先ほど自分の身の上話をした後で、ちょっと生活保護の皆様の話をさせていただくのはいささか心苦しいところはあるわけでございますけれども、それはそれ、これはこれということで申し上げますが、生活保護世帯の高校生が奨学金を受け取った場合、私立学校の授業料やクラブ活動費、修学旅行費のほか、本年十月から、高校進学率の上昇、高校中退の防止に取り組むという観点から、学習塾費用について収入認定から除外することとしております。 〔委員長退席、理事石井浩郎君着席〕 ただ、一方、生活保護制度というものはそもそも、御案内のとおり、憲法第二十五条で、国民は最低限の文化的な生活を営む権限を有すると、こういうことに基づいて行われているものでございます。で
