に全国的な実態調査を実施をしたという事実はございます。ただ、その折に、ネットカフェ等の関係者の方あるいはその関係の団体等から、逆にそうしたことがネットカ
今御指摘をいただきましたホームレス自立支援法につきましてですが、議員立法でございまして、今後の在り方については国会において御議論いただくものと承知をしております。 ただ、この法律があることによってこれまでのホームレス支援策が支えられてきたものと認識をしております。具体的には、就業支援、住居確保のほか、医療の提供、生活保護の実施といったホームレス支援に係る総合的な施策を実施する国の責務を定めているほか、この法律に基づき、実態調査の実施や国や自治体における基本方針、実施計画の策定を行ってきてまいっております。 一方、実態として、依然として私どもの調査によれば六千人超ということになりますが、ホームレスの方はまだまだおられるというこ