御指摘のとおり、運用に当たって、もちろん過剰な規制にならないようにということは考えなければならないことだと認識をしております。 今回御議論をいただく法案によると、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品というものに対する検査命令、販売等停止命令ということになっておるわけですが、これは、その物品の形状、包装、名称のほか販売場所等を総合的に勘案して運用していくことになるというふうに考えております。 具体的に申しますと、いろんな物品の形で売られております。ハーブと言ったりお香と言ったりされて売っております。例えば、何とか十一というある包装の物品が指定薬物が含まれているということになっていたときに、後で
