厚生労働省の認識として申し上げれば、その技能実習生の送り出し国とのレコード・オブ・ディスカッションですね、作成や、定期協議については、厚生労働省からの委託事業ではなく、JITCOが自主的に行っているものでございます。
厚生労働省の認識として申し上げれば、その技能実習生の送り出し国とのレコード・オブ・ディスカッションですね、作成や、定期協議については、厚生労働省からの委託事業ではなく、JITCOが自主的に行っているものでございます。
今申し上げましたように、JITCOの自主的な取組として行われているものでございまして、厚生労働省として、もちろんJITCOが公表しているものについては私たちは承知をしておりますが、それ以外のことについては把握しているものではございません。
今後、対象職種追加という話もございますし、また場合によっては廃止ということもあろうかと思いますから、一概に将来どうなるんだということを今この段階で申し上げるということは難しいかと思いますが、ただ、おっしゃるように、さはさりながら見逃しだとかそういうことがあってはいかぬというのは、もうこれは御指摘のとおりでございますので、限られた体制の中ではありますが、効果的、効率的な業務遂行に努め、新制度を円滑に運用していく上で役割が適切に果たされるようにしていきたいと、このように思っております。
まず、ベトナムの現状についての御質問、先ほどございまして、審議官が答弁を申し上げたんですが、補足をさせていただきますと、実は九月にインドネシアのジャカルタでASEAN社会福祉大臣会合というものがございまして、私の方が出席をしてまいりました、ASEANプラス3という枠組みでございますけど。そこで私の方から下手な英語で発表したんですが、今後ASEAN諸国も、日本も高齢化というプロセスをたどっていますが、ASEAN諸国も今後もっと急速なペースで高齢化をすることが十分予測をされますということを申し上げ、その上で、日本も今後必要な協力を様々なものを含めてさせていただきたいというようなことを申し上げましたら、急に拍手をいただきまして、ちょっと下
重ねての問いでございますが、当時の吉原委員の発言について補足をさせていただきたいと思います。 全部読むと長くなりますので、かいつまみたいと思いますが、まず、「五万円の考え方の基礎でございますが、」というところで、「基本的な考え方が、老後の生活の基礎的部分を保障するような水準の額にしたいという考え方が基本にある」、これは御指摘のとおりでございます。そして、その続きがございまして、その同じ答弁の中で、もう一つが、まずは「生活保護の水準といたしまして、一体老人の単身者世帯の生活扶助の基準がどのくらいだろうか」ということも触れています。そして、その先にもう一つ、大臣が繰り返し答弁しておりますとおり、保険料負担との関連というものを考えなけ
田畑委員から大変本質をついた御質問をいただいたというふうに思っております。 今の改定ルールでしたら、仮に現在の若い人たちの賃金が下がってしまう、それはリーマン・ショック等、不測の事態ということだと思いますが、そうした場合には、現在年金を受給している高齢世代の年金水準というのは賃金・物価スライドでは下がらないというルールになっていますので、ですから、そうしますと、そのことが、現在の若い人たちが将来受け取るはずの年金額の一部を財源として維持されるということになってしまいますので、今の若者世代からすると、そもそも、賃金が下がってしまうような、生活が苦しくなるような状況になってしまう上に、将来受け取る年金水準も低くなってしまうという、こ
お尋ねの件でございますけれども、今月十一日に開催した社会保障審議会障害者部会におきまして、外部の会場を利用したわけでございますが、会議室に入るまでに階段を上らなければならない構造となっておりました。そのことを先に会場に到着した車椅子を使用している委員一名の介助者の方が発見をされ、委員本人に連絡をされ、審議会にその委員の方は出席を断念されるということになったということがございました。 これは、なぜそのようなことになったかと申し上げますと、厚生労働省の事務局におきまして、事前にその会場施設がバリアフリーとなっているかの現場確認を怠っていたということが原因でございます。 委員御指摘のとおり、この四月に障害者差別解消法が施行された中
先ほど大臣から、可処分所得変化率について、含まない方が適当だということで御答弁を申し上げました。 その可処分所得変化率については、結局、年金の改定を考えるときに、まず賃金と物価の変化率を見て、その丈比べをして、それからマクロ経済スライドという決め方をします。 その丈比べをするときに、マイナス〇・二%を賃金の方から割り引くということになっておりましたが、それは、毎年それをやってきたわけですね。それが、平成三十三年度の、今回御提案をしている新ルールが導入をされ、施行された後にはないわけですから、常にないものとして考えた方がよかろうという考え方に立って、要するに、新ルールがこのときに適用されたらという前提ですけれども、そのときに新
将来の予測についてどうのこうのというのは言いにくいですが、ただ、例えば私の同年代でも、未婚の人がそれなりの割合いるなということは感じることはございます。
お答えをさせていただきます。 受給資格期間の短縮により新たに年金を受けられるようになる方の中には、御指摘のように生活保護を受給している方もおられるであろうと、このように考えられ、福祉事務所と年金事務所の連携が重要であるという点はまさに委員御指摘のとおりであろうというふうに考えております。 同じ厚生労働省の中で所管をしているわけでございますから、この年金局と社会・援護局の具体的な連携の取組については、生活保護を受給している方の状況を把握いただいている福祉事務所において年金の請求の手続を勧奨するなど、どのような支援を行っていただくことが可能か、検討を進めているところでございます。 請求漏れを防ぎ確実に年金をお支払いすることは
前回の委員の御指摘、御質問でそういうやり取りを年管審の方でさせていただいたわけでございますが、そのときは、保険料が免除されている方は保険料を納めていただく必要がない代わりにその期間の保険料負担分の給付は行われない、国庫負担分のみの給付となるということから、基本的には年金財政への影響はないという意味で申し上げたものだというふうに理解をしております。 ただ、今委員御指摘をいただきましたように、年金の財政、もちろん保険料の収入、それからGPIFの積立金の運用、国庫の負担というのが主になるわけですが、その中で、免除の方がいるということになりますと、その免除された方の分の保険料の納付がないわけですから、その分要するにGPIFの積立金の方の
これも前回の答弁、私もここで聞いていたわけでございますが、その前回の答弁では、満額の保険料を納めた方も全額免除の方も共通をしてその給付の二分の一は国庫負担がある、そのことは免除だろうと納めていただいている方でも変わらないという意味で、そういう制度上の想定から、年金財政のうちの国庫財政への影響はないと、その二分の一の負担というのは変わりませんよと、こういうことを申し上げたというふうなことでございます。 ただ、例えば、免除者が増えるというものの増え方として、これまで免除申請していなくて未納だった方が、そういう制度があるんだということで免除の申請をされたということになった場合は、将来のそれが年金給付に結び付くということで、結果、国庫負
委員の問題意識というのは私も大変よく理解を、共感をするものでございまして、その全額免除者と申し上げている者の中には、生活保護の人で法定免除になっている人、あるいは低所得のために申請全額免除となっている方々がおられる。そうした方々は、もちろん経済情勢等々を良くしていって、そういう方々をできるだけいないできちんと納めていただけるような経済状況をつくらなければいけないというのは、これは政府全体として、あるいは厚生労働省としてしっかり取り組んでいかなければならない、もうそのことは十分に理解をさせていただくところであります。 その上で、ただ、例えば学生の納付猶予の方とかもいたりするとかいうこともその全額免除者等と言っている中には入っていま
高木委員にお答えをいたします。 本音と建前という御表現をされましたけれども、まず確認をさせていただきたいのは、もう御案内のとおりと思いますが、技能実習制度は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等への経済発展を担う人づくりに協力することを目的とする制度であり、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしているものと考えております。 ただし、しかしながら残念なことに、現行制度において、一部の実習実施者が制度の趣旨を理解せずに国内の人手不足を補う安価な労働力の確保策として利用してしまっている、そういう事業者の方も一部おいでであるということも言われておりますし、またその御本人方も、もちろん夢を持って日本に来てい
今、先ほど御答弁を申し上げたような形で法律、制度等を改めさせていただくということを御説明をさせていただきました。ですから、あとは、法律を成立をお許しをいただきましたならば、しっかりとその施行までの間に細部についてちゃんと詰めをさせていただき、それをきちんと実現をしていくということに政府として尽力していかなければならないというのはもう当然のことだろうと思っております。
財源についてのお問いでございますが、まず、受給資格期間の短縮によって必要となる所要財源は、初年度である平成二十九年度につきましては、年度の途中である八月施行であるために約二百六十億円と見込んでございます。そして、満年度となります平成三十年度につきましては約六百五十億円と、このように見込んでいるところでございます。 それから、財源につきましてでございますけれども、これ具体的には今後の予算編成過程の中で確定をさせていくということになるわけでございますが、平成二十八年度当初予算において計上されていた簡素な給付措置の実施のために必要な予算約六百六十億円が、第二次補正予算において平成二十九年度からの二年半分の予算が一括計上されております。
山下委員に御答弁を申し上げます。 GPIFの組織見直しにつきましての御質問でありました。 今回の法案は、GPIFのさらなるガバナンスの強化を図るため、これまで制度的には執行の責任者である理事長が一人で意思決定を行っていた仕組みであったところを改めまして、合議制の経営委員会を新たに設け、法人の重要な方針を決定するとともに、執行部がこの方針に基づいて適切に業務を行っているかを経営委員会が監督をすることなどの改革を盛り込んでいるところでございます。 こうした改革によりまして、運用に対する国民の信頼を高めるということを期待するとともに、運用の多様化、高度化が進む中で適切にリスクを管理しながら機動的な対応が可能になっていくと考える
わかりやすいようにということで、できるだけ努力をしたいと思いますけれども。 まず、そもそも、所得代替率とはどういうものなのかというところから少しお話をしたいと思います。 年金の給付水準をどういうふうにはかるかということで、年金法上では、所得代替率と呼ばれる指標、物差しではかることということになっておるわけでございます。これはどういうものかと申しますと、具体的には、現役世代の収入から税、社会保険料を控除した、いわゆる現役世代の手取りの収入に対して、サラリーマンOB夫婦二人のモデル世帯の名目の基礎年金と厚生年金の合計額、要するに年金の受給額の比をとったものが所得代替率ということになります。ですから、現役世代の可処分所得分に対して
もちろん私も地元に帰ればいろいろなお声を聞くわけでございまして、そのときにいろいろ御説明を申し上げるわけでございますけれども。 今回の改正の思いというものをまず申し上げますと、先ほど来御議論いただいておりますように、我が国の年金制度というのは賦課方式ということになっておりまして、現役世代が負担をする保険料、税などによって高齢者世代を支える、こういう仕組みになっているわけでございますから、これがきちんと継続をしていくためには、現役世代がその負担に耐えられる範囲で給付をしていくということになっていないと、そのうち無理がどこかに生ずるということになってしまうわけで、平成十六年改正の際に、マクロ経済スライド等々の導入等によって大まかにそ
お答えをいたします。 GPIFのガバナンスの強化につきましての御質問でございましたけれども、今回の法改正で提案をさせていただいておりますGPIFのガバナンスの強化は、運用に対する国民の皆様の信頼をより高めるとともに、運用の多様化、高度化が進む中で、適切にリスクを管理しながら、機動的な対応を可能にするために大変重要な課題である、このように思っております。 今回の法案では、さらなるガバナンスの強化を図るということで、これまでは、制度的には執行の責任者である理事長が一人で意思決定を行うということになっておりました。この仕組みを改めまして、合議制の経営委員会を新たに設け、法人の重要な方針を決定するとともに、執行部がこの方針に基づいて