当然あるということですね。 そういうようなことで、弁護士自治の原則を大事にしながらこの法の運用をぜひやっていただきたいんですが、念のために聞いておきますが、この商法五十八条で法務大臣が、一般民間会社の関係でしか今まではなかったんですが、解散命令を裁判所に請求した事例はあるんですか。
当然あるということですね。 そういうようなことで、弁護士自治の原則を大事にしながらこの法の運用をぜひやっていただきたいんですが、念のために聞いておきますが、この商法五十八条で法務大臣が、一般民間会社の関係でしか今まではなかったんですが、解散命令を裁判所に請求した事例はあるんですか。
したがって、法務大臣の請求で法人に対する解散命令を裁判所が出した事例もないわけですね。
この五十八条というのはそういう規定なんですよ。だから、わざわざこれをこの法案で持ってこなきゃならぬという現実的必要性やあるいは合理的理由があるのかという立法事情の問題はあります。ありますが、きょうはそこは触れませんが、そういう問題だということで、慎重な運用をお願いして、先の問題に移ります。 次の問題は、私は被疑者段階の公的弁護制度の導入について伺いたいんですが、これは非常に大事な問題でございまして、日弁連の資料によりますと、当番弁護士制度で苦労しているわけですが、一九九一年は八百八十五件、年々ふえて、昨年は三万九千六百九十件にも増大しています。この数字は、それだけ被疑者段階における弁護活動の必要性、需要性があり、要求があるという
おっしゃるとおりだと思うんですね。 その司法制度改革審議会の議論に入る前に、この被疑者段階の弁護人選任というのはこれは実は憲法上の重要な権利ですから、だから最高裁の判例も憲法三十四条の弁護人に依頼する権利については、これは単に被疑者が弁護人を選任することを官権が妨害してはならないというにとどまるのでなくて、被疑者に対して弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど、弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているものと解すべきであると、こう最高裁は判示をしている。これは法務省も御存じのとおりですね。だから、そういう意味では実質的に弁護権の保障ということがどう行われていくべきかということが非常に大事になるわ
この見解に対して法務省として特に異論はない、重要な見解だと受けとめていただきたいんですが、基本的な認識はどうですか。
刑事局長がお触れになったように、司法制度改革審議会でもこれは非常に重視をしております。 去る五月二十一日に公表された同審議会の最終意見案が、いずれ固まりますが、その案の中でも次のように述べております。「被疑者に対する公的弁護制度を導入し、被疑者段階と被告人段階とを通じ一貫した弁護体制を整備すべきである。」、こう述べまして、一貫した弁護体制ということで、被告人には国選弁護制度がある、ところが被疑者にはない、これは一貫した制度として検討すべきだということをはっきり言っているわけですね。 実際の実情を見ますと、一九九八年度の刑事通常第一審における終局人員数に対する国選弁護人のついた人員の割合は七二%に及んでおりますから、かなり国選
ぜひ検討を進めていただきたいんですが、その上で実情として私が指摘をしておきたいのは、憲法が保障しているこういう重要な権利なんですけれども、現在、弁護士会がやっておりますのは大変な苦労をして運営をしている実情があるんですね。 日弁連は一九九五年の定期総会で、当番弁護士等緊急財政基金を発足させまして、三年間にわたって全会員から、私どもから月額千五百円の特別会費を議決して徴収しました。九八年の臨時総会では、これをさらに三年間延長することを決めまして、九九年の臨時総会では、予測される支出増に対処するために特別会費を二千二百円に増額して対応しているという、こういう現状であります。 こういう現状ですから、公的弁護制度を国の責任として予算
終わります。
続きまして、私も質問をさせていただきますが、きょう私は被告人、被疑者と弁護人との接見交通権の問題についてお伺いをしたいと思います。 まず法務省の刑事局長並びに矯正局長に、基本的な認識として、わかりきったことですが、確認的にお伺いいたします。 この自由交通権あるいは秘密交通権と言われる被告人、被疑者と弁護人との接見交通権は、憲法並びに刑事訴訟法に基づく基本的な被告人、被疑者の権利であり、弁護人の弁護権の核心をなす重要な権利であるという、この認識は変わりませんね。
したがって、この権利を不当に侵害することがあっては絶対にならない、これを尊重するという立場は、法務省の行刑行政、弁護人あるいは被告人、被疑者の扱いについても最大限尊重するという姿勢を貫いて行政として行うべきだということは、矯正局長、考え方として当然のことですね。
ところが、私は看過できない事件が起こっているということで質問するんですが、ことしの二月に仙台の拘置所で、弁護人が接見に参りましたら、その拘置所の接見室に実はミラーが取りつけられていて、そしてそのミラーから様子が監視されるという状況であることがわかり、しかもその後ろで刑務官がビデオの隠し撮りをしていたと、そういう疑惑が生じたということが大きく新聞にも報道され、弁護士会でも問題にいたしました。 さらに続いて、ことしの五月の段階ですが、多くの新聞は、仙台だけではなくて全国の多くの刑務所や拘置所において接見室にマジックミラーが設置されている、容疑者やあるいは被告人、弁護人の接見が監視をされている、そういう重大な疑惑があるということを多く
その三十九庁というのは、本所、支所、いろいろありますが、本所及び支所を合わせて今おっしゃった数だというんですけれども、例えば札幌刑務所、函館少年刑務所、府中刑務所、横浜、三重、京都、神戸、広島、長崎、こういった本所があり、支所としてはそのほかに随分全国でたくさんあるわけですが、これはいつごろからやられているんですか。
昭和五十年ごろから始まったというんですね。 こういうミラーを設置するということについて弁護士会は全然知らなかったと思うんですが、何の通知もない、これは間違いないですね。
弁護権、接見交通権に重大なかかわりのある弁護士会に何の通知もしないで、しかも本省の統一的な指導ではなくてばらばらにつくったというんですから、こういう法務行政というのは一体本当に正しいんだろうか。 そうしたら、聞きますけれども、弁護士会に対して回答を寄せて、全国三十九カ所の設置場所はこれは最近通知をされたんですが、それは間違いありませんね。
だから、その設置している場所についてはもはや秘密でも何でもないということであるわけですが、何の必要があってこういうことをやったんですか、端的に言ってください。なるべく簡潔に、必要性について。
何を意味しているんですか。
視察窓の話じゃなくて、マジックミラーまで取りつけている。弁護人は見られていることがわからない、被告人も被疑者も見られていることは意識できない。プライバシーの侵害も甚だしい。甚だしいだけじゃなくて、そういう施設があること自体が自由交通権、秘密交通権を侵害するおそれがあるんですよと。マジックミラーを何でつけるということ、何の回答にもなっていない。 例えば、あなたが言われたように、自傷行為等のおそれがあると。そんなことが、弁護人との接見の際に自傷行為を行った例が一件でもありますか。私が聞いている限りないですよ。あるかないか言ってください、まず。あるかないか。
見られるよりも秘密に見る方がいいというような、そんな理屈ありますか。プライバシーの侵害甚だしいじゃないですか。そうでしょう。 しかも自傷行為という事例はない。証拠隠滅だとか物品を渡すなんというのは、あの施設の中でできるわけないじゃないですか。外国の施設と違って、日本の接見室というのは、直接に物品を渡したり交通とかできないようにちゃんとなっていますよ。何の必要もないんだよ。何の必要もない。にもかかわらず、そういうことをやっている。 しかし、本当に合理的に必要であり法律上の根拠があるなら、設置するところがあり設置しないところがあると、そんなばらつきがあること自体おかしいですよ。 こういうミラーを設置できるという法律上の根拠あ
それは根拠になりませんよ、そこに書いてあることはきちっとガードされているんだから。根拠にならない。あなたがおっしゃっている明白な法律上の根拠ないんですよ。 だから、まさに憲法上の権利にかかわるこの問題について、本当に合理性があり必要性があり法律上の根拠があるんだったら、全国の施設の中で四割足らずのこれだけがつくられてほかにはないというような、そんなおかしなことないですよ。 全国百八十九施設の中でこういうマジックミラーがあるのは、今あなたが答弁されたようにわずか三十九ですけれどもね、そうでしょう。法律上の根拠をあなた、やるべきですよ。ないんですよ。ないから適当にやっているんですよ。やめるべきですよ、こういうことは。 だから
時間が来ましたから、撤去を要求して、質問を終わります。