金大中さんの判決につきまして、韓国政府から公式に説明を聞いた経緯がございます。 韓国政府の説明によりますと、この判決の中身につきましては、いわゆる訴因の部分とそれから背景説明の部分に分かれているということでございまして、先ほど先生御指摘の、日本滞在中における金大中さんの活動というものは、訴因の部分ではなくて背景説明の部分に入っている、こういう説明でございました。私ども友好国政府のこの説明をそのように理解している、こういうことでございます。
金大中さんの判決につきまして、韓国政府から公式に説明を聞いた経緯がございます。 韓国政府の説明によりますと、この判決の中身につきましては、いわゆる訴因の部分とそれから背景説明の部分に分かれているということでございまして、先ほど先生御指摘の、日本滞在中における金大中さんの活動というものは、訴因の部分ではなくて背景説明の部分に入っている、こういう説明でございました。私ども友好国政府のこの説明をそのように理解している、こういうことでございます。
判決文全文そのものを入手してはおりません。ただし、先ほども申し述べましたとおりに、この判決文の要旨、それからそれにつけ加えまして若干の説明をもらっている、こういうことが現状でございます。
日本の国内の状況を想定いたしまして、私も先生の御意見はよく理解できます。しかしながら、やはり司法、行政、その他もろもろの面におきまして、世界にいろいろな国がございますが、やはりその国の司法制度、司法のやり方というものにつきましては、私どもは介入することは適当ではないかと存じます。 はっきり申し上げますが、外務省は判決の全文を欲しいということを韓国政府に意向として伝えたわけでございますが、しかしながら、私の理解に誤りがなければ、韓国政府は判決の全文をそのまま外に出すということはしないというのが私どものやり方であるということでございますので、 それ以上、やっぱりよその国のことでございますので、強く要求しなかったということでございま
韓国政府は責任を持って判決の要旨というものを、政府の責任において私ども外務省に通報いたしましたし、また先ほど申し上げましたとおりに若干の説明もしております。先生の御指摘の、私も新聞報道で拝見いたしましたが、これを韓国政府は否定も肯定もしておりませんし、したがいまして、私どももこの判決全文、権威ある判決全文、公式の韓国の司法当局からもらっておりませんので、日本政府としても新聞その他に報道されております判決全文なるものが、そのとおり韓国司法当局における最も責任ある権威ある文書であるかどうかということを確認し得ないというのが率直のところでございます。
私どもは韓国政府は日本にとって友好的な政府であるというふうに確信をいたしておりますが、その友好国の政府が責任を持って説明したその内容、それから判決の要旨というものからして、先ほども申し述べましたとおりに、金大中さんの日本における言動は、これは訴因の部分ではなくて背景説明の部分に該当するということでございました。したがいまして、くどいようでございますが、日本における金大中さんの言動は訴因にはなってないというのが私どもの理解でございまして、友好国政府の責任ある私どもに対する公式の回答をそのまま受け入れたというのが私どもの考えでございます。
先生御案内のとおりに、いわゆる金大中さんの事件につきましては、まだ捜査が継続中であるというのが私どもの理解でございまして、そこで、私が申し上げるのはなんでございますが、被害者から事情聴取をするというのが捜査の常道であるという警察庁の御意向を承りまして、警察庁の要請をアメリカ政府に私ども責任を持ってお伝えいたしまして、日本政府といたしましては、つまり日本の捜査当局としましては金大中さんから直接事情聴取をしたい意向を持っている。そこで取り次いでほしいということを、これは問題が二点ございまして、現在金大中さんはアメリカの主権のもと、アメリカの領土におりますので、まずアメリカ政府の了解を必要とする、それからもう一つの点は金大中さん御自身の御
私は、いつとは申し上げることは困難でございますが、アメリカ政府と金大中さんとの接触の結果がそう遠くない時点におきまして私どもの方に伝えられるというふうに考えております。
正確な表現を用いませんで誤解を先生に与えましたことをおわびいたしますが、私の申し上げました感触と申しますのは、その金大中さん御自身が日本政府、特に捜査当局からの事情聴取の要求に、あるいは要請に応じますというイエスの返事と、ノーという返事と、それから考えられますのはその中間と申しますか、条件つきで事情聴取に応じてもよろしいという、この三つの場合が想定されますが、いずれにいたしましてもそれは現在アメリカの司法当局と金大中さんとの間の話し合いの問題でございまして、その話し合いの結果が、日本政府、私どものところにその話し合いの結果がもたらされて、具体的な金大中さんの御意向が明らかにされるのはそう遠くない時点であろうというのが私の感触というふ
中身は私、率直に申しまして、いまここで申し上げられるだけの十分な根拠を持ち合わせておりません。
現在、金大中さんがお持ちになっておられるパスポートはアメリカ向けにのみ有効のパスポートであることは、先生御指摘のとおりでございます。そこで、金大中さんが日本に来られるということのためには、日本向けにも有効なパスポートを韓国政府から発給してもらわなければならないという問題が当然起こります。この問題につきましては、これはあくまでも金大中さんと韓国政府との関係の問題でございます。これが一つ。 それからもう一つ、先生の御意見、御指摘はよく理解できますが、まず先ほども御答弁申し上げましたとおりに、先生の御指摘の問題にお答えするためには、まず金大中さん御自身が、日本の捜査当局が要請をいたしました事情聴取に応ずるかどうかという金大中さん自身の
いわゆる在日韓国人の政治犯の問題につきましての日本政府、外務省の基本方針は、先ほど外務大臣が御答弁申し上げたとおりでございます。先ほどの外務大臣の御答弁の ラインに沿いまして、私どもは、ただいま先生御指摘のきわめて具体的な問題の、孫さんの死刑判決の問題につきまして、わが国が他国の司法に対して内政干渉をすべきでないという大前提は置きながらも、やはり人道的な見地から何とかひとつ穏便な措置といいますか、人道的な配慮を加えてほしいという申し入れを近々のうちにやるつもりでございます。
米韓相互防衛条約は一九五四年に発効いたしまして、その主な内容は、一方の国に対する太平洋地域における武力攻撃がある場合には、他方の国は憲法上の手続に従って、共通の危険に対処するように行動するというものであると承知しております。
第四条を申し上げますと、「アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、相互の合意により定めるところに従つて、大韓民国の領域内及びその附近に配備する権利を大韓民国は許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。」ということでございます。 第六条は、「この条約は、無期限に効力を有する。いずれの一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。」というものでございます。
韓米相互防衛条約の補備といたしまして韓米行政協定がございますが、米韓相互防衛条約第四条による施設と区域及び韓国における米軍の行政にかかわる事項につき規定したものというふうに承知しております。
陸海空の概略について申し上げます。 陸軍は五十二万でございます。それから海軍は兵力四万九千、それから空軍は兵力三万二千六百ということが概略の数字でございます。総兵力六十万余りでございます。
この地域防衛のために、在韓米軍とそれから韓国軍とが共同して、一たん緩急のときに備えるための統合作戦指導を行う合同の組織を持っております。指揮につきましては、基本的にはたてまえは米軍は米軍、それから在韓米軍は在韓米軍、それから韓国軍は韓国軍でございますが、しかしながら一般論として申し上げますと、有事であれ平時であれ、在韓国連軍の司令官は在韓米軍の司令官を兼務いたしております。それから地方在韓国連軍の司令官は韓国軍の作戦指揮権をも有しているというふうに理解いたしております。したがいまして、在韓米軍と韓国軍との関係は、有事に在韓米軍が在韓国連軍としての地位をどこまで持つかということによるところが大きいというふうに理解しております。
在韓米軍の軍事力……
一番上部の構造といたしまして米韓軍事委員会がございますが、その下に米韓連合軍司令部というものがございます。その米韓連合軍司令部の下に地上構成軍、それから海軍構成軍、それから空軍構成軍と三つございます。地上構成軍の司令官は韓国軍の大部分、それから在韓米軍の一部を指揮する、それから海軍構成軍につきましては司令官は韓国海軍の提督でございます。それから空軍構成軍につきましては司令官はアメリカの空軍中将でございます。
韓国に核兵器が配置されているかどうかにつきましては新聞報道その他私ども伺ったことはございますが、アメリカは従来から韓国のみならず他の地域におきましても核兵器の存在については一切明らかにしないという政策をとっておりまして、私ども正確かつ公式な数字あるいは情報は現在までのところ入手しておりません。
北朝鮮につきましては、陸軍は総兵力七十万でございまして、うち機甲師団が二、機甲旅団が五でございます。海軍につきましては兵力三万三千、それから空軍につきましては兵力五万一千、そのうち作戦機が約七百ということで、総兵力七十八万四千でございます。