お答えをいたします。 今回の改正案では、年金積立金の運用業務の透明性を高め、国民の信頼性の向上を図るため、法人の重要な方針を決定する経営委員会の議事録等の公表について、一定期間経過後に速やかに公表しなければならないこととしております。 具体的な期間につきましては、法案成立後に社会保障審議会で御議論いただいた上で省令で定めていくことになりますが、これは、現在の運用委員会における取り組みやほかの法人での実例も参考にすると、経営委員会の議事要旨については会議後速やかに公表し、議事録について一定期間経過後に公表していくことが考えられているところでございます。
