それも含めて考えたいと思っております。
それも含めて考えたいと思っております。
セクシュアルハラスメントについては、先ほどの議論に続くわけですけれども、行為者が事業主である労働者である、事業主がそうしたことをするという場合には当然事業主に対してこれを禁止をするなり防止をするなりということになるわけですけれども、要するに、労働者個人がそうした言動を取るようなことに対して事業主に対する禁止規定を設けるというのは、結局主体が誰なのかということが違ってきますので難しいのではないかというふうに認識をしているところでございます。
先ほどの答弁は、考えるというようなことを申し上げたわけでございますが、その禁止、防止、そして主体が誰なのかということをきちんともちろん整理をした上で、そして、先生の問題意識というのはもちろん私たちも共有しているわけでございますから、しかるべく、実効性のある法案ができるように私たちとしても更に検討を進めたいと考えているところでございます。
厚生労働省では、様々な課題を抱える相談者に対して婦人相談員の方が適切に対応できるように、婦人相談員の方が専門性を確保できるようにするということが大変大事なんだろうというふうに思っております。御指摘をいただきましたように大変重要な役目を負っていただいておりますから、そのように考えているところです。 平成二十四年度に婦人保護事業等の課題に関する検討会というのを開催をしておりまして、御指摘の婦人相談員の常勤化というものにつきましては、単に常勤化を図るというだけではなくて、例えばほかの業務と兼務をする場合でも婦人相談員としての職務が十分果たされる体制を取るという必要性が指摘をされているところでございます。 したがいまして、厚生労働省
御指摘を踏まえて、それぞれ対応したいと思っております。
御指摘をいただきました。しっかり踏まえて対応を、検討させていただくというのが本来は答えるべきだと思いますけれども、しかし、御期待に応えられるように検討して対応したいと考えております。
まず、厚労省では、児童手当、児童福祉手当、保育所、母子保健などの児童福祉サービスについて、例えば離婚後三百日以内に出生した子について、出生届がなされていない等の事情により戸籍及び住民票がない児童についても居住の実態等を確認することによりサービスの対象とする旨、地方公共団体宛てに、これは平成十九年ですけれども、既にお示しはしているところでございます。 ただ、社会生活上の不利益というのは様々ある、無戸籍の子供に対してあるんだろうと思いますし、その解消というのはやっぱり重要でございます。このため、就学前の無戸籍児童の居住が判明した場合の対応等について、私たちのサービスの対象だということは既にお示しをしていますが、判明したときに、例えば
我が国の男女間の賃金格差につきましてですけれども、年々縮小傾向にはございますが、しかし、一般労働者の男性の賃金を一〇〇とした場合の女性の賃金は七二・二となっておりまして、国際的に見ても依然として格差がある状況であると、このように認識をしております。
今、管理職登用に至る以前の職階の段階でのその格差がどうなのかという問題提起をいただいたと思っております。 そうした管理職登用、今回の法案では、その必須項目の中で女性管理職の比率なども含めることで管理職に登用したところの段階では把握することとしておりますが、もちろん、今御指摘がありましたように、管理職以前の段階でも男女間格差が生じている場合というのも、それはそれであり得るのだろうと思っております。 その場合は、その登用状況の男女間格差が何によって生じているのか、その要因の分析を更に深めることが大事だと思っておりますし、それは、今既に必須項目になっております、まず採用の比率、採用の段階でどうなのか、あるいは勤続年数で男女差がある
これは、委員のお気持ちというか思いというのは、もうまさに私どもも共有をするところでございます。 男女間賃金格差の是正は重要な政策課題でございますし、おっしゃいましたように、本法案が成立をさせていただきましたらば、当然ながらその力に是非させていただきたいと思っているところであります。 ちょっと繰り返しにもなりますけれども、ただ、男女間の賃金格差というのはなぜ起こるのかというのは、管理職の比率でありますとか勤続年数の差異などが要因であるというふうに言われております。ですから、本法案に基づく省令において大企業が行動計画を策定する際に状況を把握すべき必須項目とし、課題分析することを予定しているところでございまして、こうした項目の把握
御指摘のとおり、支払基金というのは厚労省のお膝元と言われれば、そういう面が、そうなんですけれども、ただ、答弁といたしましては、個々の調停申請事案の件については回答を差し控えさせていただくということにならざるを得ません。 ただ、一般論で申し上げれば、男女雇用機会均等法に基づく調停は、当事者双方の譲り合い、歩み寄りの互譲の精神に基づいて行われるものでございまして、労働局としては、当事者に対し調停への参加を求める働きかけは十分行っておりますものの、そうした働きかけにもかかわらず当事者に参加の意思がない場合には、歩み寄りによる紛争解決は困難であるということになるということでございます。 ただ、更に付け加えて申し上げれば、今回の法律に
まず、一般論として申し上げれば、先ほど御指摘いただきましたように、間接差別に該当するかどうか判断する場合には合理性の有無を判断することが必要であるわけでありますけれども、労働局においては、この合理性の判断に当たり当該企業から資料等の提出や説明を求めることとしており、合理性が判断できる資料等が得られない場合は法違反として厳正に指導を行うこととしております。 個別の事例についてお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、労働局としてそのような姿勢で対応させていただくということでございます。
今回、食品衛生法というものに関わることになるわけでございますけれども、この食品衛生法におきましては、食品事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならないということになっております。このため、食品への異物混入等の事案が発生した場合には、事業者において、当該食品に起因する食品衛生上の危害の拡大を防止する観点から、原因究明、再発防止等の措置を行うということがまず基本になっておるわけでございます。 異物混入の原因というのは様々な要因が考えられるわけでございますけれども、マクドナルドのということで御指摘をいただきました一連の異物混入事案について、事業者が保健所等の
混入の原因というものはもちろん様々な要因が絡み合ってあるのだろうというふうに思っておりますし、先ほど御答弁申し上げましたように、食品衛生法上は、事業者が事案の状況を踏まえ、食品の安全性を確保するために必要な取組を適確に実施をすることが重要でありまして、保健所等においては、異物混入等に関する個々の食品事業者からの相談に応ずるとともに、健康被害につながるおそれがある場合には、必要に応じて事案に即した助言、指導等を行っているというところでございます。 厚生労働省としても、自治体と連携しながら引き続き食品の安全性の確保に努めてまいりたいと考えておりますし、あわせて、仮に労働基準法等労働法制に反するようなことがあれば、それはそれでまた監督
重ねての答弁になりますけれども、事業者において原因究明というのはされ、対策は打たれてというふうに私どもとしては報告を受けております。当然ながら、その対策の中で様々なことがあり、労働に関することもあればそれはそのように対応されているのではないかと考えております。
異物混入の原因というのは、御指摘をいただきました労働の環境ということも含まれることもあり得ると思いますし、一般論として申し上げれば。また、製造工程がどうだったのか、管理の状況がどうだったのか、様々な要因があろうと思います。そうしたことも含めてその事業者が責任を負うということに食品衛生法上なっているということでございまして、それも含めて御対応いただいているものと考えております。
これはもう重ねての問いになりますので重ねての答弁になりますけれども、食品衛生法上その事業者が対応するということになっておりまして、もちろんその原因として労働の環境そのほか様々な問題があろうと思いますから、そこも含めて取り組んでいただいているのであろうというふうに考えておりますし、私どもといたしましても、先ほど御指摘をいただきましたけれども、その事業者からお話を伺っておりまして、その原因究明及び再発防止策の徹底を求める等の対応を行っておりますので、その中で御対応いただいているものと考えております。
お答えをいたします。 ちょっと、今突然の質問ですから、記憶に頼った答弁ですから、誤りがありましたら後で直させていただきたいと思いますが、NISCが定めたガイドラインに基づいてチェックを行っております。厚生労働省のシステムについて、あのガイドラインに基づいてチェックを行って、確認を行っているということでございます。
お答えをいたします。 御指摘をいただきました、東京都北区のマンションにおきまして、多数の、本当に多数の高齢者に対して高齢者虐待に該当する身体拘束が行われたことについて、これは本当に、まことに遺憾であるというふうに考えております。 本件につきましては、東京都北区が、高齢者虐待防止法に基づく従業員による虐待認定及び改善指導を行ったほか、東京都が介護保険法に基づく、訪問介護事業者、これはホームヘルプの事業者、及び居宅介護支援の事業者、これはケアマネジャーですね、に対する是正勧告を行うとともに、老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当すると認定した上で立入検査及び指導監督を行うなど、老人福祉法や介護保険法等の関係法令の規定にのっとり、
お答えをいたします。 まず、前提といたしまして、届け出の有無にかかわらず、老人福祉法による定義に当てはまれば、それは、有料老人ホームとして都道府県が認定し指導することができるということは、私たちとしてはきちんと自治体の皆様方にもお伝えをしているところでございまして、今回、東京都もそうした措置をとられたということになったということでございます。 その上で、やはりきちんとまずは届け出をしていただくことで、都道府県による適切な関与をすることで一定の質を確保するための行政指導を行うであるとかということができるわけですから、きちんと未届けの把握と届け出の促進に向けて取り組んでいるというところでございますし、また、有料老人ホームの入居者