お答えをいたします。 まず、現行の公職選挙法上、選挙運動というものはもちろん、例外を除いて、基本的にどなたでもできるよねと。その中で、ただ、選挙の公正を確保するでありますとか、あるいは一般の方の日常生活の妨げとかになってもいけませんねというようなことから、これはネットの話ではなくて、普通のビラだとか手紙、はがきだとか、あるいはポスターの掲示だとか演説会だとか、いろいろな規制があるわけでございます。 その中で、これまでインターネット上でのいろいろな活動が文書図画の頒布に当たるということで全くだめということになっていたものを解禁するというのが、今回の、両法案ありますが、いずれの法案の趣旨でもあるということはもう委員御理解のとおり
